主人のフリーカメラマンとしての確定申告についての疑問

このQ&Aのポイント
  • フリーカメラマンの確定申告における専従者控除の受け方と制限について教えてください。
  • 年間で働いた日数が半年以下の場合でも専従者控除を受けることはできるでしょうか?
  • パートの収入も確定申告に記入する必要があるのでしょうか?収入が少ない場合にもメリットはあるのか教えてください。
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確定申告

主人はフリーのカメラマンで会社からの依頼を受けて、撮影をしています。 もちろん、社員ではなく自営業になるので白色の確定申告です。 私はその手伝いをしているので、専従者控除をうけていますが、最近仕事が減りつつあるので、 週に2,3日パートに出ようと思っています。 以前6ヶ月までだと働いても控除はそのまま受けれると聞いたのですが、年間で働いた日数が半年以下だと大丈夫でしょうか?又金額の制限はあるのでしょうか? 確定申告にパートの収入も記入しなくてはいけないのでしょうか? 予定の収入は、月に4~5万ぐらいにしかならないとは思うのですが、少し働く事で逆に税金が 上がり、家で休んでいた方がましかな?とも思い、思案中です。 アドバイス宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

長すぎる回答もかえってわかりにくいと思いますので、必要最小限のみの回答にしておきます。 >以前6ヶ月までだと働いても控除はそのまま受けれると… 以前も何も、基準は変わっていません。 >年間で働いた日数が半年以下だと大丈夫でしょうか… そういう意味でなく、6ヶ月を超えて「事業に専ら従事」しなければいけないということです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm 「事業に専ら従事」すなわち「専従」という日本語の意味は、それ以外の仕事は全くしないということです。 つまり、パートに出かけられるのは 1年のうち最大 5ヶ月までということになります。 >又金額の制限はあるのでしょうか… それはありません。 5ヶ月で 300万稼ごうと 500万稼ごうと、国が制限することは一切ありません。 >確定申告にパートの収入も記入しなくてはいけないの… 誰の確定申告? 夫なら、専従者控除を取る限り、妻の他の所得は記載する必要ありません。 あなたの確定申告なら、専従者控除 86万は見なし給与として、パートの給与に合算して確定申告をすることになります。 >少し働く事で逆に税金が上がり、家で休んでいた方がましかな?とも… それは大きな考え違い。 そもそも税金が稼いだ額以上にと競れて逆ざやになることはありません。 多く稼げば多く稼いだ中から少しだけ税金として徴収されるだけです。 少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするなど、愚の骨頂というものです。 それよりも考え直さなければいけないことは、 >私はその手伝いをしているので、専従者控除をうけています… 専従者控除や専従者給与は、赤の他人がくれるお金では決してありません。 家の中で親から子へ、夫から妻へとお金を転がしているだけで、家計全体としては 1円のプラスにもなっていないのです。 もちろん、親あるいは夫に少々の節税効果はありますが、子や妻がよそで働ける状況ならよそで働いた方が節税額の何倍ものお金が家計に入るのです。 専従者控除など取らなければ、妻が一定限以下の所得の場合、配偶者控除あるいは配偶者特別控除が視野に入るのです。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 「あなたのお仕事を手伝っているのだからお金ちょうだい。」 とおねだりすることはもちろんかまいません。 夫はそれを専従者に対する給与などと考えず、妻に小遣いを与えていると考えれば、妻は 5ヶ月などという制約から取り払われて、自由にパートへ出ることができるのです。 今一度、夫が専従者控除を申告することの是非を、よくよく考え直してみることをおすすめします。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

その他の回答 (1)

noname#212174
noname#212174
回答No.1

長いですがよろしければご覧ください。 >年間で働いた日数が半年以下だと大丈夫でしょうか?又金額の制限はあるのでしょうか? 「事業専従者」については、「国税庁」のサイトで以下のように説明されています。 『専従者給与と専従者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm >>その年を通じて6月を超える期間…申告者の営む事業に専ら従事していること。 つまり、「金額の制限」はありません。 しかし、「専ら従事していること」をどう解釈するかは人によって違ってきます。(これは税務署の職員さんでも同じです。) 『専従者のパートについて』(質問日:2009年4月19日) http://www.zeitan.net/chiebukuro_163.html >確定申告にパートの収入も記入しなくてはいけないのでしょうか? これは、もしかして「ご主人の確定申告」のことでしょうか? もし、間違いなければ、「妻の給与を夫が申告する」ことはありません。 --- 「所得税」は「個人一人ひとり」にかかる税金ですから、「所得税の精算(確定申告)」も「夫婦それぞれ、別々に」行います。 「専従者控除」は、あくまでも「生計を一にする親族に給与を支払ったとみなして、さらにそれを必要経費とみなしてよい」という「税法上の優遇措置」のことです。 『扶養控除>「生計を一にする」の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも「税法上の考え方」です。「生計を共にする」とも違います。 --- ですから、happygidoraさんは、【税法上は】、ご主人から「専従者控除分の給与」を受け取る「給与所得者」とみなされます。 ですから、「ご主人」以外から給与を受け取る場合は、「掛け持ち勤務の給与所得者」となり、「所得税の確定申告(所得税の精算)」を行なう事になります。(通常は、精算しないと所得税が納め過ぎになります。) 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 『給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>国内において給与の支給を受ける居住者は、控除対象配偶者や扶養親族の有無にかかわらず原則としてこの申告を行わなければなりません。… >>2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。 (所沢市の案内)『給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html >>6.摘要 >>・事業専従者にあたる方 >>区分に応じて「青色(もしくは白色)専従者」と記載してください。 --- もし、ここまでの説明が、すんなり飲み込めない場合は、しっかり専門家の助言を受けて行動に移されることをお勧めします。 >少し働く事で逆に税金が上がり、家で休んでいた方がまし… いくらなんでも「収入<税金」になることはありません。 そんなことになったら、「共働き」の夫婦は馬鹿らしくて働いていられません。 「給与収入」の増加と税金の関係は、以下の「簡易計算機」で試算できます。 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与所得のみ】」の場合の「目安」です。 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ ***** (備考) 「白色の確定申告です」とのことですから、ご主人の事業が赤字でもない限り、パートで収入を増やす前にするべきなのは、「ご主人が青色申告の特典を利用して節税すること」です。 「青色申告特別控除」を利用するだけで、「所得が減少するのと同じ効果」がありますので、ご主人の「所得税」「個人住民税」「国民健康保険料(の所得割)」がすべて安くなります。 ただし、「平成25年分」はもう間に合いませんから「平成26年分」からになります。 『個人事業主の方へ 青色申告特別控除制度を利用しましょう!|すみだ税理士事務所』 http://www.sumida-tax.jp/category/1437342.html 『所得金額とは|一宮市』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html ※不明な点はお知らせください。 ***** (その他参考URL) 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『国税庁>税理士をお探しの方へ』 http://www.nta.go.jp/sonota/zeirishi/zeirishiseido/rengokai/rengou.htm#a-5 『日本税理士会連合会>リンク集』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『ニセ税理士』(2014/01/04) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1912.html --- 『全国商工会連合会>相談したい』 http://www.shokokai.or.jp/somu/main_soudan.htm 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!』(個人サイト) http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

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