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還付金 103万の壁とは

確定申告後の還付金の質問です。 属に言われる103万の壁ですが、この103万というのは収入のことでしょうか? それとも所得のことでしょうか。 所得=収入から必要経費を引いたもの と捉えて間違いないでしょうか。 友人は、所得=収入から経費と基礎控除38万を引いたもの と言うのですが。 また、 給与所得控除65万というのは、経費が65万に達していなくても引かれるのですか? 申告が124万の年収、経費が26万とした場合、還付金の戻りは全額可能でしょうか。 プラス医療費控除も申請しようと思っています。(医療費51960円)

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>属に言われる103万の壁ですが… 103万という数字は、サラリーマン限定の俗語です。 正確には、「所得」が 38万です。 >所得=収入から必要経費を引いたもの と捉えて… サラリーマンの給与は、実際の経費があってもなくても一定割合を経費と見なす「給与所得控除」があり、その最低額が 65万円なのです。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >友人は、所得=収入から経費と基礎控除38万を引いたもの と… サラリーマンなら、「経費」でなく「給与所得控除」と基礎控除・・・合計 103万。 自営業者なら、実際の経費と基礎控除・・・合計 103万とは限らない。 >給与所得控除65万というのは、経費が65万に達していなくても… これはあくまでもサラリーマン限定ですよ。 サラリーマンには経費などほとんどかからないはずです。 経費など 1万円しかかからなくても、最低 65万が控除されるのです。 >申告が124万の年収、経費が26万とした場合、還付金の戻りは… 124万の年収が何かによります。 サラリーマンなら実経費 26万は申告できませんし、自営業なら青色申告でない限り 65万は引けません。 よって、どちらにしてもそれだけで全額還付はあり得ません。 一部の還付に留まります。 >医療費控除も申請しようと思っています。(医療費51960円… どうぞ申告してください。 51,960 - 51,960 × [所得の 5%] が医療費控除額です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm 124万が「給与」だとし、お書き以外の所得控除は一つも該当しないものとすれば、 ・給与所得・・・ 59万 ・所得控除の額の合計額・・・ 38万 + 29,500 = 402,460円 ・課税所得・・・ 59万 - 402,460 = 187,000円 ・所得税・・・ 187,000 × 5.105% = 9,500円 ・還付される所得税・・・ [源泉所得税] - 9,500 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

lemon28
質問者

お礼

ありがとうございます。 ベストアンサー迷ったのですが、医療費のことも記載していただきましたのでこちらの方にさせて頂きます。 ありがとうございました。

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その他の回答 (3)

noname#212174
noname#212174
回答No.4

Q_A_…です。 誤りがありましたので、回答を追加していただきました。 誤) ・給与所得の金額(59万円)-{基礎控除(38万円)+医療費控除(22,460円)+その他の所得控除}=平成25年分の所得税額 正) ・給与所得の金額(59万円)-{基礎控除(38万円)+医療費控除(22,460円)+その他の所得控除}=課税所得(課税される所得金額)   ↓ ・課税所得×所得税率=平成25年分の所得税額 --- なお、ご存知かとは思いますが、「給与所得」は、「青色申告の特典」の対象ではありません。 『青色申告制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm 以上、ご確認よろしくお願いいたします。

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >この103万というのは収入のことでしょうか?それとも所得のことでしょうか。 『【給与所得の】源泉徴収票』の「支払金額」のことです。 「給与所得控除後の金額(給与所得の金額)」に換算すると「38万円」となります。 『給与所得控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >所得=収入から必要経費を引いたもの と捉えて間違いないでしょうか。 >友人は、所得=収入から経費と基礎控除38万を引いたもの と言うのですが。 「所得=収入から必要経費を引いたもの」です。 ・収入-必要経費=所得金額 ・所得金額ー所得控除の額の合計額=課税所得(課税される所得金額) となります。 >…給与所得控除65万というのは、経費が65万に達していなくても引かれるのですか? はい、【無条件で】控除可能です。 ただし、「給与所得控除+必要経費」と加算することはできません。 また、「給与所得控除」は、最低額が「65万円」というだけで、「(給与)支払金額」に応じて控除額も増えていきます。 >申告が124万の年収、経費が26万とした場合、還付金の戻りは全額可能でしょうか。 「医療費控除以外の所得控除の額」によります。 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- (試算方法) 「申告が124万の年収」は、「給与所得以外に所得はない」、かつ、『【給与所得の】源泉徴収票』の「支払金額」が「124万円」と【仮定】します。 この場合は、「給与所得控除」のみが必要経費とみなされますので、「経費が26万」は無視してかまいません。 具体的には、 ・支払金額(124万円)-給与所得控除(65万円)=給与所得の金額(59万円) となります。 --- 「医療費控除」の額は、計算方法は省きますが、「22,460円」となりますので、「平成25年分の所得税額」は以下のようになります。 ・給与所得の金額(59万円)-{基礎控除(38万円)+医療費控除(22,460円)+その他の所得控除}=平成25年分の所得税額 --- 従って、還付される所得税は、 ・『【平成25年分】給与所得の源泉徴収票』の「源泉徴収税額」-[平成25年分の所得税額]=還付額 となります。 「給与所得以外に所得がない」場合は、以下の「簡易計算機」でも試算可能です。 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「サラリーマン」に限らず、「【給与所得の】源泉徴収票が交付される収入しかない人」ならば、この計算機で試算可能です。 ***** (その他参考URL) 『所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 『所得金額とは|一宮市』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html --- 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

lemon28
質問者

お礼

とても丁寧に回答頂きまして、またとてもわかりやすく、何度も読み返しました。本当にありがとうございました。 今年は青色申告をしようと思っています。 今から税務署へ行きます。 ありがとうございました。

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  • uitinka
  • ベストアンサー率20% (205/995)
回答No.2

簡単に書くと103万円は所得税が取られるか取られないかのボーダラインなのです。 説明 税法上の配偶者控除や扶養控除は1年間の所得額が確立した後に決まるものであり年の初めや途中に出たり入ったりするものでない。「配偶者控除」は配偶者の「所得」が38(給与収入のみから103)万円以下であることが条件です。 他の方も説明がされているが,上記を参考の一部にしてください。

lemon28
質問者

お礼

扶養に入っているので、やはり103万は超えないほうが良いのですね。ありがとうございます。

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