相続に関する質問

このQ&Aのポイント
  • 相続に関する質問についてまとめました。
  • 相続税の条件や贈与との関係についてお知らせします。
  • 相続時にお金の流れが贈与とみなされる可能性について調査しました。
回答を見る
  • ベストアンサー

相続に関して教えてください。

相続に関して教えてください。 父が亡くなり遺産は預金のみで7000万円程度です。子供は2人なので 基礎控除5000万と1000万×3で、相続税は非課税となります。 ところが、せっかちで少々ぼけている母は、子供(私たち)の承諾も全くなく 勝手に預金を全部解約して自分の口座にいれてしまいました。銀行の方にも 子供の承諾を取っていないことは話なさなかったようです(それでも解約してくれ ました)。 とはいっても、自分が独占するためではなく、一旦自分の口座に入れて 子供にも分けるつもりらしかったようです。私どもが知っていれば 止めたんですが、後の祭りです。 預金の動きとしては 父--->母 ->子供2人 となり、父--->母の部分はよいとしても 母 ->子供2人 の部分は、見た目、贈与のように見えます。 贈与税は、1000万円以上は50%です。 このような場合、母 ->子供2人のお金の流れは 相続としてみなしてもらえるのでしょうか? 母の軽率な行動で 贈与とみなされてしまうのでしょうか?ご経験のある方ありますか? なお、父の預金通帳はそろっており、父の通帳から母の通帳に 遺産が移動したことは証明できます。また、遺産分割協議書も 作成することもできます。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kuma8ro
  • ベストアンサー率40% (212/523)
回答No.7

来年になると相続税制が変わりますし、交通事故や突然の病気でお母様が亡くなる可能性も有るのですから、早々に処理しましょう。 遺産分割協議書がすでに作成されているとのことですから、それに対応して再分配すれば、何ら問題はありません。 念を入れるとしたら、お母様のどの口座から何円、子供2人の方のどの口座に移動するのか、一覧表を作成し、作成日および実際にお金を移動した日を明記した上で、関係者3名の署名捺印をした書面を作成しておけば良いでしょう。 フォーマットは特に気にする必要は有りませんが、頭書きとして、「覚書/◯年◯月◯日に作成した遺産分割協議書に基づき、以下の通り、預金の移動を行う。」とかって書いておいた方が良いでしょう。 その上で、銀行窓口で、振込手続きをし、伝票の控えをともに保存しておけば、良いです。 これらの書類を税務署に見せる機会は、まず(いや絶対に)発生しないものと考えられますが、自分自身が安心するためです。 また、お母様の記憶が薄れてしまうと、子供たちにお金を取られた、と思い込んでしまう心配が有りますので、そのためにも作っておいた方が良いでしょう。

satosi12342
質問者

お礼

ありがとうございます。少し安心しました。 覚え書きの代わりに銀行の通帳のコピー(該当部分)を 原本の通帳とともに保存しておくつもりです。父の移動元->母の移動先->こちらの受け取り という流れを保存しておきたいと思います。

その他の回答 (4)

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.6

不動産も持たず、一億にも満たない庶民の、金の流れを調査するほど、税務署は暇ではありません。

satosi12342
質問者

お礼

ありがとうございます。そうであれば一番良いのですが... 別に悪いことをしているわけではないのですが...

回答No.4

お父さんが亡くなった日に遡って『遺産分割協議書』を作成しておきましょう。

satosi12342
質問者

お礼

遺産分割協議書は作成してあります。 亡くなってから10か月以内です。

  • kuma8ro
  • ベストアンサー率40% (212/523)
回答No.2

私も結論としては、問題無しと思います。

satosi12342
質問者

お礼

ありがとうございます。このような事例がどこかにあれば心強いのですが....

  • AR159
  • ベストアンサー率31% (375/1206)
回答No.1

心配しなくても大丈夫でしょう。何か言われたとしてもすべて説明はつきます。 しかしその銀行はよく解約を認めたものですね。よほどお母さんに信用があるか、いい加減な銀行なのか。

satosi12342
質問者

お礼

ありがとうございます。最終的にはもし監査があったときの 税務署の判断になるかと思いますが、こちらの主張をはっきり述べたいと 思います。なお、このような事例がどこかにあれば心強いのですが....

