• ベストアンサー

相続について

こんにちは。この度知人の家族が不幸にあい、代理で質問させて頂きました。 家系図は次の通りです。 後妻(今回死去)--祖父(死去)---祖母(死去) (家族・親戚なし)        ↓                   ↓                   ↓             母---父(死去)                ↓                ↓                ↓               知人・姉・妹 亡くなられたのは知人の祖父の後妻にあたる方で、死亡後に約1000万円の貯金が出てきたそうです。 ずっと一緒に住んでいて、知人も給料を後妻に出して生活していたとのことです。 知人が死亡後に相続手続きをしようとしたところ、裁判所から「養子縁組をしていないため、相続財産はすべて国のものとなります。」といった通知が来たそうです。 知人としては「給料を生活費として出してるし、一緒に住んでいたことは間違いないのだから相続する権利はあるはずだ。」と言っています。 この場合裁判所のいう通り、相続権利はないのでしょうか? 他に相続財産をもらう方法はないのでしょうか? 皆さんの意見、アドバイスを頂ければ幸いです。 長くなりましたが、よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#113190
noname#113190
回答No.1

こういった場合には「特別縁故者」というものがあります。 被相続者(姑さん)と血縁関係が無くても、   被相続人と生計を同じくしていた   被相続人の療養看護に努めた   その他被相続人と特別の縁故があった などの場合は、相続が可能です。 よく似た事例は http://www.soyokaze-law.jp/q&a38.htm

blindcrow
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 「特別縁故者」というものがあるんですね。 一緒に住んでいて、生活費も渡していたうえにさらに相続もできないとなれば知人も怒って当然だと思っていました。 早速知人に伝えてみようと思います。

その他の回答 (2)

回答No.3

ご質問の事例では、被相続人である「祖父の後妻」には、相続人が存在しません。被相続人に相続人が存在しない場合には、その相続財産は、原則として国庫に帰属します。 しかし、NO1の方も言われていますが、一定の3回の公告(民法952条2項の『相続財産管理人選任公告』・同法957条1項の『被相続人の債権者に対する債権の申し出公告』・同法958条の『相続人捜索公告』)を経てもなお相続人のある事が明らかでない時は、被相続人と生計を同じくしていた者や、被相続人に対して療養看護に努めた者等、被相続人と『特別の縁故』があった者については、その者(特別縁故者と言う)の家庭裁判所に対する『相続財産分与の申立』により、相続財産の一部または全部について、分与を受ける事が出来ます(民法958条の3)。 ですから、上記のことを踏まえたうえで、具体的には弁護士等に相談する事をお勧めします。

blindcrow
質問者

お礼

速のご回答ありがとうございます。 明日、知人と話をして、相続できる可能性がある旨伝えようと思います。

  • pixis
  • ベストアンサー率42% (419/988)
回答No.2

確かに法定相続人ではありませんから 相続できる権利はありません。 しかし、その生活様がもらえてもいいじゃないかというようなものですね。 一度弁護士さんに相談された方がいいともいます。 どこをどう相手取って裁判起こすかわかりませんが 裁判を起こせば判決が出ない内は国も手を出せないと思います。 一旦国に取り上げられても、裁判で勝てば戻ってくる可能性もあります。 裁判所がすべて国のものになりますといったのは単に法律で原則としてそう決まっている。ということを言ったまでですから判決は変わる可能性もあります。そしてそれが判例となることもあります。 以前嫡男と妾腹の子とでは相続の割合が大きく違っていたのですが裁判の結果、同じ割合でわけなければならないと判決が出て、妾腹の子がガッチリもらってったことがありました。 条文通りに何でもかんでも判決が出るとは限りません。 これは弁護士さんへ聞いた方が早いです。 こんなところで素人がわかりゃしません。 頑張ってください。 あんな無駄遣いばかりしている国庫になんかびた一文入れることなんぞありません。 まして相続となれば、突発的取引です。つまり亡くならなければ発生しない取引です。 死んだことをいいことに国庫に入れるなんぞ、 俺が百姓ならムシロ旗立てて一揆、打ち壊しを画策するところです。

blindcrow
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 明日、知人と話をして、相続できる可能性がある旨伝えようと思います。金額が金額ですから弁護士に相談する必要もありますね。 通知が裁判所からだったのでどうにもならないかなとも思っていましたが、多少なり光明も見えた感じがします。 私も相続というものを勉強できるいい機会だと思っています。それにしても黙っていたら勝手に国庫に入れてしまうなんて、どこまで国民の金をむしりとろうとするんでしょうね。還付するときはしぶしぶで、回収する時はさっさと行動する国の態度に腹が立つ思いです。

