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異父兄弟との相続

異父兄弟との相続で悩んでいます。 夫婦が離婚し、財産分与をするとなると、夫名義の財産でも共同財産としてそれが妻に分与されます。一方、妻が夫より先に死亡し、相続財産を分割するとなると、夫名義の財産は夫の所有のままで、逝去した妻に財産形成に貢献したことが考慮されません。 これは、なぜなのでしょうか? なお、質問者は上記の妻の実子で、妻は質問者を連れ上記夫と再婚し、質問者の兄弟は、上記夫妻の実子です。更に、質問者と上記夫とは継親子関係にあります。

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  • tk-kubota
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回答No.2

>「妻の財産と名義との間の関係が腑に落ちない」ところがある、これが質問の趣意です。 わかりやすくするために、今回は、その財産が不動産だとしてお答えしますが、不動産では、1個の不動産を買う場合、名義人が夫であっても、夫婦がお金を出し合って買う場合もありますし、ローンなどでは協力しあって支払います。 従って、離婚する場合は、夫婦間の出資分や貢献性を無視することはできず、誰がどれだけ出資したか、どれだれ貢献したかなど話し合い、分与が決まるわけです。 一方、死亡した場合の財産が不動産の場合は、不動産の所有権の対抗力は登記とされている関係から、「本当は妻の所有」だとしても、相続人は当事者ではなく第三者ですから登記名義人が夫ならば夫の所有となります。 donjowさんが言うように、離婚の場合と相続の場合が同じでなくてはならないですが、相続人は第三者であることから対抗力の問題となって夫の所有を曲げることはできないです。 仮に、その不動産の名義が夫だとしても、現実には妻が全額出資している場合でも相続人から見れば夫の所有となります。 その不都合を解決する方法は、不動産ならは前回の共有物分割訴訟で、不動産以外ならば「損害賠償請求」か「不当利得」として(この2つは少々違いますが)として、裁判所の判断を仰ぐ他ないです。 例えば、出資額や貢献度の証明して妻の所有だとして金額を請求します。 以上ですがdonjowさんは 「夫と法定血族関係のない子供にとっては、この点が看過できないと思います。」と言っておられます。 しかし、「質問者は上記の妻の実子で、」と言うことで、今回母が亡くなったわけでしようからdonjowさんは法定相続人ではないですか。

donjow
質問者

お礼

tk-kubota様 ご丁寧な回答ありがとうございました。 ご指摘のように、私は法定相続人ですが、「被相続人である上記妻」には、名義人となっている不動産がありません。そのため、不動産は「弟」が全て相続することに対し、異論を差し挟もうとしたものです。 ご解説いただきましたことによりますと、(夫名義の不動産の内には妻の貢献が含まれていますから、その部分は妻のものだという)私の要求は、夫名義の不動産の幾らかは妻のものだ、という風に換言できることになってしまうかと思います。だとすると、これを不動産の所有者からみれば、所有権を侵害する不当も甚だしいものだということになり、登記によってこれを排除する必要がある、ということを解説いただいたものと理解しました。浅薄ですが理解できた心算になりました。 孤立無援な者をお助けいただいたことに、改めて感謝いたします。 失礼します。 (一度送信したつもりでした。私にミスがあったようで、大変遅れ、失礼しました。お許しください)

その他の回答 (1)

  • tk-kubota
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回答No.1

生存中に離婚すれば、夫婦の共有財産として分与されるのに、死別の場合は一方の生存者だけの財産となるのはおかしいではないか、 と言うことですか ? それでしたら「死亡した」からです。 決して生存者の一方だけの財産となるわけではなく、どちらが死亡しても、その夫婦間の子にも相続権はあります。 今回の場合は、異父兄弟間での相続争いのようです。 この争いは、法定相続によって共有財産となるので、共有が不満ならば共有物分割訴訟で解決できます。

donjow
質問者

お礼

tk-kubota様 御回答ありがとうございます。 遅くなってしまって申し訳ありません。 質問の仕方の拙さもあるかと思いますが、御指示についてもよく呑み込めません。 補足説明をすることを許してください。 「妻の財産と名義との間の関係が腑に落ちない」ところがある、これが質問の趣意です。 (1)夫婦が離婚する場合 妻の財産は、財産の名義が夫婦のどちらに属するかの如何にかかわらず、二人の財産を合算した後、それを分け合ったもの(例えば、半々に)になります。これは、妻が夫婦の財産形成に貢献したことを認められた結果、妻に付与された財産といえると思います。つまり、妻の財産は夫婦の財産の名義とは独立な関係にあるといえます。 (2)夫婦の何れかが被相続人となった場合 被相続人の遺産は、その者が名義人となっている財産に限定されます(と弟は主張しています)。これは、妻が夫婦の財産形成に貢献したとしても、その財産が夫の名義である限り、妻には財産が付与されません。なぜ、夫婦が離婚する場合と同じように、妻の財産形成への貢献を認め、夫婦の財産の幾らか(例えば、半分程度など)を妻の財産として認め、妻が夫より先に死亡したとすれば、それを妻の遺産として、相続人に分割しないのでしょうか。この訳が知りたいのです。 妻の遺産は、夫婦の共有財産を分割したものとしないで、妻の名義になっている財産だけに限定すのでしょうか。 夫と法定血族関係のない子供にとっては、この点が看過できないと思います。

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