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遺族年金について
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遺族基礎年金は18歳未満の子供がいる妻またはその子に支給されます。どちらかというと残された子供の養育のための年金です。 もしお父様が25年以上国民年金の保険料を支払っていたのでしたら、お母様が60歳になった時から寡婦年金が受給できます。
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- fighting40
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No1です。 書き忘れていましたが、寡婦年金と遺族厚生年金は両方貰うことが出来ません。 どちらかを選択しなければなりません。
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お礼
ありがとうございました。年金についてもう少ししっかり勉強してみます。
補足
お返事ありがとうございます。そうしますと、以前父が25年以上払っていた国民年金は、母が60歳になってから寡婦年金としてもらえるということですか? (厚生年金の受け取りを止めた場合)今、貰ってる年金は一ヶ月の新聞代くらいしかないものでして。