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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:妻の不倫と離婚、遺伝子鑑定の時期について)

妻の不倫と離婚、遺伝子鑑定の時期について

b-tyannの回答

  • b-tyann
  • ベストアンサー率33% (2/6)
回答No.10

質問者様に限らず最近女性側有責の離婚も珍しくないようですね。 男性も不貞を働いていると言うことは、同数の不貞している女性の存在があるのですから。 さて、決定的証拠(2回以上の不貞の証拠)があるのなら、質問者様からの離婚の申し立ては可能です。 その際、質問者様からの慰謝料の請求と、生まれくる子供の親権、さらにその子供の成人になるまでの養育費を協議します。 相手と話し合いが決裂すれば協議→調停→裁判になります。 一般的に慰謝料は質問者様からの現妻及び不貞相手に最高でも300万まで、 相手も既婚者ならその配偶者から質問者様の妻へ慰謝料が請求されることになります。 親権は妻有責でも乳児はまず母方になるようです。 養育費は月いくらかと言った収入に対する算定基準があります。 これは妻有責でも子供が成人になるまで払い続ける必要があります。 後、結婚後に築いた共有財産の分配もあります。 ここで重要な『質問者様の実子か?』と言うことですが、 基本的に出生後のDNA検査になりますが、妊娠中の検査は強姦された等の特段の事由で堕胎を決せねばならない等の場合に限り 認められるようです。 婚姻関係解消後6ヵ月以内出生の子は、法律上無条件で質問者様の子供になります。 もしDNA検査で実子でないと判明すれば『親子関係不在』の申し立てを証拠と共に申し立てることになります。 それをしない限り、法律上の親子関係は継続し扶養の義務が生じ続けます。 不貞を働かれた側からすると『こんなに明らかなのになんと理不尽な!!』と思いたくもなりますが、これが法律です。 証拠なども何れなら法律上okなのか、分かりにくいでしょうし法的対処が避けられないケースと思われますので、先ずは弁護士さんにご相談下さい。 なお、上記知識は素人ですのでご参考までに。

zpomim
質問者

お礼

有難うございます。 確かに理不尽なことが多いと思う一方で、けじめはつけたいと思いますので、どうあっても不倫の理非は明白にし、子供のことは生まれてから鑑定して、決めるしかないと思います。 矢張り、この辺りになると弁護士さんでなければ難しいので、祖男子ます。 有難うございました。

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