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債務不履行と遅延損害金
数年前に建物の請負契約を結びましたが、引き渡し日前に瑕疵に気付き、補修工事の交渉をしてきましたが、決裂し請負代金請求で訴えられました。結局、残金から補修代金を差し引いた額を支払うことで和解しました。 瑕疵が軽微でなければ代金支払いを拒否でき注文者に遅延損害金は発生しない判例があり、私の事件もそのようになったのですが、約款をみると完成予定日に完成引き渡しができなければ請負人は注文者に遅延損害金を支払うことになっており、それを主張すると裁判長から代金を支払っていないから引き渡しができず、損害金は発生しないといわれました。建物の状態は完成予定より若干遅く完了検査を受け検査書は発行されました。法律では私の場合は同時履行の抗弁が認められたことになりますが、請負人の債務不履行と遅延損害金の関係がよくわかりません。例えば瑕疵があっても住める状態であれば支払い義務はないが、遅延損害金は発生しないのでしょうか。
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