• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺産の第3者への贈与について)

遺産相続の問題と第3者への贈与について

このQ&Aのポイント
  • 遺産の相続問題と第3者への贈与について相談があります。姉が相続について固執しているため、相続放棄を考えていますが、法定遺留分を主張することも検討しています。
  • 姉との関係が悪化しており、姉に全てを相続させることに抵抗があります。法定遺留分を主張して勝ち取った分を第3者に贈与することも考えています。
  • 弁護士を通じて贈与契約を結び、第3者に遺産を贈与することは可能でしょうか?また、贈与税の発生は避けられるのでしょうか?人間的な問題もからんでいるため、ご助言をお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

専門家ではありませんので、参考までにしてください。 遺贈というものは、正式な遺言書があって初めて成り立ちます。 多くの親となるような人は、どんなに口が悪くても、最終的には仲良く相続してくれるだろうと考えてしまいます。また、日常で嫌っているような発言をしていたとしても、どの子も大切に考えてしまうのも親です。 これらは、この立場からは理解しきれるものではありません。 また、結婚などにより別に生活を行っていれば、それぞれの生活などの不安から少しでも財産をもらいたいと思うのは良くあることです。特に子供がいればなおさらです。遊ぶ金欲しさに要求する場合もあるかもしれませんが、どんなに良い会社に勤務していても、今の世の中どうなるかわかりません。また、年金額がよさそうな会社で働いていたとしても、現役時代の生活レベルのままとはいきません。そのためには貯蓄や子供の支援が必要となるのです。そして子供に負担を掛けたくないと思うのも親の立場ですので、お姉さまもいろいろな考えで財産を要求していることでしょう。 ただ、今までの暴言などに納得できないあなたの立場や考えも重要です。 言った言わないで余計な件かに後でなるのは良くありませんので、放棄する旨の発言は撤回することをお姉さまに伝えることです。そもそもがまだ存命なお父様の亡くなった後のことを話をすることは良くありませんし、亡くなるまでのお姉さまの行動によっても考えをまとめる必要もあるという理由もあることでしょう。 最終的に遺言書があれば、遺言書にそって一度考え、納得ができなければ遺留分を求めての調停などをすればよいでしょう。遺言書がなければ、まず、今のお姉さまとの関係では協議がまとまりませんので、通常の調停で法定相続分そのものを求めればよいでしょう。 相続人が相続で得た財産をどのようにするかは、相続人の自由です。他の相続人への了承等は不要でしょう。不動産などは、利用価値がある人が相続するのが通常ではありますが、売却を前提に売却で得たお金での生産でもよいでしょう。ただ、売却は相続と別な行動ですので、売却に伴う所得税などの負担が生じますので、注意が必要です。預貯金と不動産の時価が同じぐらいだからと預貯金を相続する人と不動産を相続する人にわけてしまうと、不動産を相続し売却した相続人は、所得税の負担分平等ではなくなるのですからね。 遺産は取得した人の自由とは書きましたが、贈与で第三者へ渡せば、受け取った人は贈与税の負担が生じることとなります。しかし、受け取るかは贈与を受ける人の自由ですし、経済的利益を受けるわけですので、その負担は当たり前の話です。しかし利用価値のない不動産などの場合には、無料であってもいらないと言われることもあるでしょう。 私の祖父母の相続でも私の親や叔父叔母は争いとなったため調停を行っての遺産分割を行いました。 調停や裁判などとなれば、感情論よりも法律論が重要となります。よほどのことがない限り、どんなに親に貢献した子供であっても、そうでない子供も平等なのです。 葬儀などで喪主として費用がかかったとしても、通常香典収入があるはずです。香典収入は、あくまでも参列者から喪主へのお礼ですので、相続対象外となります。そして、香典収入により通夜告別式をはじめとする法事も行えるというのが、亡くなられた方にとっての規模だと思います。ですので、それ以上の法事などを行うのは、喪主などの立場によるものとも考えられます。 しかし、単純にはいきませんので、葬儀費用などで香典収入等を超えるような負担があれば、遺産分割協議や調停などでも重要な要素となり、多くの場合、その諸費用などを踏まえた形で平等に分ける方向になることでしょう。 弁護士に贈与をする前提の依頼というのはどうかと思います。ただのお姉さまに対する嫌がらせになってしまいます。そのような考えをするのであれば、公益な活動をする組織、弁護士などで活動する公益な団体などへの寄付などを考えた方が良いでしょう。 姉に自分の権利を渡したくないが、自分としては必要がないから公的なところへ寄付をする、おかしな話ではないでしょう。 そして、弁護士費用以上の弁護士への高額な財産引き渡しとなると、弁護士の立場もおかしくなってしまいます。依頼者のためではなく、単なる自分の報酬のためになってしまいますからね。最悪弁護士法違反につながる可能性もあるでしょう。ですので、多少割高な弁護士費用を払うぐらいは良いですが、それ以上のことはすべきではないことでしょう。 また、せっかく残される遺産です。もちろんあなたのポリシーもあることでしょう。しかし、あなたの将来で何があるかわかりません。お金に余裕があるというのは、ご自身の精神衛生上の余裕にもなります。 なんでしたら、自分が死んだ時の生命保険として、遺産で得たお金の多くを一括払いの保険料で使ってしまってもよいでしょう。 将来あなたが結婚したりした際の自分の次の世代のために使うというのも悪くないと思います。そのような使い方であれば、あなた自身のポリシーを大きく変える必要もないと思います。 まだ始まっていない相続について、考える必要があるのもわかります。しかし、そのような考えというのは口に出すべきことでないことも多いことでしょう。存命の間はお父様自身が考えることですからね。

