• ベストアンサー

専権事項につきまして

専権事項についてお教え下さい。  例えば会社の代表取締役等の言うところの専権事項とはどういうことでしょうか。 1、代表取締役へ専権事項を与える立場の者はだれでしょうか。 2、専権事項での業務行為、指示等は妨げることの出来ないものでしょうか。 3、専権事項の制限や剥奪は誰が行えるのでしょうか。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 非取締役会設置会社においては異なるなどいろいろですが、そういう細かな設定や、質問者さんの質問意図や立場等についてナニも書いてないので、ごく一般的な話をします。  代表取締役にできて、ただの取締役、監査役、社員には出来ないこと、と言ったら「会社を代表すること」だけです。  代表取締役は、取締役の一人以上が、取締役会から選定されて就任します。  代表取締役は、株主総会・取締役会の決議を執行します。また、取締役会がゆだねた事柄について「決定」し、「執行」します。  1、 つまり、代表取締役に具体的な決定権限や執行権限を与えるのは取締役会。  2、 妨げることはできます。  3、 権限を与えたのが取締役会だから、取締役会が決議によって、ゆだねた事柄を撤回したり、制限したりすれば、代表取締役の暴走を防げます。     面倒だったら、取締役会でその代表取締役の解任決議をすればいいだけです。そうすれば、その代表取締役はタダの取締役になります。  

goiikunitukurou
質問者

お礼

fujic-1990 様 ご回答、ご教示を頂きましてありがとうございます。   なるほど、  代表に権限を与えるのは取締役会だから  それを制限したりするのも取締役会  ...納得です。 ありがとうございます。  

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 代表者事項証明書について

    ある会社の取締役の住所を調査しようと思い 代表者事項証明書を取得するか検討していま す。 しかし、その取締役は代表取締役では無く、 現在事項全部事項証明書で見たところ調べ たい人物の住所は載っておらず、代表取締 役の住所だけが記載されていました。 代表者事項証明書でその人物を指定しても 住所は得られないでしょうか? また、法人の取締役の住所を調査すること は果たしてできるのでしょうか?方法が何 かしらあれば実行しようと思います。 知識を拝借下さい。

  • 代表取締役の権限

    代表取締役が会社を代表して業務を執行する際、代表取締役には業務に関する一切の裁判上の、または裁判外の行為をする権限がありますが、 この権限に制限を加えた場合(定款や株主総会または取締役会で)は、代表取締役は善意の第三者から対抗されるのでしょうか? それとも善意の第三者であっても、代表取締役が行為する権限には対抗できないのでしょうか?

  • ゴーん逮捕 取締役の解任

    カルロスゴーん社長が逮捕されましたが、代表取締役の代表権の剥奪は取締役会でできるのでしょうか? 取締役の解任も取締役会でできるのでしょうか? 株主総会の決定事項を取締役会がひっくり返すのは越権行為にも思えますがどうなんでしょうか? 基本的には取締役会は取締役の解任はできないものの、事前に社内規則を作りそれを株主総会に通しておくことで、その規則に従い逮捕時は解任といった感じでしょうか?

  • 登記簿謄本の役員に関する事項の見方

    登記簿謄本の役員に関する事項の見方を伺いたいです! A氏が「取締役」という記載が最上段にあり、別行に「代表取締役」から外れて別の方B氏が代表取締役になった記載があります。 この場合、A氏は代表取締役からは外れたけど、まだ取締役である、 という理解でよろしいでしょうか。 「役員に関する事項」↓のような状況です。 取締役       A氏       日付の記載なし ―――――――――――――――――――――――――― 取締役       B氏       YYMMDD就任                    YYMMDD登記 ―――――――――――――――――――――――――― 代表取締役(下線) A氏(下線)   YYMMDD辞任                    YYMMDD登記 ―――――――――――――――――――――――――― 代表取締役     B氏       YYMMDD就任                    YYMMDD登記 ――――――――――――――――――――――――――

