- 締切済み
子どもに相続権ありますか
夫Aと妻Bの間に、子どもCDEの3人が生まれました。20年後、妻Bは離婚し夫Aの籍より除籍となっています。離婚時の財産分与として自宅の建物・土地をAからBの名義にしましたが、子どもCDEの親権は夫Aが持っており、新たに家を求めなくてもそのまま住み続ける同意をBからもらっていたので、ACDEが同一世帯として暮らしております。 このような条件の下で、元妻Bが亡くなったのですが、家・土地の財産はどうなるのでしょうか。Bの親・兄弟に行くことは解るのですが、実の子どもであるCDEには、なんら権利が無いのでしょうか。 Aが財産を受け取る権利は無いでしょうが、実子CDEには預金・死亡時保険金も含め、受け取る権利は無いのでしょうか。 よろしくお願いします。
- arinnko2012
- お礼率26% (25/94)
- マナー・冠婚葬祭
- 回答数4
- ありがとう数3
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- kano20
- ベストアンサー率16% (1142/6902)
Bは離婚して「独身」ですので 実子である「3人」に平等に財産が行きます。 Bの親兄弟に財産が行くのは「Bに子供が居ない場合」に限ります。 Aに関しては「元夫」であり、他人ですのでBの相続人にはなれません。 母親の財産は3人の実子のものです。
- f272
- ベストアンサー率46% (8021/17144)
家・土地の財産がBの親・兄弟に行くことはありません。Bに子があるのだから,その子が法定相続人です。Bには死亡時に配偶者がいないようですから,相続分は子CDEが3等分です。ただし死亡時保険金は指定された受取人のものです。 元夫のAには権利はありません。 ところで,子CDEはすでに成人しているのでしょうから,いまさら親権は関係ありません。親権は未成年の間にしか成立しません。
お礼
解りやすい回答ありがとうございました。 他の方のご意見も同じですし、安心して助言できます。 親権は成人までの言葉なのですね。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10403/21784)
>Bの親・兄弟に行くことは解るのですが… 違う、違う。 実子がいる以上、親・兄弟は法定相続人ではありません。 http://minami-s.jp/page008.html >実子CDEには預金・死亡時保険金も含め、受け取る権利は無いのでしょうか… B は法律上有効な遺言書を残さなかったとして、土地建物から現金預金に至るまですべて実子のものです。 ただ、保険金は証書に記載された受取人のものであって、相続財産ではありませんから、必ずしも実施がもらえるとは限りません。 また、B が種違いの子を産んでいれば、その子らも CDE と同等の相続権がありますので、土地建物の一部に権利が生じます。 >子どもCDEの親権は夫Aが持っており… 親権などというものは法律上有効な言葉ではありません。 夫婦は離婚すれば赤の他人に戻りますが、親が離婚しても親子の縁まで解消されるわけではありません。 B が CDE の親であることになんら変わりはないのです。
お礼
解りやすい回答ありがとうございました。 他の方のご意見も同じですし、安心して助言できます。 HPも大変参考になりました。 親が離婚しても子どもは子どもなのですね
- goold-man
- ベストアンサー率37% (8365/22183)
離婚しても母親死亡の場合子CDEに相続権があります。 >親・兄弟に行くことは解る 実子がいる場合、子、親までで、兄弟まで行かないと思いますが・・・
関連するQ&A
- 相続権について
二つ質問があります。 一つめの質問です。 三人の兄弟がいます。長男A、次男B、三男Cとしますね。長男Aには資産がありますが、Aには子供がいません。次男Bにも子供はいません。三男Cには二人の子供がいます。三兄弟にはすでに両親は他界しています。 さて、三男Cが亡くなりました。続いて、長男Aが亡くなった場合。長男Aの財産の相続権は次男Bと三男Cの二人の子供に発生するのでしょうか。 二つめの質問です。 夫Aと妻Bは再婚しました。夫Aには弟Cがいますが両親はいませんし子供もいません。妻Bには実子で二人の子供がいます。夫Aは、自営業を営み土地家屋の財産があります。妻Bには子供はいますが、再婚には反対で音信もほとんどない状態です。ですから夫Aとの養子縁組もしていません。 さて、妻Bが先に亡くなり、その後夫Aが亡くなった場合、夫Aの財産の相続権は妻Bの子供に権利が生まれるのでしょうか。それとも、夫Aの実弟Cに相続権が生じるのでしょうか。 初歩的な質問かもしれませんが、無知な私に詳しいご説明をお願いします。
