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相続なのに贈与になるのでしょうか?

母の遺産を父と私の2人で相続しました。 一旦、貯金の全額を父口座に入れてから、約半額を私の口座に移行しました。 念のため遺産分割協議書をつくり、母の遺産◯◯円の預貯金を父が一旦受け取り、私に◯◯円の配分するという文言を入れました。 が、やはり父口座から私口座では、生前贈与となるのでしょうか。 よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

流れをきちんと説明できれば問題はありません。 父の口座の通帳があればはっきり分かる事です。 >父が一旦受け取り、私に◯◯円の配分するという文言を入れました その文章は必要ないです。 現金で渡すとのちに証明できないから口座移動にするだけの事であって、移動の方法は何でも構いません。証明さえできれば。 念のためというより、分割協議書と戸籍謄本が無いと口座の資金移動はできないはずですが・・・

azza014
質問者

お礼

早々にお返事ありがとうございます! ほっとしました。無税のものに課税はやはり嫌でしたので(^o^;) はい。様々な資料できちんと説明できます。 余談ですが、母口座から父へは複雑でした。 戸籍謄本etc.を用意して行きましたが、父口座から私口座は、特に何もでした。 ただ、銀行から生前贈与と勘違いされやすいかもねと言われて、 遺産分割協議書を作りました。 ネットの例文に代表相続人が一括して~の文言があったので、真似してみました。 たぶん銀行は顔見知りで明らかに遺産分割と分かっていたから、 簡単に移動したんですかね? 不思議です。 とかく行政はこちらに悪意がなくても、 不備があれば淡々と職務を遂行すると思い込んでるので聞いてみたかったのです! ありがとうございました(^o^)

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