• 締切済み

借地権 法定更新について

私の母が地主より土地を借りて、現在借地契約をし、生活をしておりました。 昨年(平成23年10月)が20年の更新時期になっておりました。 しかしながら地主の代理人の不動産屋さんが仲介として初めて入ってきて交渉しておりましたが、結果として更新の契約がなされませんでした。 こうして月日が過ぎ、地代は以前どおり支払っています。 この場合、法定更新と聞いておりますが良く意味がわかりません。 今後はどの様にすればよいのでしょうか? ご指導して頂きたく宜しくお教え下さい。

みんなの回答

  • hanac3
  • ベストアンサー率65% (108/166)
回答No.2

建物が存在し、借地人が土地を使用している限り、借地契約は、法律の力で更新されます。これを法定更新と言います。 契約条件は、以前の条件と同じになります。ただし、更新後の期間だけは、いつ借地契約をしたか、最初の更新であるかによって異なります。 詳しくは、参考URLのページをご覧ください。 従って、借地人としては、今まで通り、賃料を支払えばよいのです。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/fu/tokosin.html
oreal232
質問者

お礼

返答遅くなり、失礼いたしました。 このまま地代を振り込んでいれば以前の契約条件が継続されるという事ですね。 これでゆっくり年を越せます。 大変有難うございました。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.1

交渉の中身が不明なので、答えようがありません。 言えることは、とりあえず今は以前の条件のままということです。

oreal232
質問者

補足

交渉の中身は地主より「更新料の価格」と「地代は以前のまま」との事で更新料の交渉をしていましたら地主サイドから突然、何も返答がこなくなってしまったのです。 それで母は地代のみ毎月今までと同じ金額を振り込んでおります。このまま放置していて問題は発生しないでしょうか? 宜しくご指導下さい。お願い申し上げます。

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