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資金を分割で出し合った場合の所有権

はじめまして。初めて利用します。 昨年末に結婚して、7月から嫁さんの両親と同居することになりました。 嫁さんの両親の実家はすぐ近くなのですが、築30年程経っており同居 するタイミングで新築に建て替えることにしました。 嫁さんの両親と一緒に住むわけで二世帯住宅になるわけで、 1階(両親の寝室・リビング・ダイニング・キッチン・バス・トイレ・玄関・etc)は親世帯スペース 2階(私達の寝室・リビング・子供部屋・トイレ・etc)は子世帯スペース としました。 そして、建築資金は両親の貯金から一括に支払って、総額の半分を私達が返すということにしました。 いわば「親ローン」です。 下宿・居候としての家賃ではなく、あくまで建築資金の返済という形です。 土地はもちろん嫁さんのご両親のものです。 こういう場合は法律的にはどうなるのでしょうか? どんな法律が適用されるとかも全然わかりません。 財産の所有権としては嫁さんの父親のものであり、私の所有権というものは無いのでしょうか? 「分割登記」という言葉を耳にしましたが、設備が不足しているようで適用できなそうですし、 例えば2階部分を増築したい・リフォームしたいと思った時に所有権の問題で許可を得ないとダメ とか、ご両親が亡くなった時の遺産相続で財産相続の際に、半額出しているにも関わらず相続 の時に対象になるのかなどホントに細かな話なのですが気になります。 現時点で特に心配事なわけではないのですが、勉強のつもりで知っておきたいのです。 ネットで検索したのですが、何をキーワードにしていいのかもわからず途方に暮れています。 参考になるようなサイトや書籍があるようでしたら教えて下さい。 よろしくお願い致します。

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noname#11476
noname#11476
回答No.2

次のようにします。 1.登記  建物の資金を半分親、半分ご質問者ですから、1/2の持ち分で登記します。  (分割登記ではなく、「持ち分」を50:50にするという事です) 2.親に対して金銭消費貸借契約書を作成します。  これは税務署に対して贈与ではないということを示すためです。  金利も0%には出来ません。市場金利相当である必要があります。 3.2に記載されている通りきちんと返済し、その返済は公的な記録の残る方法を採ること。  これも税務署に対して贈与ではないことを証明するため、銀行送金などの金融機関経由で返済を行うようにして下さい。  自分の口座から親の口座に毎月所定返済額をATMで移し替えてもよいです。  税務署からおたずねがあっても証拠を残すわけです。 4.相続  奥様の父親は土地全部、及び建物の1/2の所有権を持っていますので、奥様他相続人がそれを相続します。  ご質問者は相続人ではありませんから、もし全部奥様が相続されるとなると、それら相続財産は奥様名義になります。  ご質問者名義の建物1/2については相続の対象ではありません。ご質問者の名義ですから。 では。

syars
質問者

お礼

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その他の回答 (1)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

建物を新築して、その建物の名義は誰にするかと云えば、その資金を出した者の名義にします。名義にしますと云うより、その者の所有です。 一戸の建物を2人で同額だけ出し合って建てたなら持分2分の1の所有権です。俗に、共有持分と云います。 今回は「建築資金は両親の貯金から一括に支払って、総額の半分を私達が返すということにしました。」と云うことですが、その「半分を私達が返す」であれば借りていなければならず、その借りた先は両親で、支払い先が建築会社なので、結局、その建物は持分2分の1と云うことになります。 しかし、更に、その中で「私達」とありすので、厳密に云えば、syars夫妻と思われます。そうしますと、夫婦で、それぞれが、幾ら借りたか、で、その持分は変わってきます。夫婦が同額なら2分の1の2分の1なのでsyarsさんは持分4分の1ということになります。 そのように登記しておれば税金問題も、万一、相続があったときでもその登記の持分で処理されますので何らの問題もなくなるわけです。 なお「分割登記」と云っておられますが、これは区分所有法に基づくものと思われます。その場合は、一戸の建物でも登記は2戸となりますから持分ではなく1戸全部と云うことになります。(この登記は今回できなかったようですが)

syars
質問者

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