freehands
質問者

お礼

バランス感覚のあるすばらしい御回答ですね。 有難うございました。 最近20代のある女性と話をしたのですが、その人親とけんかをして家を出て自活しています。 それでもたまに親とは別に住んでいる祖母の家を訪ねるそうで、その理由が親を経由 せずに祖母が現在住んでいる家を将来相続するためと。 祖母からは「何しにきた?(怒)」 と言われるそうで、遺産目的というのを見抜かれているんでしょう。 女性というのは、男より経済重視、財産への欲求・志向が強いんかなと思った エピソードでした。 姉もそう考えたら、一般的女性の傾向を持っているにすぎない のかもしれません。 >葬儀などで喪主として費用がかかったとしても、 母の葬儀で喪主は父でした。 ですから父が葬儀の費用を払うのが通常と多くの知人から アドバイス受けましたが、うちのケースでは私が払ったと。 葬儀の費用はお坊さんへの エトセトラ含めて100万円くらいでした。  香典収入は20万円です。  ですので私は80万円負担しました。 >弁護士に贈与をする前提の依頼というのはどうかと思います。ただのお姉さまに対する嫌がらせになってしまいます。そのような考えをするのであれば、公益な活動をする組織、弁護士などで活動する公益な団体などへの寄付などを考えた方が良いでしょう。 なるほど。公益な活動をする弁護士に「その趣旨に賛同した」ふりして、寄付すればいいんですね。 姉はですね、、やはり許せないのですよ。  今迄私がまだ純粋だったころ、姉の家に遊びにいって ご飯をご馳走になったり、今思えばあの1食の度に、姉の尺度で言えば私は姉から100万円くらい 借金(恩義)を与えられていたのだと身震いします。 姉の夫なんて姉の奴隷扱いですから。 母はよく「世の中にデビイ夫人とか、西太后とか悪女といわれる女性はあまたいる(た)けども、 こんな悪魔(自分の娘のこと)はそうそういない」と言っていました。 先日の姉との電話で、姉の論理に全てあてはめ相手を操ろうとする態度が伝わり、 それまでは一応我慢できていたのに、一気に怒りの限界点を突破しました。 自分が受取れば単なる財産争いの一つになります。 それはなんつーか美学に反します。 とにかく姉に対する嫌がらせ100%、復讐の鬼と化しました。 自分が全部受け取れると 思った財産が、半分くらい意味のよく分からない相手に渡ったとなるのが一番いいです。 ですから公益活動の弁護士よりも、借金で首が回らなくなっている方などが贈与の相手方に ふさわしいと思いました。 相手も余裕がないでしょうから、こちら側に悪意さえなければ 動機など吟味してる場合ではないでしょう。 ちなみにその相手が女性だと、姉の姿と ダブって見えることが最近分かりました。 ですから男性の方が好ましいのですが。 >あなたの将来で何があるかわかりません。お金に余裕があるというのは、ご自身の精神衛生上の余裕にもなります。 自分の将来はどうでもいいのです。  昔から何かの奪合いの場面になると、 「どうでもいいや!」というマインドが発動してすっと1歩下がる傾向がありました。  例えば付き合っていた女性が、私の態度が煮え切らなくて、「ある男性から言い寄られて いること」をほのめかし、私に決断を迫ると、これはある意味奪合いの場面ですので、 一気に「どうでもいいや~」となり、女性に対する関心全てが消えました。 以後一切連絡しなくなりました。 経済もそうです。 将来逼迫する事態になっても ホームレスでいいや、行き倒れでいいじゃん、という投げやり成り行きまかせでいいと 思います。  そもそも金なんて本来紙切れですよ。 デフォルトとかでそれが現実に なりそうな昨今、せこせこ金を貯めて守ろうとする行為に対し本能的に嫌悪するのです。  だから月々の支払いが滞らず、半年位はなんとかなるだろうで自分的には十分です。   でも世間的に常識とされる、バランス感覚を保持した方に対する尊敬の念はあるのですよ。 ご回答者様はそうした方の一人です。 つめの垢を煎じて姉に飲ませたいものです。  1人しかいないきょうだい、そういう人が姉だったらな~と思います。  

