• 締切済み

外壁から境界線までの距離

建売物件にて土地と戸建てを購入しました。 今年の2月に引渡しされ、何事も無く住んでいました。 数ヶ月後に隣の土地も売れ、工事が始まったのですが、その際にある問題が見つかりました。 元々、私の土地の北側にはマンションがありました。 境界線際にフェンスを建てる為にブロックが並んでいるのですが、境界線より2cmほどマンション側の土地に入った位置に並んでいます。このフェンス・ブロックはマンションの所有物です。 私の方の工務店がこちらのフェンスを建てる際に、マンション側のブロックまで地面のコンクリートをはってしまったので、こちらがマンション側の土地に侵入した形になってしまいました。 この事が今年の9月頃に発覚しました。 そして、11月にマンション側のブロックと境界線の間を斫る工事をしました。 ただ、その後心配になり外壁と境界線の寸法を測ってみると、49.5cm程度しかありませんでした。 工務店に連絡しても電話に出ず、施工に来ていた職人さんに工務店から連絡くれるよう伝えても一向に連絡がありません。 この場合、弁護士さん等に相談すれば、どのような方向で話が進めれるでしょうか。 損害賠償などの話は可能でしょうか。 お詳しい方、何卒よろしくお願い致します。

みんなの回答

回答No.2

民法第234条の例外として建築基準法第65条がありますが, でも戸建てだと,耐火構造ではないかもしれませんね。 建築基準法 ------------------------------------------------------ (隣地境界線に接する外壁) 第六十五条 防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のもの  については、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。 ----------------------------------------------------------------- すでにある建物を壊すわけにもいきませんので, あとはマンション側から損害賠償請求があるかどうかですが, それは工務店の施工に起因するものでしょうから, もしも損害賠償請求がさせるようなことになった場合には, 工務店に求償することになると思います。 とりあえず現状(境界から45.5cmしかないこと)を工務店に通知し, それを確認させることから始まるのではないかと思われます。 でもって損害賠償請求が来たら求償しますので払ってください,とか, あなた自身にも損害があればそれも請求しますよ,とか, そんなことをすることになるという話になるのではないでしょうか。

回答No.1

建物の壁から境界線までの距離は民法234条で50センチ以上離さなければならないと規定されています。もし、この条文を守るとすると建物自体を移動しなければなりません。現状では5ミリ不足ですが、あえて質問者からことを荒立てると相手側は当然何がしかの要求をしてくるものと思われます。このようなことは工務店側では当初から判っていたものと思われ、最終的には工務店が対応するように交渉する方が得策です。現在の建物は購入者には全く判らなかったことで所有者が交渉に入ると不利になり、建物の移動は免れたとしても、損害賠償金を支払わなければならなくなりますので、慎重に対応してください。

rushian07
質問者

お礼

ご回答頂きありがとうございました。 立ち退きたく無いという気持ちはあまり強くないのですが、いい解決方法がないものか、慎重に考えてみます。

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