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日本国憲法についての質問です

日本国憲法の国民の3大義務の1つに「教育をうけさせる義務」とありますが、これは学校に行く義務ではないと言う人がいますが、これは本当ですか?できれば理由も添えていただけるとありがたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

憲法には、保護する子女に普通教育を受けさせる義務 とあり、学校とか 義務教育とかの字句は無い。従って、家庭で普通教育(一般的基礎教育) をしても違反にはなりません。実際、山村に住んだ著名人で子供を学校で なく家で教育した人もいましたが、問題があったとは聞いていません。

その他の回答 (3)

  • sanori
  • ベストアンサー率48% (5664/11798)
回答No.4

こんにちは。 憲法には「普通教育を受けさせる義務」とありますが、教育基本法では、期間は9年(小+中)と定められています。 それが原則ではあります。 ところが、 出席日数が3分の2に達しない生徒でも卒業できたという話は、よく聞こえてきます。 また、私が住んでいる地区では、定年退職した教員が不登校の生徒達に教育をするボランティアをし、その生徒達は無事「卒業」をさせてもらっています。 なお、Wikipedia の記事「義務教育」によれば、 「就学義務は保護者などの義務であり、当事者の義務ではないとされている。こういった制度であるため、本人が自由意志で欠席を選択するのであれば、本人・保護者ともなんら罰則は課されない。」 とのことです。

  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8861)
回答No.2

本当です。 学校に行く義務ではなく、 国が、教育環境を整備し、親が、子どもたちを小・中学校に行かせる義務です。 (まー、結果的に子どもたちを義務的に学校行かせることには、違いないですが) 第二十六条   すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。 2  すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

  • Tacosan
  • ベストアンサー率23% (3656/15482)
回答No.1

学校以外では教育できないというなら「学校に行く義務」と等価ですが, 理論上「家庭教師」ですませることは可能です.

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