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日米二重国籍者のアメリカでの税金

現在33才の出生による日米の二重国籍者で3才から今まで日本で生活をし、大学卒業後、日本では10年間フリーターをしていました。その間アメリカへの税金申告などは一切していません。 今後アメリカへ移住する予定で税金の未申告の件をIRSへ問い合わせる予定ですが、その際、アメリカへの税金未納分を請求されたりするのでしょうか?またその場合高額になったりするのでしょうか?

  • asaii
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#241737
noname#241737
回答No.4

最終的には専門家に相談すべき案件ですが、一般論として。 日米租税条約という条約がありまして、こういった場合はどうするかを2国間で定めた条約が存在します。 http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/treaty159_1a.pdf この第4条に、まさにご質問のような状況の場合、どちらの国の居住者とするかを決めたものがあります。 (この場合、「居住者」となった国(仮に日本とします)に対してはそのすべての所得を申告し、納税する義務を負い、もう一方の国(この場合はアメリカですね)に対しては、その国で稼いだ所得についてだけ申告し、納税する義務があります) 詳細は確認いただくとして、おおざっぱに言えば ・その人が「恒久的な住まい」をどちらの国においているか ・両方に住まいがあるなら、実質的な生活の拠点はどちらの国にあるのか で決まります。 従って、ご質問の状況でほかに特別な事情がなければ、普通であれば日本の居住者となり、アメリカで個別に収入がない限り、アメリカでの納税義務は生じません。 (日米租税条約上、同時に2国の居住者となることはありません) 但し、個別事情によって結論があっさりひっくり返る(と当局が認定する)場合もありますので、最終的には専門家への相談が望ましい話ではあります。

その他の回答 (3)

  • ybnormal
  • ベストアンサー率50% (220/437)
回答No.3

以前にタックスリターンのファイルが免除される収入の条件を記述したIRSのFAQを教えましたが、読みましたか? フリーターであれば、収入不足でタックスリターンのファイルが免除される可能性はあるし、そもそも日本とアメリカは二重課税を避けるための協定があるので、アメリカでの未納分というのは本来ないはずです。

  • EkWk
  • ベストアンサー率42% (69/161)
回答No.2

Yahoo!Answersで質問した方が良くないでしょうか。 私は別に請求されませんでしたが、状況がよくわかりませんし何とも答えられません。 実際に問い合わせた方が早く問題の解決に繋がりますよ。

  • popras
  • ベストアンサー率38% (16/42)
回答No.1

アメリカ人は、属人主義(ぞくじんしゅぎ)といって、どんな国に滞在していようと、アメリカの内国歳入庁に確定申告(タックスリターン)をしなければなりません。 ですから、税金未納分を請求される可能性が高いですし、10年分ですから高額になる可能性も高いです。 アメリカに移住する前に、日本国内にて米国税理士(Enrolled Agent)資格を持つ専門家に相談することをおすすめします。 私がグーグルで、米国税理士事務所というキーワードで検索しておきました。 良ければ参考にどうぞ。 参考URL 成田元男米国税理士事務所 http://www.naritaea.com/firm_profile/ 国際税務 齋藤税理士事務所 http://www.saito555.com/profile.html 伊藤朋子米国税理士事務所 http://www.sigyo.net/report/2007/12/post_288.html

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