借地権更新の仲介手数料について

このQ&Aのポイント
  • 借地権更新の仲介手数料について質問です。地主から上げられた更新料と地代の金額が理由もよく分からず上がったため、地主側と話し合いの最中です。不動産屋を雇っていないのに、不動産屋に仲介手数料を払う必要があるのでしょうか?また、不動産屋の仲介を断ることは可能でしょうか?
  • 借地権の更新料と地代の金額が上がったため、地主側と話し合いの最中です。不動産屋を雇っていないのに、不動産屋に仲介手数料を払う必要があるのでしょうか?また、不動産屋の仲介を断ることはできるのでしょうか?地主からの連絡を断り、仲介について了承していない旨を伝えるつもりです。
  • 借地権の更新料と地代の金額が上がったため、地主との話し合いが進行中です。不動産屋を雇っていないのに、不動産屋に仲介手数料を払わなければならないのでしょうか?また、不動産屋の仲介を断ることは可能でしょうか?地主との交渉のため、不動産屋と話し合うつもりはないと伝えましたが、地主から一方的に電話を切られました。不動産屋からの連絡があっても、仲介について了承していないことを伝える予定です。
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借地権更新の仲介手数料について

もう少しで借地権の更新が控えているものです。 この度、地主から提示された更新料と地代の金額が理由もよく分からず上げられたため、地主側と話し合いの最中です。 先週くらいに、地主より、更新については不動産屋に依頼したため、今後は不動産屋と話してくれと言われました。 質問させていただきたいのは、私達から不動産屋を雇っていないのに、不動産屋に仲介手数料というものは、払わないといけないのでしょうか? あと、不動産屋の仲介を断ることは可能でしょうか。 地主に、あなた達と交渉したいため不動産屋と話し合うつもりもないし、仲介手数料も払わない。と、伝えましたが、一方的に電話をきられました。 不動産屋から連絡がきても、仲介についてこちらは了承していない旨を伝えようと思いますが、不動産屋の仲介を断ることは可能でしょうか? お力添えのほどよろしくお願い申し上げます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • titelist1
  • ベストアンサー率25% (712/2750)
回答No.2

不動産屋がプロだから怖いのですね。そうであれば、対抗策としてこちらもプロを雇わねばなりません。怖がって断るだけではダメです。

その他の回答 (2)

  • merciusako
  • ベストアンサー率37% (909/2438)
回答No.3

No.1 merciusakoです。 補足ありがとうございました。 >今後は不動産屋の方と話してくれとのことでした。 不動産屋に委任していないとしても、更新に関する話し合いの窓口を不動産屋にしたことは事実です。 地主としては、更新料、新地代を提示しています。 不動産屋が窓口になることに何か不都合があるのでしょうか? 不動産屋が窓口ではダメで、地主と直接ならばよい、という理由が分かりません。 相手の提示金額の根拠くらいは聞いてもよいと思うのですが。 「相手がプロだから不安」というのであれば、No.2の回答者さんがおっしゃるように、司法書士あるいは弁護士にお願いするしかありません。

micha09
質問者

補足

ご回答いただきましてありがとうございます。 地主と話し合いたい理由は、不動産屋への仲介手数料を払うことになるのが嫌だからです。私達からは不動産屋に依頼をしていないためです。 仲介手数料も私達から払わなくていい、地主の権利も不動産屋に譲ったとなると、その旨は地主から説明が有ると思いますが、特に何もなく。仲介手数料を払いたくない旨を話したところ、一方的に電話をきられたので、やはり仲介手数料は発生するのではないかと思いました。

  • merciusako
  • ベストアンサー率37% (909/2438)
回答No.1

>不動産屋に依頼した 地主が不動産屋に「委任した」ということであれば、不動産屋が地主ということになりますから、話し合いの相手は不動産屋です。 委任状を確認すれば明確ですね。 仲介手数料はまったく必要ありません。 不動産屋は地主の代理なのですから、地主の利益のために動くのです。 手数料を払うのは地主です。 地主が不動産屋に「委任した」のであれば、「仲介」ではなくて、地主との話し合いと同じになります。 この話し合い自体を拒否すれば、更新についての話し合いそのものを拒否したことになって、裁判沙汰になったときに不利ですよ。 不動産屋の委任状を確認した上で、一応相手の条件や算出根拠を聞いて、それでも納得できなければ、あなたの方の条件を提示します。 当然あなたの方の根拠は必要ですが。 これで交渉スタートです。 交渉が長引いて妥協点が見いだせなくても、そのまま交渉中ということですから、更なる相手からのアクションを待つしかありません。 その間は、現在の地代は必ず払っておきます。 万一受け取らないという場合は、裁判所に供託という方法を採ります。 そのままにしておくと、地代の滞納ということで、契約解除の口実を与えることになりますから。

micha09
質問者

補足

ご回答いただきましてありがとうございます。地主が不動産屋に委任や、底地を売ったわけではございません。 今回の私達との更新について、この不動産屋に相談したらしく、今後は不動産屋の方と話してくれとのことでした。 地主が変わったなども言われておりません。 こういう場合でも断ることは可能でしょうか?

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