  • 履歴事項証明書の役員に関する事項の読み方について

    履歴事項全部証明書の役員に関する事項の読み方について とある会社の登記簿なのですが、 過去に何名かの取締役がおられましたが、 現在取締役に就任されているのはE山五郎氏1名のみのようです。 登記簿を見る限りでは、D山四郎氏が辞任されると同時に就任されているように見受けられます。 E山五郎氏についてなのですが、代表取締役については辞任になっていますが、 取締役は辞任されておりません、 取締役が1名のみなので、E山五郎氏が自動的に代表取締役との解釈で良いのでしょうか? また、代表取締役が辞任で登録されている理由はなんでしょうか? 取締役が1名になった場合、自動的にこのような書き方をされてしまうものなのでしょうか? (それにしては、一名のみの取締役となった日と、辞任と書かれている日付が違うのが気になります) それとも、特定の何かの手続きをした場合にこのような書き方になるのでしょうか?? 取締役 A山一郎 H26/9/30辞任 H26/10/30登記 取締役 B山次郎 H20/6/4就任 H28/9/10辞任 H28/9/12登記 取締役 C山三郎 H23/9/1就任 H26/10/30辞任 H26/10/30登記 取締役 D山四郎 H26/10/30就任 H26/10/30登記 H28/5/1辞任 H28/5/10登記 取締役 E山五郎 H28/5/1就任 H28/5/10登記 代表取締役 C山三郎 H23/9/1就任 H26/10/30辞任 H26/10/30登記 代表取締役 D山四郎 H26/10/30就任 H26/10/30登記 H28/5/1辞任 H28/5/10登記 代表取締役 E山五郎 H28/5/1就任 H28/5/10登記 H28/9/10取締役が1名となったため抹消就任 H28/9/12登記登記

  • 登記簿謄本の「役員に関する事項」

    登記簿謄本の役員に関する事項の見方の確認で伺いたいのですが、 A氏が「取締役」という記載が最上段にあり、別行に「代表取締役」から 外れて別の方B氏が代表取締役になった記載があります。 その場合、A氏は代表取締役からは外れたけど、まだ取締役である、 という理解でよろしいでしょうか。 「役員に関する事項」↓のような状況です。 住所 取締役       A氏       日付の記載なし ―――――――――――――――――――――――――― 住所(下線) 取締役(下線)   B氏(下線)   YYMMDD就任                    YYMMDD登記 ―――――――――――――――――――――――――― 代表取締役(下線) A氏(下線)   YYMMDD就任                    YYMMDD登記 ―――――――――――――――――――――――――― 代表取締役     B氏       YYMMDD就任                    YYMMDD登記 ――――――――――――――――――――――――――  

  • 代表取締役の解職について

    代表取締役を解職するのは、取締役会での決議で、株主総会では出来ないと考えているのですが、 以前、教えてgooで、以下の回答がありました。 「代表取締役の代表権剥奪は、株主総会で決議できます(会社法339条1項、349条3項参照)。」 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3715130.html 本当に、代表権剥奪の剥奪、つまり、代表取締役の解職は、株主総会で決議できるのでしょうか?

  • 業務委託の際の利益相反について

    この度、会社間で業務委託契約を結ぶことになりましたが、このA会社とB会社の代表取締役(仮にa氏とします)は同一人物です。 このa氏を双方の代表取締役として業務委託をした場合には利益相反行為となりますか?株主総会の承認などが必要になるでしょうか? また、AB双方の代表取締役となっている人物がもう一人いるのですが、(仮にb氏とします)A会社の代表取締役をa氏、B会社の代表取締役をb氏としてこの業務委託契約をした場合には利益相反行為とはならないでしょうか?

  • 同業種起業の禁止事項

    非上場会社の代表取締役(自らが100%出資)が自らが経営する会社とは別に、個人事業主として同業種の事業を始めることは何らかの禁止事項に該当するのでしょうか? また、この代表取締役の妻(夫が代表取締の会社の役員及び株主何れにもなっていない)が同じく個人事業主として夫の経営する法人と同業種の事業を始める場合にも何らかの禁止事項に該当するのでしょうか?

  • 取締役と代表取締役の権限の違い

    取締役と代表取締役の権限の違いについて 非取締役会設置会社の場合、定款の定めがある場合を除いて取締役が業務を執行する(2人以上いる場合は取締役の過半数をもって)。 代表取締役は株式会社の業務に関する一切の裁判上のまたは裁判外の行為をする権限を有する。とります。 ここで”業務の執行”と”裁判上のまたは裁判外の行為をする権限”とではどのような違いがあるのでしょうか? よろしくお願いします。

専門家に質問してみよう