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日本国憲法についての問題

 日本国憲法の授業の課題です。    (1)ある市のテーマパークの中にある神社のお賽銭は、憲法上誰が管理するか?     (2)日本国憲法で基本的人権の項目は国民の義務の項目より多いのはなぜか?   詳しい知識をお持ちの方、お教えください。宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

合っているかは分かりませんが、 (1)は、憲法20条3項の「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない」(政教分離原則)に関する問題だと思います。 「市」という地方公共団体は、この原則があることから、宗教的意味合いのある「お賽銭」を管理することはできません。 考えうる対処はいくつかありますが、 ひとつは、賽銭箱の前に「これは神社を模しただけのレプリカであり宗教的意味合いはありません」と来場者に明示をして、「中に入れられた金銭はテーマパークへの寄付金として取り扱います」など、とにかく宗教的意味合いの「お賽銭」としての性質を取り除く方法があります。そうすれば「市」が管理することも可能になります。 さらに、このような明示をしなかった場合、入れられた金銭を「落し物」として警察に届けるといった方法もあります。あくまで「お賽銭」ではないということを言い張るための方便ですが、拾得物は一定期間持ち主が現れなければ、届け出た「市」の所有物とすることができます。 (2)は、そもそも憲法は「国などの公権力から国民の権利を守るために存在するもの」だからです。つまり、憲法には「国民の権利」は必ず定めなけらばなりませんが、「国民の義務」は本来定めなくてもよいのです。 国民の義務については、民法、刑法などその他様々な「法律」に詳細に規定されています。ですが、あくまで「憲法」はそれらの「法律」の上位規範であり、憲法で保障された「国民の権利」は、法律によっても侵すことはできないというところに憲法の存在意義があります。

ejison2006
質問者

お礼

ありがとうございました。大変難しいですが、参考にさせていただき良く勉強します。明後日の持ち込み可能な試験の課題なので、ご回答いただいたものを使わせていただきます。 本当に助かりました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

(1) 「ある市のテーマパーク」では市が運営しているの意味か、市域に存在するの意味か不明である。 (2)そのように定められているから。

ejison2006
質問者

お礼

そうですよね、問題の意味 わかりにくいですよね。 ありがとうございました。

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