• ベストアンサー

社内文書の書き方

会社規程一部改定について 今回改訂された規定。 1、祝い金申請 2.改正の趣旨・・・これについての書き方のアドバイスをお願いします。 内容として書きたいことは 入られて1年足らずの社員さんで ご結婚をされて該当金額をお渡ししてすぐに辞めてしまわれる社員さんなどがいるため そこを書きたいのですが・・ 3.改正の内容 入社三年目までは該当額の半額とする。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • key00001
  • ベストアンサー率34% (2878/8340)
回答No.1

主旨などは書かない方が良い性格の改定と思われます。 要は、「折角、祝い金を出したにも関わらず、スグに辞められたら、会社が損だから・・」と言う、ぶっちゃけセコい主旨(理由)であり、また従業員側にとっては損となる改定ですから。 だから質問者さんも、どう書いて良いか、頭を悩めているワケでしょ? そもそもそんな理由を、従業員に正直に周知する意味があるとは思えず、むしろ「書かないべき」と言えそうです。 従い、まず「祝い金の申請規定を、下記の通り改定する。」として、「(現行)金〇〇を支給する。⇒(改定)金〇〇円を支給する。但し、入社三年未満の者は該当額の半額とする。」と、改定内容のみ記載すれば良いでしょう。 理由など、「後は従業員が個々に、勝手に察してくれ」で良いのですよ。 また、もし理由を従業員に尋ねられても、正直に言わず、「3年未満でも10年以上でも同じ金額と言うのは、公平性を損なうと判断した」など、建前的な理由を作っておいた方が良いとも思いますよ。 どうしても改定趣旨を記載するなら、そう言う感じで、「給与や賞与と同様に、祝い金についても、貢献度や在籍年数等に応じた支給とし、公平性を向上させる目的」みたいな記載にすれば良いかと思います。 それと祝い金などは、本来は契約給ではありませんが、会社規定に記載する以上、労働契約に含まれるもので、支給条件を厳しくすることは、労働者にとっては労働条件の不利益改定になります。 改定理由の説明文書よりは、改定合意の署名をさせるなど、法的な手続きをキチンとしておく方が、重要かと思います。 労基署などに対しても、会社発案と言うよりは、「労働者間で不公平感が問題となったための改定」と言う形にしておいた方が良いでしょう。

fukema
質問者

お礼

ありがとうございました。 とても詳しく書いてくださり助かりました。 感謝申し上げます。

fukema
質問者

補足

ありがとうございます。 今見ますと規定には載っておりませんでした。 ですので規定という言葉は省こうと思います。 祝い金申請一覧には結婚、誕生、お子様のご入学のこうもくがございます。 この度は入社3年未満の社員さんには半額となります。という変更のみなのですが、現行○○円 改定○○という表記を入れていくのが好ましいでしょうか? 再度ご教示お願い申し上げます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 規程の改正履歴の表示の仕方と、一部改正・改正の違いについて

    よろしくお願いします。m(__)m 組織内の規程が、相当に古いものから昨年制定されたものまで、各種あります。 新しい規約集を発行するにあたって、編集作業を行っています。 それで、古いものには改正が何度かなされていて、「●●●に関する規程 制定○年○月○日 改正■年■月■日 改正□年□月□日 改正◆年◆月◆日………」と、改定日の履歴がずーっと列挙されています。 最終の改正日が書かれていれば、良いような気がしますがいかがでしょう? そういうことで良いのか悪いのか、根拠となる指針や合理的な理由などないでしょうか? 文書管理上は、制定当時のものがどのような変遷で改正されていったかを残す必要があるのかと思っていますが、いかがでしょうか? それと、「改正」と書かれたものと、「一部改正」と書かれたものがあります。たぶん、提案の方法とかで違っていたのかと思うのですが、そのように書き残す必要があるのかどうか、「改正」と「一部改正」の違いについてもお教えください。 よろしくお願いいたします。

  • 規程を一部改定するにあたり

    5名の小さな会社を経営しております。社内規程を一部改定するにあたり、 規程の下に「この規程は、何月何日から一部改訂施行する」と書き加えましたが、  規程を会社で保管する際に 何年何月にどこをどのように変更したのか。という記録も残しておかないとならないものなのでしょうか?

  • 海外駐在者に対する社内規定

    製造業の総務を担当している者です。 最近、企業の海外進出が目立つようになり、弊社においても中国等に工場の 一部移転の準備が進められています。そうなると日本人スタッフが数年と いったある程度の期間、現地にほぼ常駐という形も考えられます。その場合、 現行の就業規則や給与規程、慶弔規程など社内規程については、日本国内で 勤務することを前提に作成されていますので、海外での勤務については日本 国内とは違った事情があるはずで、海外駐在者に対する社内規程を考える 必要があるのではないか、と考えています。 そこで海外駐在者向けの社内規程の規定例を紹介しているホームページを ご存じの方いらっしゃいましたら、お教えねがえませんでしょうか。私も とりあえず探してみたのですが、そういった内容の書籍の紹介はあるのです が、ホームページ上で規定例(サンプル)を載せているものが見つかりませ んでした。よろしくお願い致します。

