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代襲相続について

昨年の7月に長年暮らしていた義母が死にました。義母は後妻で私とは養子縁組をしてなかったので相続の権利がありません。義母には実の妹が1人、異父兄弟が5人いましたがそれも全員死にました。この場合異母兄弟の子供に相続の権利が発生するのでしょうか。それとも相続人なしとなってしまうのでしょうか。その場合私は特別縁故者として財産分与が可能になるのでしょうか。その場合の手続き等も教えてほしく質問します。

みんなの回答

noname#245036
noname#245036
回答No.2

No1.の方と同じですが、大事なことを追加。 兄弟姉妹の代襲相続権はその子供(おい・めい)まで、おい・めいの子には代襲相続権はありません。この場合は一代限り。 特別縁故者として財産分与 は相続人がいない場合、このケースの場合は異母兄弟の子供が相続を放棄した場合です。一人でも相続人がいれば特別縁故者として財産分与 はできません。 相続人がいない場合は、相続財産管理人を選任し(質問者もできる)、公告等一定の手続きを踏んでから特別縁故者として財産分与請求という段取りになります。

mihoshin
質問者

お礼

ありがとうございました。助かります。

回答No.1

異母兄弟の子供は義理のお母様の代襲相続人となります。 特別縁故者としての財産分与請求は、義理のお母様がなくなった日から10ヶ月経過後の日を起算日として3ヶ月以内に家庭裁判所(義理のお母様の住所地を管轄する家裁)に申立てをし、裁判所の審判を経る必要があります。

mihoshin
質問者

お礼

ありがとうございます。助かります。

mihoshin
質問者

補足

回答ありがとうございます。代襲相続は直系親族と思っていましたが異父兄弟の子供にも相続権があるのですね。

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