関連するQ&A

  • 代襲相続について教えてください。

    僕の母の代襲相続の権利についてお聞きします。 祖父は、養子で離婚して籍を外れて、後妻と再婚をしました。僕の母の親権は、祖父が持っています。母は、後妻と高校の時に2年間同居しただけです。後妻には、後妻で前夫との間に子供がおり、その娘(母とは別の人)とは3歳のときに、捨てたらしいです。 現在、財産(今分かっているものでは、祖父が起業した会社の土地と預金関係)は、ほぼ後妻名義にしてしまっている。後妻の娘が、今、後妻に急に近づいています。 祖父は現在、介護4に認定されていて面倒を見れないから引き取れと再三にわたって言われている。 急に、電話があり、祖父と離婚したいといってきたり、送りつけると半ば、脅迫のような感じで、母は 言われています。僕の母も、体が丈夫じゃないので、心労で参ってしまっています。 ここで、質問です。 1・もし、祖父が亡くなって、後妻が亡くなった場合、財産は後妻の子供に行ってしまうのか? 2・祖父の相続分である財産は、祖父の相続人である母は、代襲相続できるのか? 3・まったく関係のない後妻の娘に財産が行くのは納得できないので、その辺はどうなのか? 以上の3点が質問です。分かる方がいたら、解答をお願いします。

  • 代襲相続に関して質問です。

    代襲相続に関して質問です。 祖父(2010/9死亡) 祖母(2010/9以前に死亡) | 子1(2010/10死亡) 子2 | 孫1 この場合、祖父の財産を孫1は代襲相続する権利が ありますでしょうか。 子1より先に祖父が死亡しているため、法定相続人は子2のみ になるのでしょうか。

  • 遺産相続について

    10年以上も前に死去した祖父の遺産についてです。 祖父には子供が3人います。 祖父が亡くなってから現時点まで祖母と長男で お金の管理をしていました。 ところが、先日祖母が後妻であり子供達と 養子縁組してないことがわかり、 現在慌てて財産の分割をしようと祖母と長男に 財産目録の提示依頼をしているのですが、 使い込みをしているためか 正直に提示してくれません。 そこで、祖父の財産を調べる手段とかないか 助言いただけますようお願いします。 裁判所命令とか出せるのでしょうか? 銀行で、過去の記録とか調べれるのでしょうか?

  • 相続人でも教えてくれないのは何故???

    父が亡くなり、遺産の分配額も決まっているのですが、分配が正しく行われているかはっきりさせたくて他に相続財産があるかどうか今調べている段階です。 父は再婚しており、父の死亡退職金は後妻の口座に振り込まれています。遺言執行人から父と後妻の銀行口座の明細のコピーが送られてきたのですが、後妻の口座明細は死亡退職金が振り込まれていることがわかるページのコピーだけしか送られてきませんでした。 私は後妻のもっと以前の口座明細が見たかったんです。 父は病死だったので、病気がわかった時点で財産を隠してしまうことだって可能なんです。 銀行に頼めば見せてくれると聞いたので問い合わせましたが、「それはできない」とはっきり言われました。遺言執行人である弁護士ができると言ったから問い合わせたのに、見せてもらえないとはどういうことでしょうか?亡くなった本人の口座じゃないと見せてもらえないのでしょうか?たとえ相続人であっても見せてくれないのでしょうか? 銀行の人と電話で話しているうちに、自分がおかしな行動に出ている気がしてきて恥ずかしくなってしまいました。 あきらめたほうがいいのでしょうか・・・。 銀行の人には、「裁判所に相談するか、後妻に直接見せてくれるよう頼むとかしたらどうですか」と言われました。 どう思いますでしょうか。私の主張が通らないのは当然ですか? お願いします。教えてください。

  • 遺産相続について

    遺産相続について詳しい方ぜひアドバイスお願いいたします。先日祖父が亡くなりました。祖父は離婚をしておりその後再婚しております。父は先妻との子で祖父と後妻との間には3名息子がおります。祖父は病院を2つ経営しており3人の息子もそこで医者として働いております。父は医者ではなく家を若い頃に出ております。 遺産相続の事で後妻に相談を持ちかけた所、預金、土地やほとんどのものは後妻の名義に変更されていました。遺言(正式なものかは不明)もあるのでこちらには財産分与しない考えでいるようです。この場合父には権利がなくなってしまうのでしょうか?わかりにくくて申し訳ないのですが、どなたかご回答よろしくお願いいたします。

  • 再転相続の熟慮期間経過

    相続人が、相続の承認又は放棄をせずに死亡した場合、その相続人の相続人(後相続人)は、前相続人の承認又は放棄の権利を引き継ぐことになり、その熟慮期間は3か月とあります。 (民法915,916) それでは、祖父、父、叔母(父の妹)、子の4人のみ(4人は近所に住んでいる)の場合で、 祖父が10年前に他界し、父も叔母も祖父の相続財産について、承認も放棄もしていません。 父が今年他界し、子は、祖父の相続財産について放棄をし、父の相続財産について承認できるのでしょうか? ネットで調べましたが、祖父の死後3か月以内に死亡した場合に限り、祖父の相続財産について放棄をし、父の相続財産について承認できると考えてしまいます。 祖父の死後10年もたっていますので、もはや祖父の財産と父の財産は一体化しているので、 祖父の財産のみの放棄はできないのでしょうか?

