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遺族年金
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お父さんの受けているのが老齢基礎年金(国民年金の老齢年金)であるのなら、何もありません。 国民年金の遺族年金は、子どもの生活費という趣旨ですので、18歳の学年末までの子(20歳未満の重度障害者である子)か、そのような子がいる妻にしか支給されません。 ※年金を受ける前に亡くなった場合には、死亡一時金などの制度がありますが。
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- simotani
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私の回答は同種の質問に共通させて回答する為に全ての場合分けを記載しますから必ずしも貴女の事例に該当しない場合があります。あらかじめご理解下さい。 国民年金の遺族年金は老齢年金と択一になります(同一の年金制度からは重複して受給出来ず、仮に受給出来る場合はどれを受けるか選択して届け出る必要があります)。 本件では仮に18歳未満(障害がある子は20歳未満)の子が居た場合「子が居る妻」の遺族基礎年金(旧法の母子年金)か御自身の老齢基礎年金の択一になります。この場合18歳未満の長子に遺族基礎年金、妻は老齢基礎年金とする選択は認められません。 遺族基礎年金は昭和59年価格で月額52500円(満額の3/4+子1名で15000円加算)。従いまして老齢基礎年金(40年完納で5万円)は支給停止になります。で遺族基礎年金が支給終了(子が全て18歳<障害のある子は20歳>以上)になった時は老齢基礎年金の支給停止が解除されます。 更にこうした場合に64歳の妻が65歳に到達しますと「遺族基礎年金を受けながら老齢基礎年金は繰下受給は不可」とされる為繰下受給を選択する場合は「65歳の年金現況届兼老齢基礎年金裁定請求書」を提出しないで全ての年金を支給ストップにする必要があります。
お礼
回答ありがとうございます。
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