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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:源泉徴収税についての質問です。)

源泉徴収税についての質問です

このQ&Aのポイント
  • スナックをオープンし、深夜営業の場合もスタッフはホステスと見做して良いのか、源泉徴収税は発生しないか質問です。
  • 風俗営業ではなく深夜営業のスナックでスタッフを雇っている場合、源泉徴収税の発生や給与の上限について質問です。
  • 白色申告になったスナックで源泉徴収税の疑問が生じています。スタッフの給与や税金の計算方法を教えてください。

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >…スタッフはホステスと見做して良いのでしょうか? はい、「スナックで接客して働いている(女性)」ならば、通常は(国税庁が考えている)「ホステスなど」に該当します。 『ホステス|Kotobank』 http://kotobank.jp/word/%E3%83%9B%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%B9 『ホステス等に支払う報酬・料金等』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2807.htm >>ホステス等に支払う報酬・料金とは、次に該当する場合をいいます。 >> (1)【バーやキャバレーの経営者が】、そこで働くホステス【など】に報酬・料金を支払う場合 なお、「国税庁のサイトの情報」で判断できない場合は、【税務署の見解】によって判断します。 「税理士」でもよいですが、最終的には税務署(国)が判断します。 『国税局・税務署を調べる』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm >…時給2千円×1日4時間×週4日の為、月給が15万円を超えることは無く、源泉徴収税は発生しないという解釈で良いのでしょうか? はい、おっしゃるとおり、源泉徴収は不要です。 ・(例)ホステス報酬の支払金額の計算の基礎期間3月1日から3月31日(31日間)営業日数○日間、3月分の報酬【15万円を支払う場合】   ↓ ・5千円にその報酬・料金の「計算期間の日数」を乗じて計算した金額=5千円×31日=【15万5千円】 ・(15万円-15万5千円)×10.21%=【0円】 『ホステス報酬に係る源泉所得税の還付について(お知らせ)』 http://www.nta.go.jp/gensen/hostess/ >…色々と調べていて、源泉徴収にも行き当たった…本当に無知でお恥ずかしい限り… 事業(商売)が初めてならば、「何も知らない」ことは特に恥ずかしいことではありません。 しかし、「税法上の間違いや処理漏れ」があれば、「まったく何も知らなかったとしても」、法令に基づいてしっかりとペナルティが課せられます。 『源泉所得税の納付期限を過ぎてしまった場合はどうなりますか?|竹居税務会計事務所』(2012.07.04) http://www.takei-kaikei.jp/blog/e_972.html 『確定申告によって源泉徴収義務は消滅するか|税理士 西塚事務所』(2008/03/19) http://www16.ocn.ne.jp/~nisizuka/shotoku26.html --- 『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html 『税務調査って怖いの?』(2009/08/29) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html ということで、「国税庁のサイトを参照したら簡単に理解できてしまった」ということでもなければ、「税務署」「税理士(事務所)」「商工会」などで「税務処理に穴がないかどうか」を確認されることをお勧めします。 ***** (参考URL) 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『ホステスの税金|小松由和税理士・公認会計士事務所』 http://ginza-tokyo.com/10-1/06-2/ 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【所得税】の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する【所得税】の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』 http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultation.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html --- 『青色申告会に行ってきた!』(2007/01/30) http://tax.f-blog.org/QandA/Aoiroshinkokukai.html 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!』(個人サイト) http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 ***** ※「雇用契約」を結ぶ場合は、「労働関連の法令」にも注意する必要があります。 『雇用契約|雇用開発センター>企業の方へ』 http://www.hiraku-navi20.jp/layer3/c01_02.html 『その支払いは、給与か?外注費か? ~Vol.1~』(2010/08/20) http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2010/08/vol1-cc4d.html --- 『労働基準行政の相談窓口』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kijyungaiyou06.html 『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

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その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>風俗営業ではなく、深夜営業の場合も、スタッフはホステスと見做して… ホステスイコール風俗營業ではありませんし、ホステスイコール深夜営業限定でもありません。 昼間に営業しても、バーやキャバレーで働く女性はホステスです。 税法的には、昼間の宴会に出張する、いわゆるコンパニオンなどもホステスの仲間に区分されます。 >時給2千円×1日4時間×週4日の為、月給が15万円を超えることは無く、源泉徴収税は… そもそも「月収」の概念を持ち出すところに誤りがあります。 1回の支払いが5,000円を超えれば源泉徴収の義務があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2807.htm 税務署に届ける書類は、給与ではありませんから「源泉徴収票」ではなく、「支払調書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100038.htm となります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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