  • 非嫡出子の相続について

    私の母は長女(死亡)、次女(死亡)、三女(死亡)(母)、長男の四人姉妹です。私の祖母は結婚せずに祖父と6人で暮らしていました。何故、結婚せずに内縁関係だったのかは分かりません。祖母が昭和20年代に亡くなり、祖父が昭和61年に亡くなりました。祖父と祖母が内縁関係のため、母たちは戸籍上(子)になっています。祖母が曽祖父から相続した不動産があります。その不動産は土地です。名義が祖母から祖父へ、祖父から叔父(母の弟)へ名義が移っています。祖母が亡くなったとき遺産分割の手続きをしないで祖父へ名義が変わり、祖父が亡くなったときには母の弟が(俺が長男だから)ということで勝手に祖父の名義から今度は自分の名義に変えてしまったそうです。住んでいる所が遠いのでなかなか話もろくに出来ずにダラダラと今の状態にまでなってしまいました。母は亡くなっているのできちんとした相続の手続きが行われていない為、私が代襲相続の権利があると思うのですが叔父の名義になっている土地などの財産は私に取り返す、又は相続の権利として分けてもらうことは可能ですか?また、どういう手続きが必要ですか?どなたか回答宜しくお願いします。

  • 相続放棄について

    相続について全くの無知であるため、お手数ですが どなたかご回答頂けたら幸いです。。 8年前に祖母、5年前に祖父が無くなり、 祖父の子である私の母と、母の兄(私にとっての叔父)が 相続人となりました。 叔父には子供がいないこともあり、 祖父は生前、財産は全て母と孫である私と弟に…と言って いたそうですが遺言を書くことなく亡くなってしまいました。 財産についてですが、 祖父の家の敷地は500坪ほどあり、立地が良いらしく 母の知り合いの不動産屋さんが7千万で売却してくれと 言っていたそうです。 詳しくは分かりませんが、他にも山地や畑などかなりの 土地を持っていたそうです。。 叔父は売却をしたくない、ということで 母に半ば脅迫の様なことを言い、財産放棄 をさせました。老後に住みたいようです。。 (土地を兄弟で相続するのは、色々と面倒というのが 理由らしいのですが) 財産放棄というものは取り消しが出来ないと知りましたが、 孫の私たちにはもう相続の権利はないのでしょうか? もし、叔父が配偶者である叔母よりも先に亡くなってしまったら 祖父の財産は血のつながりの無い叔母側の方に行ってしまうの でしょうか? 出来れば叔父に土地を売却してもらって、私が相続できた分で 両親に楽をしてもらいたいと思っているのですが、 難しいでしょうか? 祖父が無くなり傷心の母に相続放棄をさせたことが 許せず、可能なら裁判にしたいほどです。。 説明不足&分かりにくい質問かと思いますが 出来る限り補足も致しますので、ご回答宜しくお願い致します。

  • 代襲相続について。

    私には祖父がいます。(祖父の配偶者は既に死亡、祖父の親も既に死亡) 祖父(被相続人)が亡くなった場合、相続人は子(私の父親)が100%となると思いますが、 もし父親が相続放棄した場合には代襲相続は生じないことになりますよね? つまり、私(被相続人の孫)の持分はないのでしょうか? 祖父(被相続人)には債務はありません。 祖父の財産はどうなってしまうのでしょうか?

  • 遺産相続について

    先ほど質問したのですが、カテゴリーを間違ってしまったので再度こちらで質問させていただきます。 遺産相続の権利が発生するかについて質問です。 簡単に 前妻(故)------父(故)------後妻(40年ほど前に結婚)       l                 l l--------- l---------l    後妻のきょうだいが4人  長男   長女   次男 (父名義の不動産) (父名義の不動産) 3年前になくなった父(故)には、前妻との間に3人の子供がいます。 後妻に子供はなく、後妻と前妻の子供たちに養子縁組関係はありません。 長男と次男の土地建物は、建てるときに父が援助したので父名義になっています。 そのほか、財産がかなりあるのですが、すべてまだ父名義になっていて、後妻や子供たちに名義変更をしていない常態です。財産は全て父が先祖から受け継いだ物で、後妻との結婚後に取得したものはありません。 子供たちと後妻の関係は険悪で、もう何年も口を聞いていない状態です。 実は、最近後妻がガンで手術をしました。 とても難しい手術で、余命いくばくも無いと医師に言われました。 そこで・・・遺産相続はどうなるのかと言う問題が発生しましたので、質問させていただいた次第です。 現在、後妻名義の物はないのですが、このまま後妻が亡くなってしまった場合、妻にいくはずだった分の遺産1/2の権利は、後妻のきょうだいへ権利が移ってしまうのでしょうか。 後妻は、現金さえもらえれば不動産なんていらないと言っていますが、後妻の弟は後妻亡き後 財産を欲しがっているようです。 長男と次男の自宅は、父名義になっているので、サイアクの場合 それらも後妻のきょうだいに相続権が発生してしまうということでしょうか。 出来れば穏便にことを済ませたいので、調停や裁判にはしたくありません。 が、財産がなまじ多いだけに、家には全く関係の無いきょうだいたちに1/2も権利が発生してしまうのがとても恐ろしいのですが・・・ 専門家のかた、できればなるべく詳しくアドバイスをお願いいたします。