妊娠による離職の経済的影響と待機期間について
- 先程退職した職場から届いた離職票には離職区分4Dが記載されている。
- 妊娠により退職を余儀なくされたが、経済的な理由から早く働きたいと考えている。
- 離職区分4Dでは3ヶ月間の待機期間があり、経済的な理由で待機期間を免除することはできないのか疑問に思っている。
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離職区分について!!
先程退職した職場から離職票が届きました。 早速離職票を見てみると離職区分が4Dになっておりました。 妊娠をして病院側から絶対安静指示、入院等の理由から周りに迷惑をかけられないので、辞めたくなかった職場を退職致しました。 急な事で経済的にも余裕がないため子どもが産まれたら直ぐにでも働きに出たいと思っていますが、子どもが3人にもなれば雇われるのにも相当な時間がかかると思われます…そこで質問なのですが、離職区分が4Dだと3ヶ月間給付まで待機期間がありますが、経済的理由に待機期間をなしにすることはできないのでしょうか!? 妊娠により辞めざる終えなかった場合、特別な理由にはならないのでしょうか!? 詳しい方回答お願い致します。
- shi-zu0917
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No.2です。 蛇足かもしれませんが、下記が分かりやすいので参考にしてください。 http://members3.jcom.home.ne.jp/mu-isawo_rosha/koho13.html 引用もしておきます。 1.通常の離職者より多い給付日数の人 1-1特定受給資格者 11(1A) 解雇(3年以上更新された雇止め) 12(1B) 事業の継続が不可能になったことによる解雇 21(2A) 雇止め(事業主側の事情による契約終了又は雇止め、3年以上更新) 22(2B) 雇止め(更新の確約があった雇止め、3年未満) 31(3A) 倒産・退職勧奨・法令違反の労働環境などの、正当な理由のある自己都合退職 32(3B) 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職 1-2特定理由離職者 23(2C) 事業主の事情による、有期契約の契約終了又は雇止め(3年未満) 個別延長給付の候補になります。非自発的離職者として国民健康保険料軽減措置の対象です(11,12,21,22,23,31,32)。 2.給付日数は通常の離職者と同じ 33(3C) 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月以上) 34(3D) 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満) ※非自発的離職者として国民健康保険料軽減措置の対象です(33,34)。 ●雇用保険を受けるとご主人の社会保険の扶養家族となれない可能性もあります。 その場合国民健康保険に加入する必要が出てきます。 上記離職理由コードであれば保険料が安くなります。 24(2D) 契約期間満了による離職(1A~2Cに該当する場合を除く) 25(2E) 定年退職、移籍出向 3.3ヶ月の給付制限を受けます 40(4D) 正当な理由のない自己都合退職 ●雇用者としてはそこまでしか判断できない 45(4D) 正当な理由のない自己都合退職 ということでしょう。 50(5E) 背任行為、懲戒事由に基づく被保険者の責めに帰すべき重大な理由による解雇 55(5E) 背任行為、懲戒事由に基づく被保険者の責めに帰すべき重大な理由による解雇 *************** ・会社都合、自己都合といった2択ではないこと ・雇用者(会社)が判断できること ・国が判断できること(例えば受給期間の延長措置など) ・さらにそれを妥当かどうか判断、承諾する本人 といった複数の判断が入ります。 雇用保険で一番肝心なことは、就職求職活動のために 給付される手当であることをご理解ください。 失業したらもらえるものではないのです。  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ですので今後、毎月1回就職活動をしているかをチェックする認定日が 設定され、月2回以上の求職活動した上で、その認定日で出向いて 報告しないと、雇用保険の基本手当は受給できません。 このあたりをよく理解していただきたいと思います。 お体のこともありますから、健康保険の手続きもお忘れなく。 余計だったかもしれませんが、お体を大切に。
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- Moryouyou
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No.2です。 離職票-2の離職理由はどこに○がついていますか? 4 労働者の判断によるもの (2)労働者の個人的な事情による離職 までが、事業主の判断です。 その下の (2)妊娠、出産、育児等のために あたりにこれから○をつけることになると 思いますが、いかがでしょう? また、その下の欄にいろいろと記述する欄があると 思います。 そのあたりをハローワーク相談しながらうめていく ことになると思います。 要は異議をとなえる場となります。 右の離職区分の欄が2つあるのもそのためです。 こういうと語弊があるかもしれませんが、 経済的理由ですぐ失業保険(雇用保険の基本手当ですが) を受給したいという本音を言わず、 経済的理由もあって、できる限り働きたいので、 求職活動をしたいという姿勢で相談を受けましょう。 アルバイトなので休みが長期になるわけにいかないし、 本来ならもう少し働きたかったと。 考え方次第では、産後の求職を有利にするために、 セミナーを受ける、職業訓練を受けるという方向で 基本手当を受給するのもありだと思います。 小さなお子様もいらっしゃって大変でしょうが、 働く姿勢を崩さずに、でも健康には気を付けて がんばってください!
- Moryouyou
- ベストアンサー率41% (140/334)
文面を見る限りはおかしいような気がします。 特定理由離職者の範囲となるような気がします。https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_range.html 2.以下の正当な理由のある自己都合により離職した者 (2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者 あたりに該当しそうですが.... 要は理由コード3Cか3Dですね。 でも逆なんですね。 産休で辞めるので、受給期間を長くとって欲しいではなく、 求職活動をするから、失業保険をすぐに受給したいってことですよね。 本格的に産休に入れば、それは求職活動ができないので 雇用保険の基本手当の受給はストップされます。 ハローワークへの相談の仕方は逆なんです。 出産前後まで何とか働きたいから、その条件に合う職場を探したいという ような姿勢で相談し、理由なし自己都合4Dを撤回する必要があります。 経済的な理由かつ妊娠出産に関わる体調不良も深刻であれば、相談先が 違うと思います。ハローワークだと話がかみ合わず、不満が残るような 気がします。 役所の年金や健保関係課へ軽減の相談したり、福祉課へ相談したりすることを お薦めします。 まとめると、 1.ハローワークへは正当な理由のある自己都合に理由を直して欲しいと相談。 2.経済的な理由は役所へ相談し、各種手続きや軽減措置を受ける。 という動きがよいと考えます。 いかがでしょう? がんばってください。
補足
回答ありがとうございます!! 私の雇用状態はバイトで半年ごとの契約更新で1年半勤務しました!! 職務内容は社員とほぼ変わりません。 社員ではないので産休、育休などとれず退職になりました。 ハローワークに相談すれば4Dから特定理由離職者に変更可能でしょうか!? 勤務先にも入院証明書や診断書も提出してあり妊娠による退職だと分かっているのに何ででしょうか…。
- saltmax
- ベストアンサー率39% (2997/7598)
特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyouhoken03.pdf >急な事で経済的にも余裕がないため子どもが産まれたら直ぐにでも働きに出たいと思っています 今現在は働けないので受給対象ではありませんよ。 なので 受給延長申請をして、それが3ヶ月以上であれば 子供が生まれて働けるようになったときに 延長終了すれば受給制限期間なしにもらえます。 受給期間延長手続き http://osaka-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/kyushokusha/_77191/_78210.html >待機期間がありますが 誤:待機期間 正:待期期間 待期期間は求職の申込みをして失業を確認する7日間のこと。
お礼
回答ありがとうございます!! 携帯が古くてせっかく添付して下さったデータが見れませんでした。 残念です。 分かりやすい回答ありがとうございました!
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