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資格の登録拒否について

Pantsu2002の回答

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回答No.2

他の士業法の解説本によれば、禁錮刑以上の刑に処せられた(確定判決を受けた)場合でも、 ・刑の執行猶予の言渡しを取消されることなく、猶予の期間を経過したとき(刑法第27条) 等には、刑の言渡しの効力が失われ、それ以降は刑に処せられたことがないものとみなされるようです。したがって、中小企業診断士も同様に、執行猶予の期間を経過すれば、「禁錮以上の刑に処せられた者」に該当しないと思いますが。

参考URL:
http://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column017.htm
ken12
質問者

お礼

Pantsu2002さん 丁寧なレス、有難うございます。 法律や資格制度が絡み、人に話すにも微妙な問題ですので、もう少し詳しく調べてみようと思いますが、どのあたりから手をつければいいのかとても参考になりました。 まともな回答を得られないかとあきらめかけていただけに、とてもうれしかったです。 それでは。

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