関連するQ&A

  • 相続税について

    昨年母が亡くなりました。相続人は父と私と弟です。 母の遺産は預金のみで7800万程度です。8000万円までは 無税で申告の必要がないのですが、税に詳しくない 父が母の預金を解約して一旦すべて自分の預金にいれて しまいました。 その後、母の死後10か月以内ですが、「遺産分割協議書」を作成し て、私たちに遺産を分けてくれました。特にもめている訳ではなく 法定相続分であることを理解して分けてくれました。 このような場合、すべて父が遺産相続をし、私たちに贈与したと みなされ高額な贈与税がかかるのでしょうか? 父が解約した預金は母の遺産であることは確実なので、遺産相続という 扱いになり無税になるのでしょうか?

  • 遺産の「相続税」と「贈与税」

    父が今年の始め亡くなりました。遺産相続者は配偶者である母(相続50%)、私を含めた成人した子供二人(相続各25%)となります。遺産(現金分)は相続税がかかる程の金額ではありません。配当に関してもこれで問題なく落ち着いています。とりあえず父名義の口座を母名義に切り替え、現金分の遺産を纏めてもらいました。物事も落ち着いたので配当の段取りとなったのですが、母の口座から子供達の口座に振り込む時に「贈与税」がかかる、と母は言うのです。私はこのお金は父の遺産の相続によって生じたので「相続税」の対象になっても、母から贈与されるものでは無いので「贈与税」は関係無いと思うのですが、どうなのでしょうか。 そこらへん、分りやすく説明して頂けると幸いです。

  • 相続について

    父が亡くなりました。 遺言書が残されていましたが、母に任せると言う内容で分配については記されていませんでした。 私たち子供は遺産を貰うつもりはなく母に全て渡すつもりでいますが、相続放棄等法律上の面倒な手続きをするつもりはありません。 子供は2人います。 基礎控除額は5000万+1000万×3=8000万で、遺産がそれを下回っている場合相続税は掛からず申告もしなくていいらしいですが、 ●もし遺産が7900万だった場合、母の取り分は6000万で1900万は課税対象になるという事でしょうか? もしくは7900万×1/2=3950万以上が課税対象ですか? それとも7900万丸々受け取れるのでしょうか? また同様に、母は今回の事でもし自分に万が一の事があったらと、早々に私たちに渡すつもりだと話しています。 ◆遺産の中には生命保険等も含まれておりますが、もし後日それらや預金を母から子供の通帳に振替えた場合、それは相続ではなく贈与になってしまうのでしょうか? ★だとしたら、母ではなく子供一人が全て相続した形を取って母に通帳を渡しておけば課税されませんか? そして母の通帳に入ってるものはものは年間110万(贈与の上限?)ずつ受け取ればいいですか? 文章が分かり難く申し訳ありません。 対処策をお教え下さいますようお願いします。

  • 相続に関して

    先日、母が亡くなりました。 そんなに多額な遺産があるわけではないのですが、疑問に思ったので質問します。 どなたか、ご回答をいただければ助かります。 通常ですと、母の遺産に関しては、相続に関して一定額までは控除額があり、相続税が掛からない事はわかりました。 もちろん、今回の私のケースも控除額満額まではほど遠いもので、通常の遺産相続なら相続税は掛からないと思います。 疑問に思っている事は、母名義の預貯金を、母が亡くなる直前に父の口座に移し変えていたものを、今後、私が父からもらった場合には、母の相続に当たるのか、父からの贈与になるのかと言う事です。 元々は、預貯金の凍結が行われる前に、ある程度の預貯金を残して、先に父の口座に預金を移し変えておこうということで行ったのですが、そうすると父の財産に移行したことになり、そこから私にお金を渡すとなると、父からの生前贈与になって贈与税がかかってしまうのではないかと父から言われました。 父の言うとおり、同じ金額でも、相続なら相続税がかからず、父からの贈与なら贈与税がかかると言うのであるならば、今回はその分に関しては、いやらしい話、贈与税を払わない為に相続しないとも思っています。 また、生命保険金に関しては、父が代表相続人として受け取り、その分に関しては相続として取り扱えると思っています。 ちなみに、相続人は以下の通りです。 母の配偶者である父。私と弟の3人が相続人になります。 変な質問ですが、宜しくお願いいたします。