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (2)

回答No.2

ご姉弟の仲のことはさておき、相続放棄したらあなたの自由になる遺産は残りません。 一旦は法定通り相続の手続きを経なければ、誰かに寄贈することも出来ず、全遺産がお姉さんに相続されます。お姉さんの子達には、まだ相続権がありませんから、何ら配慮は要りません。 相続の手続きや遺産の分割については、弁護士に依頼した方が良さそうです。兄弟間で協議がまとまらないようですから、無駄では無く必要な経費と考えましょう。 重い病床にあっても、お父さんの存命中には相続手続きは出来ません。 お父さんの意識が鮮明な内に、生前贈与を受けておかれれば、その分だけはあなたの所有となります。ご逝去後に、相続部分と見なされますが、相続権を理由に奪い取られることもないかと思います。 ご存命中に、予め弁護士に相談しておくのも、良い選択肢かと思います。

freehands
質問者

お礼

>一旦は法定通り相続の手続きを経なければ、誰かに寄贈することも出来ず、 なるほど、やはりそうですか。  ご回答有難うございました。 (NO.1の方にお礼忘れていました。失礼致しました。)

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2218)
回答No.1

お母様がお亡くなりになられた際の葬儀費用やお墓に関わる費用は相続財産から省きことが出来ます。 貴方の場合は、お母様の遺産をすべて相続したようですし、貴方が喪主であったのは無いかと思われますので、お姉さまが費用の事に関して口を出さないのは普通だと思います。 貴方の感情は、姉弟の関係のもつれにより感情的になっているだけであり一般的に見ても貴方の費用負担は当然であると思います。 本題のお父様の遺産相続に関しては、法定相続人はお姉さまと貴方の二人です。 貴方が相続を放棄し、お姉さまがすべてを相続するのも良し! 法定相続に沿って分けるのも良し! 好きにすれば良いと思います。 貴方が相続した財産を団体や施設に寄付するのも自由だし、誰に贈与しても良いです。 また、贈与税を払うのは贈与を受けた者ですから貴方が心配する事ではありません。 私の受けた感想では法律的な問題(疑問)は殆ど無く、すべてと言って良いほど感情だけの質問であると感じました。 お父様が残してくれるものはお金だけでは無いと思いますが、それもお父様の人生の一部だと思います。 どのような相続の仕方をするのかは別にして、お父様が残してくれたものを感情だけに流されて無駄にする事だけは避けるべきであると思います。 弁護士に贈与するのが無駄だとは言いませんが、もっと有効に使う道があると思います。

freehands
質問者

お礼

>貴方の場合は、お母様の遺産をすべて相続したようですし そういうことは書いてませんよ。  自営は私がおこしたもので、母が手伝いに きてくれただけです。 母の財産といったものは、彼女名義の預貯金だけと思いますが、 印鑑証明を父に渡し、父が全額受け取ったと。(使途はなにもきいてないです。) >私の受けた感想では・・・すべてと言って良いほど感情だけの質問であると感じました。 正直そうです。 そして一時の感情の高まりで第三者に贈与しようとかいっているのではなく、 本気です。 そういう契約を早々に誰か(可能なら弁護士)と結びたいのです。 >貴方が相続した財産を団体や施設に寄付するのも自由だし、誰に贈与しても良いです。 慈善団体に寄付だと、そこに私の満足感が客観的にみてとれ、私が処分したのと同じにように なります。  本当に知らない人に贈与したい。 但し犯罪がらみの人もごめんですが。 一般人同士だとトラブルの元になりますので、弁護士に全て委任した方がいいかなと。  事後報告もいらないくらいの案件です、自分的には。  ただお察しのとおり、動機が安っぽい ですので、そういう動機のもとに受けてくれる弁護士さんはいるのかなと思いました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 遺産分割の方法について

