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壁クロスの傷(もうすぐ引っ越し…)

SSSINの回答

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回答No.4

>問題のところは、なぜかその部屋だけがクロスの張り替えがされてなかったんですよ そうなんですね。 新品でなかったということは、経過年数が長いということで逆に交渉しやすい状況ですよね。 退去立会時に業者にさりげなく「何年前に張替えられたのですか?」と聞いてみたらいかがですか? その年数によっては、先に回答しているように負担分が少なくなるわけですから。 その後、請求書がきた時点でガイドラインによると「張り替えるにしてもその一面分だけの負担でよいはず」、「その負担額も通常の損耗を除いた未償却部分でよいはず」と交渉してみてください。 >敷金はかえってこないものだと思っていた方がいいくらいなんでしょうね いいえ、返してもらいましょう。 今までは慣習で補修費等を控除されるのが当たり前という認識がありましたが、本来、敷金は預け金なので重度の過失がない限り戻ってくるものです。 実際、私も賃貸住宅を退去する場合にガイドラインや過去の判例等を参考にして理論武装して全額返還してもらいました。 特約にクリーニング等の負担が記載されており、請求されましたが、通常の清掃はキチンとしておりましたので「ガイドライン等によると必要ないはず」とお話してその場で了解を取り付けました。 ですのでクロス部分以外が通常の使用による損耗だけの場合、基本的に返還できます。 特約事項についてもいろいろな法的解釈はありますが、(借地借家法では「賃借人にとって一方的に不利な特約はこれを無効とする」とされ、民法上は特約自体を任意規定として有効とされます。)実際の裁判所の判断も借主に有利な判断がほとんどで特にクリーニング代に関しては借主側勝訴の判決が多いです。 ですので、実際請求書がきてから、下記の順番で交渉を進めていけば宜しいかと思います。 1.ガイドライン等を参考にして納得いかない部分を交渉 2.宅建協会、消費生活センター、都道府県の不動産課等に相談して客観的な判断を仰ぐ 3.内容証明郵便で返還請求 4.少額訴訟 個別の負担の判断は下記にガイドラインが記載されているHPを記載しておきますので是非参考にしてみて下さい。 検討を祈ります!

参考URL:
http://www.kansai.ne.jp/tomatohm/new_page_8.htm
bluerain
質問者

お礼

またまた大変、参考になるお答えありがとうございます。 立ち会いの日に、私一人なもので相当不安なんですが 今のうちに勉強して、ちょっと頑張ってみます。 ありがとうございました。

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