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企業年金や「かんぽ」は申告が必要か

退職金を企業に預け、企業年金として毎月もらっているお金は、確定申告しなければいけないのでしょうか?するとなると、一定額まで退職金に税金はかからないはずなので、それが戻ってくるときに税金がかかるのはおかしいように思えるのですが。 また郵便局の「かんぽ」の年金も申告しなければいけないのでしょうか?これは税金を取られた残りのサラリーマンの所得を積み立てたものですので、そこにまた税金をかけるのはおかしい、と思うのですが。

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  • rokutaro36
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回答No.2

(Q)退職金を企業に預け、企業年金として毎月もらっているお金は、確定申告しなければいけないのでしょうか? (A)退職金を企業に預け……というのは、本当ですか? それならば、一度、退職金を受け取って、 企業に貸し付けるという形になってしまいますよ。 そういうのは、企業年金とは言いません。 これならば、銀行に預けるのと同じです。 企業年金とは、退職金を年金として、分割支給されることです。 この場合は、公的年金と同等の税制となります。 つまり、厚生年金と合算されて、公的年金として計算します。 (個人的年金よりも控除額が大きい) 一括で受け取るか、年金として受け取るか、 どちらが税法上有利かは、個別の計算をしないとわかりません。 (Q)一定額まで退職金に税金はかからないはずなので、それが戻ってくるときに税金がかかるのはおかしいように思えるのですが。 (A)退職金を受け取り、企業に貸し付けたならば、 退職金には、退職一時金の課税。 年金には、利息分に課税されることになります。 退職年金として受け取るならば、一括課税されず、 公的年金と同等の課税がされます(上記で述べたとおり) (Q)郵便局の「かんぽ」の年金も申告しなければいけないのでしょうか? (A)簡保の年金は、個人年金ですから、雑所得として課税されます。 単純に言えば、利息に課税されると思ってください。 http://www.jili.or.jp/knows_learns/q_a/tax/tax_q6.html

greenhope
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  • angkor_h
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回答No.1

企業年金の都度受け取り明細に、支払額と所得税額(源泉徴収額)、差し引き支払額が記されていませんか? また、年初に、前年分の源泉徴収票が送られてきませんか? かんぽの受け取りについてはどうですか? 退職金の一定額までは免税ですが、それはそのときの話です。 その分を後から受け取っているのだから、と言うのであれば、それを先に受け取って市中銀行に預金して少しずつ下ろす、と言う方法を選択すべきだった、としか言いようがありません。 なお、これら雑収入の源泉徴収額は、他の収入を無視した一定率です。なので、 経験上、申告すると払い戻しが発生しています。 確定申告は、税金を納める(追徴)だけではなく、源泉徴収の取りすぎ(払い戻し)の確認でもあります。 追徴か払い戻しかは、確定申告書を作成してみればわかります。 申告書は、国税庁或いは管轄の地方税務署のHPからオンラインで作成でき、結果がすぐに確認できます…細かい計算は自動でやってくれるので簡単です。 お試しを。 #### 以下、おまけ 「郵便局の「かんぽ」の年金…これは税金を取られた残りのサラリーマンの所得を積み立てたものです」ではなく、それ以上受け取れるシステムでは無いですか? でなければ、個人の預貯金と差がありません(「かんぽ」と言う商品が成り立たない)。 タバコやガソリンにはそれぞれ固有税金が含まれた金額に消費税が加算されています。このような二重税も問題にはなっていますが、これを決める国会議員(高収入者)には痛くもかゆくも無く、文句を言うのは一般庶民だけです。

greenhope
質問者

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