    このたび父が亡くなりました。母はなくなっており、相続人は私と弟です。生前に弟は父の面倒を全く見ずに私がすべて面倒を見ていましたので、弟は父生前中は財産はすべて放棄するといっていました。相続財産があまりないと思っていたこともあるかもしれません。相続財産は預金のみでそれなりにあり、相続税を申告するまでには至りませんが、この総額を弟が知ってしまえば、きっと「半分(!?)ほしい」というと思います。弟に「総額」を知らせずに、少しだけ分けて、残りを私がもらう方法は何かありますでしょうか?基本的には、銀行は相続時(解約時)に相続人全員の実印を要求する(この時に総額がわかる!?)と思いますので、そんなことはできない気もするのである、何かあればアドバイスよろしくお願いします。

  • 生前贈与の放棄

    主人の父は、母と20年以上前に離婚しており、 その後、お付き合いはありません。 しかし、今になって「財産を生前贈与したい」と 連絡を取ってきました。 どれくらい財産があるかも分かりませんし、 遺産相続も放棄するつもりでしたが、 生前贈与となると、どうやって放棄したらよいのか 分からなく、調べています。 ずるずる引き延ばすと、 うちにまで乗り込んで来そうな人らしいので、 家族に迷惑がかからないうちに何とかしたいと 主人は申しております。 どなたか、よい解決法をご存知でしょうか? ご回答よろしくお願いします。

  • 養子と相続権

    祖母が亡くなりました。 祖母の実子は母一人です。父は婿養子です。 父と母の子は、姉と弟です。姉は嫁ぎ、弟が家を継いでいます。 弟は祖母の養子となっていたので、祖母の財産相続は、父と母と弟の3人がしました。 このような関係において、教えていただきたいのは、 父と母が祖母から相続した分について、将来、弟は相続権があるのでしょうか? 姉は、弟に両親の財産の総てを渡したいと考えていますが、 弟は養子に出てしまっているとなると、両親に残された子は自分一人なので、 両親に何かあった場合は一旦自分が相続し、その後弟に贈与しなければならない というようなことになると、多額の税を払わなければならないのではないかと 心配しています。相続権放棄の方法で対処できるのでしょうか?

  • 遺産相続について(生前贈与と特別受益)

    父親の病状が思わしくなく、遺産相続について具体的に考え始めています。 相続人は母、子供ふたり(私と弟)です。 私と弟はすでに結婚しています。弟は父と仲が悪く、若いころに縁を切って家を出て行きました。 私は結婚してからもずっと両親の面倒を見ています(同居はしていませんが)。 特に最近は両親の介護をしています。 父の意向としては、弟よりは私の方に少しだけ多く、財産を相続させたいと考えています。 あまり差をつけると姉弟仲が悪くなってしまうので、弟も納得している程度には、差をつけたいということです。弟自身も、親の世話を私に任せたことは自覚していて、私の方が優遇されることは多少は納得してくれています。 そのために父は今、公正証書遺言を書くつもりでいます。 ところがひとつ疑問がありまして。 実は数年前、私が家を購入した時に、相続時精算課税制度を利用して、父親から資金の提供を受けています。つまり生前贈与を受けています。 このことは、母が弟に「お姉ちゃんはお父さんに少し出してもらったみたいよ」と話したようですが、具体的な金額は弟は知りません。 そこで質問なのですが・・・ この生前贈与分は特別受益として、相続の分配の計算に加味することはわかりました。 けれどそれは「法定相続分」を計算する場合には、という解釈でよろしいのでしょうか? 被相続者が遺言を残している場合、(遺留分は別として)法定相続分というもの自体がなしと考えていいのでしょうか。 つまり遺言による分配が遺留分を侵していないならば、完全に遺言に従うのであって、私が生前贈与されている分についてはまったく考慮はされなくていい、という解釈でよろしいでしょうか。 遺言を書く場合、生前贈与についてはまったく触れなくても、問題はないでしょうか。 逆に、遺言を残さない場合は問題になるかと思いますが、 ぶっちゃけた話、住宅購入時の生前贈与について弟が知らなければそれで済むことなのでしょうか。弟が裁判を起こした場合にのみ、問題とされるということでしょうか。 父の意向としては、できれば生前贈与分については弟に隠しておきたいということです。弟にバレることがないのなら。 遺言書の中に「生前贈与分についてはA子(私)のものとする」のような文言を入れると万全かもしれませんが、実は父はもう、いつ亡くなってもおかしくない状況です。 それで今、慌てて遺言書作成の手配を、私が手伝っているところです。 もしかしたら遺言作成が間に合わないかもしれないので、その場合にどんな問題が起きてくるかを学んでおきたくて、質問させていただきました。 遺言などに詳しい方、どうかご教授ください。お願いいたします。

