自宅のリフォームに関する名義変更と贈与登記の手続きについて

このQ&Aのポイント
  • 共有名義の自宅のリフォームについて、主人がローンを組みリフォームを行いました。
  • リフォーム後に、父と私の持ち分相当に対するローン額が主人からの贈与とみなされることが判明しました。
  • 税務署に問い合わせた結果、父と私の持ち分を主人に譲渡するために錯誤登記または贈与登記を行えばよいことが分かりました。
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  • 締切済み

共有名義の自宅のリフォームに係る名義変更

父、主人、私が共有で所有する自宅に 主人がローンを組みリフォームしました。 リフォーム後に父、私の持ち分相当に対するローン額が 主人からの贈与とみなされるということを知りました。 知っていれば先に名義変更をしていたので 税務署に問い合わせたところ、 今から錯誤登記または贈与登記で持ち分を変更すればよい(父・私の持ち分を主人へ) とのことでした。 リフォーム金額は1400万円。 現在の持ち分は以下の通りです。 父の持ち分 50分の30 主人の持ち分 50分の18 私の持ち分  50分の2 自宅の評価額(未償却残高)からすると、 父の持ち分を主人に譲渡すれば 譲渡税はかからないだろう、とのことでした。 父から主人への譲渡は下記(A)を(B)で相殺する、 という理解で正しいのでしょうか? (A) 未償却残高(1000万)の父の持ち分相当額 = 1000万 x 30/50 = 600万 (B) 父の持ち分に対するリフォーム金額 = 1400万 x 30/50 = 840万 上記をベースに、父の持ち分を主人の持ち分に移し、 主人の持ち分を50分の48にして問題ないのでしょうか。 私の持ち分については贈与税非課税なので このままにしようと思っています。 登記方法に関しては、錯誤登記でも贈与登記でも安い方で良い、 後で説明できれば問題ない、と言われましたが大丈夫でしょうか? 持ち分の変更後、リフォームローン控除の申請をする予定です。 分かりにくい説明で申し訳ありません。また、誤解もあるかもしれません。 ご教示のほどよろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.1

 >父から主人への譲渡は下記(A)を(B)で相殺する、という理解で正しいのでしょうか?   そんな都合の良い解釈はありません。   錯誤でも贈与でも、先に父親から贈与を受けた形にすれば、そこに贈与税が発生します。   父から子への贈与です。   持分を変えないままでは、子から父への贈与となります。   従って、あなたが解釈しているようにはなりません。   どちらかが贈与税を納税する形となります。   納税を先延ばしする方法としては、相続時精算課税というものもあります。   父親の持分を子供へ贈与するが、その精算は相続でします・・という制度です。   これによって、贈与税を納める必要がなくなります。     誤解されては困りますが、税金を納めなくても良いという制度ではありません。   先延ばしにする・・という制度です。   仮に、父親の財産が基礎控除内で収まるような場合は、結果納税しなくて良い   という事もあります。   専門家に相談せずに先走ってしまったようですが、素人では対処は難しいと思われます。   お近くの税理士に相談された方が賢明かと思われます。

CaramelMilkTea
質問者

お礼

早速ご回答いただきありがとうございます。 誤解があったようですね。 また、自宅の評価額は未償却残高ではなく 固定資産税評価額でよいようですね。 それで行くと贈与という形にしても それほど贈与税はかからないようですので その方向で検討しようかと思います。 再度税理士の方に相談します。 ありがとうございました。

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