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年末調整に関して

勤務先より昨年度分「給与所得の源泉徴収票」を受領しました。 住民税は天引きされておらず、コンビニにて支払っています。 したがって年末調整を受けていないのですが、税務署に申告をすれば還付金があるのでしょうか。 またその場合どの様な手続きが必要になるか教えて頂きたいと思います。

  • kim1
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質問者が選んだベストアンサー

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  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.5

住民税を(給与天引きではなく)コンビニで払っていることと、年末調整を受けていないことは、関係がありません。 年末調整を受けていれば、正確な課税対象額(この金額に、所定の税額を掛け算することになるもの)が出るところ、年末調整を受けていないために税額が高くなっていた……こういう場合は、税務署に申告すれば、所得税も住民税も、税額が低くなります。 ただし、所得税は「前払い方式」のため、払いすぎた分は還付になりますが、住民税は「後払い方式」のため、まだ支払い前の時期なら、これから支払う金額が再計算されるだけです。 「年末調整を受けていない」は、どういう状況のことを言っていますか? 昨年度分の「給与所得の源泉徴収票」が、「年末調整 未済」と書かれていたのですか? それとも、住民税を(給与天引きではなく)コンビニで支払っているため、源泉徴収票には支払っている住民税の分が(控除として)反映されていない、ということでしょうか? 前者だったら、税務署に行って確定申告をすればOKです。 後者だったら、「住民税というのは、所得と控除の金額から、税額を算出したものを支払うものであり、収入からさらに控除するものではない」としか言いようがありません。 つまり、年末調整で「コンビニで払った住民税の金額を、控除してもらう」というのは、あり得ません。そういうシステムがありません。ですから、会社や役所や税務署にいって「住民税をコンビニで払ってて、その分が年末調整に反映されてないから、反映させる手続きをして、還付してほしい」と言っても、意味がありません。 現在(平成25年8月)支払っている住民税は、平成24年の収入に対するものです。 平成24年の収入に対し、年末調整または確定申告をしてから、初めて税額が決定し、平成25年6月から支払い期間が始まります。 (つまり、今年の5月までは、おととしの収入に対する住民税の支払い期間でした) ですから、平成24年分の源泉徴収票をもらった段階では、平成24年の収入に対する住民税額は、決まっていません。

その他の回答 (4)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.4

まれに勘違いされている方がいるため、質問の確認を含めて書かせていただきます。 所得税の年末調整を受けていますか?住民税の年末調整というものはありませんからね。 所得税の年末調整を受けていない場合、多くの場合、確定申告することで所得税の納め過ぎ部分が生じ、その部分の還付が得られるかもしれません。 所得税の年末調整や確定申告では、住民税の納付内容などは影響しません。 所得税の計算上、住民税の控除はありません。 住民税の計算上、所得税の控除はありません。 所得税は、毎月の給与計算で概算金額のような税額計算で納付し、年末調整や確定申告で最終的な計算で確定作業を行うため還付などが生じます。しかし、住民税は、所得税の申告・年末調整済みの給与支払報告(源泉徴収票と同程度)・年末調整未済の給与支払報告(源泉徴収票と同程度)・住民税の申告などのいずれか、複合的に計算を行っての課税となるため、前払い・仮払い的の納税がなされないため、修正申告(更正の請求)などが生じない限り、還付などとなることはありません。 住民税は、年間の所得が確定された翌年から課税され、いわゆる社会人1年目などには納税がないようになっています。しかし、毎月のように給与天引きされたり、ご自身で納付を定期的に行っていると、所得税と混同されるようなこともよくあります。注意してください。 ただ、所得税において年末調整や確定申告がなされていない場合には、十分な控除等を受けていないでしょう。所得税を多く収めつつ、住民税も負担増になっている可能性もあります。 もしもそのような場合には、所得税の確定申告を行ったうえで、その控えを市役所などの住民税を担当する部署で見せて相談を行いましょう。所得税は税務署ですのが、申告内容等は市役所等へ通知されることとなります。しかし、この連動もリアルタイムでなく、住民税の修正等も遅れてしまいますからね。 最後に、所得税は国税ですので税務署が管轄となります。住民税(都道府県民税・市町村民税など)は地方税ですので市役所が管轄となります。管轄外の相談は原則出来ません。あるとしたらアドバイス程度です。このアドバイスも管轄外のアドバイスほどそれほど勉強していないアドバイスかもしれません。必要なことは必要な場所で相談されるほうが良いでしょう。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

>住民税は天引きされておらず、コンビニにて支払っています。 住民税が給料天引きでないから年末調整されていない、ということはありません。 住民税は税金の控除にはなりません。 源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」「所得控除の額の合計」欄に数字が記載されていれば年末調整されています。 もし、そうでなければ年末調整されていませんが…。 >したがって年末調整を受けていないのですが、税務署に申告をすれば還付金があるのでしょうか。 もし、年末調整されていなければ還付されます。 >またその場合どの様な手続きが必要になるか教えて頂きたいと思います。 源泉徴収票、印鑑を持って税務署に行き確定申告すればいいです。

  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.2

>住民税は天引きされておらず、コンビニにて支払っています。したがって年末調整を受けていないのです 住民税が天引きされていない(普通徴収扱い)であることが年末調整を受けられない理由になることはありません。 しかし年末調整を受けていないのであれば、自身による確定申告(還付申告)により、所得税が還付されることが多いです。今からでも間に合いますのでどうぞ。 還付申告 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>住民税は天引きされておらず、コンビニにて… ふつうに給与天引きであったとしても、源泉徴収票に「住民税支払額」なんて欄はないでしょう。 >したがって年末調整を受けていないのですが、税務署に申告… 住民税は所得税を払ったあとのお金で払うものであり、そのような申告は門前払いになります。 >またその場合どの様な手続きが必要になるか… 何もありません。

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