住宅ローン控除とは?申請についての注意点と戻ってくる税金について

このQ&Aのポイント
  • 住宅ローン控除とは、住宅ローンの返済利子に対して所得税から控除する制度です。
  • 申請を忘れてしまった場合でも、過去3年分までの申請が可能です。
  • 源泉徴収税額が戻ってくることは分かっていますが、すでに支払った住民税については確認が必要です。
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住宅ローン控除について。

平成21年4月に新築マンションを購入、その後すぐ失業し23年度から現在の職場です。 申請を忘れてしまい、今年過去3年分の申請をする事になりました。 先日3年分の書類を用意し税務署に行きました。 結果  H23年度  住宅借入金等特別控除額 173.000円         源泉徴収税額          14.400円 H24年度  住宅借入金等特別控除額 173.000円         源泉徴収税額          23.400円 H25年度  住宅借入金等特別控除額 170.200円         源泉徴収税額          32.330円 源泉徴収税額が戻ってくるのは分かりました。 控除し切れなかった分は、25年度分については税務署の職員さんが 26年度分の住民税でとの説明がありました。 ここで質問なのですが23、24年とすでに支払っている住民税については 戻って来るのでしょうか?その場で職員さんに聞いたのですが どうなんでしょう・・・と言葉に詰まってしまい大変混雑していた事もあり 次のPC入力の場所に移りました。 23年、24年の住民税額はいずれも約6万円です。 銀行再発行の年末残高証明に不備があったため再度税務署に行きます。 お手数ですが宜しくお願いしますm(_ _)m

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma-fuji
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回答No.2

>23、24年とすでに支払っている住民税については戻って来るのでしょうか? 戻ってきます。 確定申告した内容は役所に通知され、役所はそれをもとに住民税を計算し直します。 ただし限度額があり、還付されるのは「所得」の5%、もしくは97500円のどちらか少ない額までです。 給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります)」を引いた額を「所得」といいます。 また、住民税は前年の所得に対して6月から翌年5月課税なので、「平成23年分の所得税の確定申告」については、「平成24年度の住民税」、「平成24年分の所得税の確定申告」については「平成25年度の住民税」に反映されます。 「平成25年分」についてのローン控除は、今年6月から課税なので、還付ではなくその控除分安くなります。

hiro4306
質問者

お礼

分かり易く丁寧な回答ありがとうございます。 モヤモヤしてた物がすっきりしました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>その場で職員さんに聞いたのですがどうなんでしょう・・・と言葉に詰まってしまい… 税務署は国税のみが守備範囲で、住民税については門外漢で当たり前です。 それらの年ごとの確定申告を済ませたら、市役所へ行き直して相談してみてください。 通常は、確定申告をすれば「市県民税の申告」は必要ありませんが、イレギュラーなケースなので窓口氏の指示に従ってください。 基本的には、住民税もさかのぼっての再精算はあります。

hiro4306
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 市役所で聞いてみる事にします。 ありがとうございましたm(_ _)m

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