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中途採用の年末調整

個人事業主ですが、12月より人を雇いました。 年末調整はその年最後の給料を払う際に行うと聞いていたので、 初回の給料支払いが来年になる今回はしなくていいとの認識なのですが、 間違っているのでしょうか。 天引きしていない所得税を還付するのもおかしいし・・・ あっている場合は、従業員に確定申告してもらうだけでいいのでしょうか。 間違っている場合は、これから何をすれば良いでしょうか。 無知で恥ずかしい限りですが、どうかご教示ください。

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  • hata79
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回答No.2

初回の給与支払いが、平成26年1月1日以後ならば、平成25年中に就職なさった者の年末調整はしなくても良いです。 お考えのとおりであってます。 ひどく長い説明が、先輩からついておりますが、上記の一言です。 理由 年末調整しようにも「25年内に最後に支払う給与」が存在してませんので、できません。 なお、中途入社された方には「確定申告をしておいてね」と伝えておきましょう。 中途入社された方自体にも確定申告義務はないのですが、おそらく還付金がもらえますので、したほうがいいです。

noname#212174
noname#212174
回答No.1

長いですがよろしければご覧ください。 >…天引きしていない所得税を還付するのもおかしいし・・・ 天引きしていなくても還付しなければならない場合もあります。 たとえば、「前職で甲欄適用の給与の支払いがあった」場合です。 『中途就職者の年末調整』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm >>…別の会社に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出して支払を受けた給与がある人については、その別の会社から支払を受けた給与を含めて年末調整を行う必要があります。… もっとも、「還付」ではなく「徴収」になることもありますので、「ケース・バイ・ケース」ではあります。 >…従業員に確定申告してもらうだけでいいのでしょうか。 上記の『中途就職者の年末調整』にありますように、「給与所得の源泉徴収票などによる確認」ができなければ「年末調整」ができません。 しかし、「従業員に確定申告してもらえばよい」とはならず、原則として「年末調整ができるようになるまで保留する」ことになります。 『「年末調整」~税務調査で指摘を受けないために~』(2010/12/01) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/post-27d5.html >>(3)年の途中で再就職した従業員について前職分の給与を含めずに年末調整をしていた。 >>…前職分の給与額と源泉徴収税額は原則として源泉徴収票で確認することになるので、従業員から前職分の源泉徴収票の提出がない場合には、その従業員の年末調整は保留することになります。… なぜそういうことになるかと言えば、「(支払者が)源泉徴収や年末調整を正しく行う義務」と「(受給者が)確定申告する義務」は、税法上は【無関係】だからです。 たとえば、「給与を1ヶ所からしか支給されていない、なおかつ、それ以外に収入はない」ような「給与所得者」は、「年末調整が行われていない(所得税に過不足がある)場合」でも「所得税の確定申告」を行なう【義務】はありません。(ただし、「確定申告を行って還付を受ける権利」はあります。)。 『給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm >>…1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人(※ここで言う「1か所」は、「掛け持ち勤務ではない」ということです。) 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 『確定申告によって源泉徴収義務は消滅するか|税理士 西塚事務所』(2008/03/19) http://www16.ocn.ne.jp/~nisizuka/shotoku26.html >>…受給者の確定申告の際に、源泉徴収漏れの税額が同人から直接徴収されることはなく、【国と法律関係を有するのは徴収義務者のみ】… とはいえ、「給与の支払者(事業主)」にも都合がありますから、いつまでも「保留」にしておくこともできません。 ですから、「年末調整したくても従業員の都合でできない」という場合は、「きちんと税務署に確認して処理して下さい」と従業員に下駄を預けてしまうことも、【実務上は】、珍しくありません。 また、『「年末調整」~税務調査で指摘を受けないために~』にもありますように、【実務上は】、「従業員自身がきちんと精算を済ませていれば」税務署もうるさいことは言いません。(そういう小さい案件に時間をかけているほど税務署も暇ではないということです。) 特に、「確定申告すると(納税ではなく)還付になる」という場合は、まず細かいことは言いません。 なぜかといえば、「年末調整すべきなのに行われておらず、本人も確定申告していない(ので還付が行われていない)」場合は、「納税者にとって損」ではありますが、税務署(国)としては税収が増えることになるからです。 『年末調整の後に扶養親族等が異動したとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm >>…なお、【徴収不足税額がある場合】の年末調整のやり直しについては、その異動があった年の翌年の1月末日以降であっても行う必要があります。 ということで、「年末調整ができなくて困っている」という場合は、素直に「所轄の税務署」に相談したほうがよいです。 『年末調整をするのか、しないのか。(2009.12.21)』 http://www.y-yamamoto.biz/article/13599289.html ちなみに、「実務上は税務署もあまりうるさいことは言わない」とは言っても、さすがに限度はあります。 「しっかり追徴課税できる」となれば、基本的に税務署は容赦しませんので、「源泉徴収」や「年末調整」などの「源泉徴収義務者の【義務】」をしっかり果たしていない場合は、以下のような厳しい決定がなされることもあります。 『源泉所得税の徴収漏れが特別損失(会社負担)に|Business Report Online』(2012/12/10) http://bro.jp.oro.com/business_news/%E6%BA%90%E6%B3%89%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E%E3%81%AE%E5%BE%B4%E5%8F%8E%E6%BC%8F%E3%82%8C%E3%81%8C%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%90%8D%E5%A4%B1%EF%BC%88%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E8%B2%A0%E6%8B%85%EF%BC%89%E3%81%AB/ 『源泉徴収義務者とは』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm ***** (その他参考URL) 『年末調整の対象となる人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm >>12月に行う年末調整の対象となる人は、会社などに1年を通じて勤務している人や、【年の中途で就職し年末まで勤務している人…】です。 『Q 給与の支払日が翌月の場合の年末調整』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2668_qa.htm --- 『「報酬の源泉所得税」のここに注意しよう!!|TabisLand』(2010/03/23) https://www.tabisland.ne.jp/news/account.nsf/1point/251889C91D114184492576EF00065EE4 --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『税務署 混雑開始』(2013/01/17) http://ameblo.jp/hidakamasaki/entry-11452845572.html 『税務調査って怖いの?』(2009/08/29) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html 『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html --- 『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』 http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultation.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html --- 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!』(個人サイト) http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

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