  • 遺産相続後に出てきた隠れ生前贈与

    父が死んで、遺産分割も済みましたが、先日姉が隠していた父からの600万円の生前贈与が明るみに出てきました。 この場合、その生前贈与分だけを法定相続の分配で皆で分けることができますか?ずるい姉から取り返したいのですが・・・・

  • 遺言された財産以外の財産

    公正証書に遺言された財産以外に財産がある場合、その財産はどのように分けるのでしょうか?? また、母と姉1人弟3人いて父の財産を相続する場合。 姉が土地建物を公正証書遺言で相続するのと、 生前に父親から姉へ贈与するのとでは、どちらが良いのでしょうか?? 生前に贈与した場合は”贈与税”がかかるような気がします。 宜しくご回答願います。

  • 遺産相続について

    父が亡くなり、私名義の定期預金が出てきたのですが、遺言により母と姉で財産を分割になったので、母が相続しました。母は私にその定期預金の証書をくれましたが、姉が相続の手続きがあるからと言うので預けました。 しかしその最中に母が亡くなりました。そして姉にその預金は遺産だと言われ返してもらえてないのですが、この場合遺産扱いになるのでしょうか?それとも生前贈与になるのでしょうか?それともそれ以外の何がしかの扱いになるのでしょうか?教えてください。

  • 贈与を受けた者が、贈与者からの遺産を放棄できるか、教えてください

    私の兄には妻子はおらず、父母共に死去しており、私と姉が相続人になります。12年ほど前に兄から土地の贈与を受け、贈与税を支払っています。 贈与を受けた後に、兄が他人の保証人になり、多額の借金から土地を売却し、その後自己破産しました。しかしながら、土地売却時の所得税の滞納が続いており、現在500万ぐらいですが、死ぬ頃には1500万は超えると思われます。 そこで、姉と話し合い相続放棄を考えていますが、以前に贈与を受けた事実が有るのですが、相続放棄を申し立てることは出来るのでしょうか?生前贈与とか関係してくるのでしょうか?

  • 生前贈与、生活保護、遺留分について

    老齢の父と同居して、父の面倒をみています。母は既に他界しており、家は父の名義です。 私は二人兄弟で弟は事業に失敗したり、病気になったりして生活保護を受けています。 弟とたまに交流はありますが、いろいろ迷惑をかけられているので、父も私も援助するつもりはありません。 父は私の世話になっているので、財産全部(不動産と預金の合計で2000万円位)を私に譲りたいと思っており、相続時精算課税の制度を使って、生前贈与をしたいと言っています。 弟も了解しています。 もし、私に生前贈与した後、父が亡くなって相続が発生した場合、生活保護を受けている弟の相続財産は0円でよいのでしょうか。 それとも、「生活保護を受けている時には相続の放棄ができない」らしいので、最低でも弟の遺留分は相続財産となり、私が弟に支払って、弟はその金額を役所に報告しなければならないのでしょうか。 弟を援助するつもりはありませんが、弟に「生活保護の不正受給」の疑いがかけられても困りますので、アドバイスをお願いします。

  • 遺産分割による相続登記について教えて下さい。

    遺産分割による相続登記について教えて下さい。 父が亡くなり6年程立ちます、相続人は母と私、弟の3人になります。 協議(話し合い)の上 母にすべて相続してもらうことに決まりました。 そこでご質問なのですが、遺産分割協議の上 父の財産に対して 私と弟は財産放棄しましたが、放棄したという事は未来永劫放棄したとみなされるのですか、 それとも 母が生きている間の期間だけのものですか。 もし 母が亡くなった時点で母の財産を相続できる権利は発生しますか。 宜しくお願い致します。