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相続なのに贈与になるのでしょうか?
母の遺産を父と私の2人で相続しました。 一旦、貯金の全額を父口座に入れてから、約半額を私の口座に移行しました。 念のため遺産分割協議書をつくり、母の遺産◯◯円の預貯金を父が一旦受け取り、私に◯◯円の配分するという文言を入れました。 が、やはり父口座から私口座では、生前贈与となるのでしょうか。 よろしくお願いします。
- azza014
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流れをきちんと説明できれば問題はありません。 父の口座の通帳があればはっきり分かる事です。 >父が一旦受け取り、私に◯◯円の配分するという文言を入れました その文章は必要ないです。 現金で渡すとのちに証明できないから口座移動にするだけの事であって、移動の方法は何でも構いません。証明さえできれば。 念のためというより、分割協議書と戸籍謄本が無いと口座の資金移動はできないはずですが・・・
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