  • 改正育児介護休業制度の規程の1本化について

    私は、社内規程を担当している者です。 平成22年6月30日から育児介護休業制度が改正となり 社内規定を整備している最中ですが 以前、社内で育児休業規程、介護休業規程、看護規程を別々に定めておりましたが 今回の改正育児介護休業制度にて上記規程を1本化(育児介護休業規程) できるとある社会保険労務士から聞きましたが、本当でしょうか? インターネットで育児介護休業申請書等、一本化された申請書のサンプル とかあるのは確認しましたが・・・・・・ だれか教えて頂ければ大変助かります。 よろしくお願い致します。

  • 運営規定の改訂(契約内容の変更)についての質問です。

    運営規定の改訂(契約内容の変更)についての質問です。 訪問介護事業所をしているものです。 このたび、運営規定を改訂しようと思っているのですが、そのことについて教えていただきたいのです。 運営規定を改定するときは (1)契約書、重要事項説明書を交わしていますが、再度、新しい内容で契約を交わさなければならないのか? (2)改訂部分だけを差し替え書類としてお客様にお渡しする(説明をしご了承を得る)のでいいのか? 素人考えでは、(2)でよいのかなと思いますが、どうなのでしょうか? 改訂などの場合注意しなければならないことは何でしょうか? 改訂後、自治体への届出をすることは知っているのですが・・・情けないことにそれしか知りません。 来週早々に書類を送付しお客様にお知らせしたいと思っています。改訂は7月31日付けで行いたいと思っています。 詳しい方、もしくは、改訂したことがある方、とても困っていますので教えてください。

  • 就業規則、賃金規程改訂時に、3カ月前遡って適用可?

    就業規則、賃金規程改訂する際に、記載文面に3カ月前遡って適用する旨の表現は可能でしょうか? 具体的には (1)人事制度(給与体系、評価方法)改訂し、10月1日から実施。  *但し、改訂内容の整合が11月までかかる予定。    改訂内容決定後、10月1日までさかのぼって適用する対応。 (2)上記に伴い、就業規則、賃金規程を改訂するが、作業が間に合わず、12月1日頃 改訂作業が終了するとした場合、規程類の改訂日は12月1日になるが、改定内容の適用日は10月1日からと、さかのぼって適用する旨表記することで対応予定。 その際、組合の意見書は11月の意見書になる。 (3)労基署への届け出は、12月1日以降2W以内に提出。 このような対応は問題ないのでしょうか?

  • 社内規程において他社の規程の引用は認められるのか?

    法律の条文の中で他の法令の条文を引用する場合がありますが、社内規程において他の会社の社内規程を引用するのは大丈夫でしょうか? 具体的には、当社には親会社がありまして、社員のほとんどは親会社からの在籍出向で、現実には就業規則や旅費規程など規程の大部分を親会社の内容に準拠しているのです。このたび当社が会社法上の大会社になることから、いままでルーズであった社内規程をきちんと整備することになりました。 膨大な条文のすべてを整備するのも大変ですが、親会社の規程改正に合わせてこちらも改正するというメンテナンスもかなりの負担になることから、引用できるのであれば積極的に引用したいと思っています。 ただ、親子会社といえども他社であることには変わりありません。極端な話、トヨタの規程の中でNECの規程を引用するようなものですよね。そこまでいかなくとも、法令でいうと、ある自治体の条例の中で、他の自治体の条例を引用するのを目にしたことはありません。 こうした親子間における規程の引用がどこまで認められるのか、お詳しい方がいらっしゃれば、ぜひご教示ください。よろしくお願いいたします。

  • 社内規定の育児休暇について

    社員が30人弱の小さな会社なのですが、育児休暇中が1人、産休直前の社員が3人います。 それなのに、社内規定に育児休暇というのがありません。 前例がなかったので、今までは必要としていませんでしたが、今後も該当者が増える可能性があるので、きちんとした規定を作ってもらいたいと思っています。 内容の要望を出さなければ、育児法に定められているものをただ載せるだけの規定になりそうな気がします。 一応、こちらからも要望を出してみようと思うのですが、未経験なため、思い浮かびません。 安心して復職できるような規定例・案があれば教えてください。

  • 「退職金 勤続7年以下は半額とする」の法解釈について

    退職した会社の退職金規定に勤続7年以下で退職するものは 支給額を半額とすると規定されています。 私は、   平成9年4月1日入社   平成15年3月31日退社 しました。 6年と12ヶ月勤続(ちょうど7年?)だと思います。 会社から勤続7年以下のため、退職金は半額支給になると 言われ、言われるままに半額のみの支給を受けました。 あとから考えてみると丸々7年勤めているため、退職金 規定に定めている7年以下半額の規定には当てはまらない ような気がしてきました。 法律的には、どういった解釈になるのでしょうか? やはり、私の場合、7年以下に該当し、退職金半額が 正解なのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 現場での反論

    以下のような場面での言い方(反論)をご教授お願いします。 例えば、社内規定では原則、禁止されてはいるが実態としては多くの社員が行なっている事項があるとします。 それによって実際に問題は生じてなく、それを行なえないと非効率的になるような実態に対して、 現場を知らない本部の社員が、 「規程上、ダメなものはダメ」というような言い方をしてきた場合。 (すぐには規程が改正できないケース) 「杓子定規」などを使うのがよいでしょうか? よろしくお願いします。