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年末調整での所得税の控除額の計算方法について

in01280128の回答

回答No.5

年末調整が済んでいるということですから、源泉徴収票(平成25年分給与所得の源泉徴収票)も受け取っていらっしゃると思います。そちらを見ながら読んで下さい。 3段目に「社会保険料等の金額」というのがあります。これが、今年1年間の間に、あなたの給与や賞与から天引きされた社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料)の総額です。社会保険料はすべて所得控除になります。 その右に「生命保険料の控除額」というのがあります。生命保険の種類や加入時期によって計算が異なりますが、15万円の保険料を払っていらっしゃる保険が、2年前以上に契約された保険であれば、控除額は、おそらく5万円です。場合によっては、5万円よりも小さい額かも知れませんし、個人年金保険や介護保険に加入されていれば、5万円を超える場合もあります。 この他に、基礎控除といって、誰でも38万円の控除が受けられます。 この3つの合計額が、2段目の「所得控除の額の合計額」という欄に記載されています。 また、サラリーマンの場合、給与・賞与の額面そのものを税金の計算に用いるのではなく、給与・賞与の額面の額から必要経費に相当する額を差し引いて(給与所得控除)、その額を税金の計算に用います。1年間に受け取った給与・賞与の総額は、2段目の左から2番目「支払金額」という欄に記載されます(ただし、通勤手当は通常除かれます)。さらに、その右には、給与所得控除を行った後の額(給与所得控除後の金額)が示されています。この、「給与所得控除後の金額」から、先の「所得控除の額の合計額」を引いた額に対して、所得税がかかります。 年末調整では、毎月の給与や賞与から年収を見込んで、仮に天引きされた金額(源泉徴収額)と、上の計算で求められた年税額との差を調整します。従って、いつでも還付を受けられる訳ではなく、天引きされた金額のほうが小さければ、追加的に税金が取られる場合もあります。 詳細な計算については、国税庁のウェブサイトの他のかたの回答を参照なさって下さい。

wwn606
質問者

お礼

ご丁寧にご教示いただきありがとうございます。 源泉徴収を見て確認しました。

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