  • 遺産相続に関連すること

    宜しくお願いします。 父が亡くなり遺言書はありません。 遺産相続開始前(約8ヶ月前)、父名義の預貯金2千万円を解約。 母名義の口座に移動、一部を自宅金庫で保管して治療費や葬儀の支払いに充てたようです。 遺産相続開始後は、凍結口座に1200万円が残っていて、現在、分割協議中です。 遺産分割協議書には、金融遺産として凍結口座の1200万だけを記載していて、 母は解約・引き出した2千万は遺産とは認めず、自分のものとしています。 両親の結婚生活55年間の収入は、父の給与等と退職後の年金で、母個人の財産は皆無とも言える状態です。 父と二人で貯めてきたものだから、という母の言い分もよく解るのですが、父からの贈与の書類も何もありません。 遺産分割協議書に記載しない場合、2千万は遺産相続ではなく生前贈与だから贈与税がかかり、 協議書に記載すれば遺産として無税になると話しているのですが、自分のものだから遺産でもないし 贈与でもないと聞き入れない上に、来年の所得申告に加えなければ、自分が得た2千万はバレないと思っています。 正しく理解させるには、どのように説明すればいいのでしょうか。 宜しくお願いいたします。

  • 相続と贈与の関係について。

    無知なので基本的な質問をお許し下さい。 先日父が死にました。父の遺産は土地と家の他は銀行預金のみです。すぐに相続の手続きをする余裕が無く、口座が凍結されると困るので残された母の当面の生活費として父の口座から200万円ほどを私名義の口座に移しました。 ところで、父の預金の額なら相続税はかからないらしいのですが、預金を移してしまったためこのままだと私に贈与税がかかると言うことになるのでしょうか? ご教示宜しくお願いします。

  • 相続時精算課税について教えて下さい

    相続時精算課税について質問させていただきます。 当方55歳・男性・一人っ子、父・母とも88歳で生存しています。 今年父・母とも介護施設に入所、費用を工面するため、双方の預金通帳を管理するようになりました。 複数の口座を管理するのが煩わしく、取引銀行に相談したところ、「私の通帳を開設しそこに資金を集約すれば良い」とのこと。 何の疑いもなく口座を開設し、父・母の口座よりこの自分名義の口座に(我が家としては)かなりのお金を資金移動してしまいした。 これが贈与にあたり「暦年課税」を適用すると、とんでもない贈与税を払うことになる事を知ったのはごく最近の事でした。 さらにネットでいろいろ調べたところ「相続時精算課税」を発見したのですが、以下の認識で合っているでしょうか? <移動額が父口座より1000万、母口座より1000万の場合> 「父・母とも相続時精算課税を選択すれば、双方とも2500万以内なので贈与税はかからない。  また相続税の基礎控除額は、5000万+(1000万×1人)=6000万なので死亡時は、父遺産5000万、母遺産5000万を超えない限り相続税もかからない」(今後生存中に贈与を受ける予定はありません) だとすると、死亡時の遺産は殆ど残りそうもないので相続時精算課税を選択しようと考えています。 また「相続時精算課税届出書」の様式を見たところ、贈与額について記入欄や必要添付書類記述にもありませんでした。 相続税の申告は基礎控除の金額以下であれば申告する必要はないのでそうなった場合、今後税務署に贈与額を申告する機会はないのでしょうか? 相談というより確認のようになってしまいましたが、よろしくお願いします。

  • 相続時の問題について、教えてください。

    相続時の問題について、教えてください。 父母と子供2人の家族で、父が死亡したとします。生前に父は母と1億円の遺産について話し合い、その一部2千万円をお世話になった親族4人に贈与することに決めたとします。しかし、遺言は作っていないものとします。そのことを、母は父の死後に2人の子供に話し、子供もそのことに同意したとします。 この場合、父の遺産の一部を親族に贈与することは、可能でしょうか。 またその際には贈与税が発生すると思いますが、それを払うのは、誰になりますか。 また、相続税は1億ー2千万=8千万円に対して、かかって来ることになるのでしょうか。 相続に詳しい方がおられましたら、答えを教えてください。

  • 相続の期限について教えて下さい

    父が今年の1月に他界し、相続手続きをしました。母と子ども3人が相続人になり、8000万円の基礎控除内ということで相続税の心配もいらないと安心していました。母も高齢なので、いったん母の口座に父の預金を全部名義変更してからゆっくり子供らに分けようと思っていたみたいなのですが、先日銀行に行くと、10か月過ぎたから母から子供らへのお金の移動は贈与になると言われたそうです。 今から父の預金を子どもが相続することはできないのでしょうか。

  • 相続なのに贈与になるのでしょうか?

    母の遺産を父と私の2人で相続しました。 一旦、貯金の全額を父口座に入れてから、約半額を私の口座に移行しました。 念のため遺産分割協議書をつくり、母の遺産◯◯円の預貯金を父が一旦受け取り、私に◯◯円の配分するという文言を入れました。 が、やはり父口座から私口座では、生前贈与となるのでしょうか。 よろしくお願いします。