- 締切済み
- その他(暮らしのマネー)
- 法にくわしい方”相続”
相続に詳しい方教えて下さい A・・・夫 B・・・妻 C・・・AとYの実子 Y・・・Aの元妻 ※現在AとBは夫婦でBはCと養子縁組 Q1 この時”Y”が死んだ際の土地財産の相続の際に”C”の印鑑等が 必要になりますか? Q2 ”Y”とは関わりたくないのですが、が死んだ際なんらかで関わり がでてきますか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 遺産相続の手続きの期限
2年半前に叔父が他界しました。叔父には妻はなく離婚した元妻の間に子供は一人。実兄が二人(そのうち一人は先日他界しました)。叔父の死後実子である子供が遺産を受け取りましたが、妻は離婚しているので、実兄二人に相続権があったのではないかと思いましたが、どこに聞けばよいかわからず投稿させていただきました。ちなみに私の父の兄弟ですが父は30年以上前に亡くなっているため相続権がないことは分かっています。一人残った叔父に財産分与の可能性があるのであれば手続きをしたいと思っています。よろしくお願いします。
- 締切済み
- その他(法律)
- 遺産相続の手続きについて。
法律、遺産相続手続きについて。 妻日本国籍。永住権有り。 夫 日本人。国籍はアメリカ国籍。 現在アメリカ在住。夫65歳でリタイアを予定。 その後日本で余生を送る予定。経済的には安定。 老後は心配無し。 しかし、義理の父からの遺産を相続した夫が仮に私より先に亡くなった場合、どのように相続の手続きをすすめたら良いのでしょうか? 理由は夫の実子が二人。アメリカ在住。日本語は話せない理解出来ない。 日本の法律では財産分与は子供達にも権利があります。日本国籍を持たない夫の財産分与、家の権利と金についてはどのように法の定めがあるのでしょうか?宜しくお願いします。
- ベストアンサー
- 相続
- この場合の相続は、どうなるのでしょうか?
ある夫婦(夫:A、妻:B)がいます。この夫婦には三人の子供がいます。 もしかりに夫Aが死亡した場合、彼の財産相続は、次のようになると考えて問題ないでしょうか。 (1)結婚後、夫婦ABが二人で築いた財産については、妻Bと三人の子供が法律に基づき相続できると考えて問題ないと思います。 (2)Aの両親が残した財産(Aの兄弟がおり協議できないまま名義変更手続きをしていない)について、Aの相続分は三人の子供が相続する権利があると考えるのが妥当かと思います。 この場合、Aの相続分は特別財産と解するのが妥当なのでしょうか。もしそうなら、Aの両親が残した財産については、妻Bの取り分は全く無いと考えられます。 以上の考えでいいのか否かアドバイスをお願いしたいと思います。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 財産分与について教えて下さい
財産分与について教えて下さい カテゴリー違いでしたらすみません。 A夫婦は夫Aが独身時代に買ったマンションに住んでいます。 妻Bが離婚したいと希望しています。 Bはマンションが欲しいと言いました。 しかしAは財産分与の対象にならないと答えました。 実はこの物件、近々土地開発されることになっている地域にあり、開発後に新築されるマンションに移れることが決まっています。 新しくできるマンションに引っ越した後にA夫婦が離婚の運びとなった場合、このマンションは財産分与の対象になるのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 血の繋がっていない戸籍上の子供
以下のケースについて質問です。 婚姻中、妻が夫以外の男性Aとの子供を出産。 夫はその子を自分の子として育てることにしました。 夫は嫡出否認の訴えをしておらず、男性Aは認知をしていませんでした。 しかし結局離婚。 夫側の戸籍では、血の繋がっていないその子供(長女)と妻が除籍になっています。 その後、元妻は本当の父親Aと再婚。 元妻が父親Aと再婚後どのような戸籍上の処理を行っているかはわかりませんが 1:この子供の戸籍には血縁関係が無いにも関わらず「父親」として元夫の名前が載りますか? 2:元夫とその子供との法律上の関係が発生することは考えられますか? 3:元夫の戸籍上では除籍された子供(長女)がいることになってしまってます。 この子供が元夫の実の子ではないという証明は法的に可能でしょうか? 3つ全ての回答でなくても結構です。どなたかわかる方よろしくお願いします。
- 締切済み
- その他(法律)
お礼
解りやすい回答ありがとうございました。 他の方のご意見も同じですし、安心して助言できます。