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離婚について

簡単にまとめます。 家族構成は嫁と1歳の娘がいます。 数ヵ月前から嫁が離婚を迫ってきてます。 原因は自分のギャンブルにあります。借金を作ってまではやってません。 離婚をするならギャンブルはキッパリ辞めると宣言しました。 しかし嫁はもう無理。好きと言う気持ちがない。 でも自分は好きと言う気持ちがあります。 子供から離れたくないのが一番です。 昨夜嫁が離婚用紙を差し出し『一応書いておいて』って。 言われるがまま書きましたが。離婚する気はないです。 親権は嫁に。協議離婚に○がついてました。 万が一これを自分に内緒で役所に出された場合は成立しますか?

みんなの回答

回答No.10

万が一これを自分に内緒で役所に出された場合は成立しますか? 勿論受理されます。 1歳の娘さんがいるのですね? 離婚は賛成しません・・ 奥さんとよく話し合って下さい・・

noname#244420
noname#244420
回答No.9

普通はスンナリ事が進んでいきますが、、、 ちょっと待てよ? 協議離婚を望んでいるということは 片方が離婚に難色を示し、離婚に応じてもらえないと いうことですから、貴方が離婚届に署名しハンを 押しちゃダメでしょ? それと、貴方のギャンブルが引き金かも知れませんが、 幼児を抱えて自立するハイリスクを、、、何も考えて いないのか?、メリット的な予定があってのことなのか? その辺の事情をお聞きしたらどうですか? もし、前述で述べた、何も・・・とは失礼でしたが、 安易に考えておられるのであれば、疑似体験で「別居」と 言う選択もあります。 その間に貴方は貴方で信用を取り戻す努力をしなければ いけませんし、夫婦愛が希薄なわけですから、何よりも 貴方の生活費を切り詰めてでも仕送りをして誠意を見せな ければなりませんよ。 ご提案してみたらどうですか?

回答No.8

男がいるのではないか? 探偵を使って、男の有無を調べた方がいいですよ。 男がいたら、多額の慰謝料を請求しましょう。 もちろん、相手の男にも。 女は、一度、嫌だと思ったら、もう、気持ちは戻らないものです。

noname#243276
noname#243276
回答No.7

 署名を求められた離婚届は役所に提出する、ではなく「ダミー」に使われていると思われます。  つまり離婚を言い出す前に記入済みの届けを用意して提出、受理されている。  あとは相手方が離婚届を自ら記入したと記憶させるだけ。  もちろんこれは当方の憶測。 根拠ナシです。  夫婦の片割れに黙って離婚届を提出、発覚した事例もあるので、先に述べた憶測を実行した場合失敗に終わる危険性は高いはずです。  某ドラマの放送当時、離婚届の提出について24時間受け付けという事になっていたようです(職員が誰ひとりいない時間帯、守衛?に預けられた離婚届が翌日の営業時間で既に受理されている展開だった)が、現在というか実際の所どうなんでしょう?  今回の場合、離婚届の受理を阻止しても状況は何一つ変わりません。  「博打をしない」宣言も、認めてもらえなければ立証した事になりません。  具体的にどうなるかは、こちらが説明する事ではありませんよね。  求められてないから誰も答えてないし。  賭博について。  「(自分の趣味が原因での)借金しない」は、所帯持ちの大人として当然、の領域だと思われます。  本来は、結婚前、少なくともお子さんが出来た時点で「止めて欲しい」と言われていたのではないでしょうか?  相手方としては賭博行為の事実自体ありえない事かも知れない。  その場合、子供が父親の顔を覚える前に、いや父親が賭博をする物だと認識する(相手方にとっては「洗脳される」)前に離婚を成立させようとするでしょう。  

noname#188222
noname#188222
回答No.6

>万が一これを自分に内緒で役所に出された場合は成立しますか? 成立するかしないかで言うと離婚届が役所に受理された時点で離婚は成立。 これを防ぐために皆さんが不受理届(離婚届 不受理申出)の手続きを早急にしないとねって言ってるの。 ついでに、私も知らなかったんだけど平成20年5月の法改正で不受理届の最長6ヶ月という有効期限は撤廃されてるわね。 >しかし嫁はもう無理。好きと言う気持ちがない。 子供もいるんだから考え直してほしいわね。

  • ynmammam
  • ベストアンサー率17% (130/730)
回答No.5

他回答にあるよう、不受理届を出せばいいです。 ギャンブルが原因、借金はないってことですが…。 ギャンブルに使ったお金はお小遣いからですか? それなら、まぁ、趣味の範囲内ですけど。。。 借金までしてギャンブルしてはないのに『離婚!』と言い、しかも用紙まで書かせるって…かなり本気ですよ。 心底嫌気がさしてる状態です。 1歳の子供がいらっしゃる様子。 奥さんのサポート、育児はしてますか? ギャンブルはいつしてたんでしょう? 休日に妻子を家に残して…ではないですよね? 私にも現在1歳の娘がいます。(プラス年少児も) やっとちょっとだけ歩きだしたくらいだし、何にでも興味津々口に持ってくし、目が離せません。 後追いも始まりました。 けっこう毎日大変でドタバタしてます。 ゆっくり休みたいけどなかなか…。 そんな中、いくらお小遣い内とはいえ夫はギャンブルってなれば、ムカつきます。 そんな暇あるなら子供見ててよ!(その間家事をしたい、少しは休みたい。)って思います。 子供が産まれてから積もり積もるものがあったのでは? もしかしたら妊娠以前から全然変わらない生活してませんか? 借金がないんだからいいだろう、ではなく、借金せずに楽しむのは当たり前。 とりあえず不受理届を出して、じっくりと話し合って下さい。

  • makoriri
  • ベストアンサー率27% (169/616)
回答No.4

皆様の回答に同感です。 不受理届けの効力は現在は申請した方が取り下げない限り、永久です。 三年前までは半年間でした。 今は永久です(^^ゞ

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.3

 離婚届は成立します。早急に役所の戸籍係まで出掛けて「離婚不受理届け」を出しておきましょう。役所に出掛ける時間がなければ、とりあえず電話でもよろしいので、戸籍係の人に、「ケンカして離婚届にサインした」本心でないので奥さんが提出するかも知れない「離婚届け」は受け付けないように、と伝えておきましょう。同時に、電話で応対した人の名前も聞いておきましょう。そして、不受理届けは後でします。と、伝えておけば良いです。 尚、離婚話の原因はあなたのギャンブルだとおっしゃっています。しかし、小遣いの範囲であること。ギャンブルが原因の借金がないこと。離婚しない条件に、ギャンブルの中止をあげていらっしゃるのに何故、それらのことをはねのけるかのようにして奥さんは離婚を選択されるのでしょうか。1歳の子どもさんがいらっしゃるのにです。 何となく思うのですが、奥さんはあなたに難癖を付けて、とにかく離婚に持って行こうとされているのではないでしょうか。1歳の子どもさんが有りながら、離婚を迫る奥さんの側に離婚しなければならない理由がある。と、お考えになりませんか。あなたの行状だけを離婚原因とするには無理があるように思いますがいかがでしょうか。それともあなたには、ここでお書きになっていないギャンブル以外の何か、離婚を迫られても仕方がない原因があるのでしょうか。

回答No.2

三文判で本人の筆跡かどうかも関係なく、書式さえ整っていれば受理さるようです。 市区町村役場に離婚届不受理申出書を提出しときましょう。 6ヶ月間は勝手に出されても受け付けてくれません。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

成立しまんがな! あんさん、ホイホイサインしたらあきまへん! サイン=認める ですわ! 早々に「離婚届」回収せんと後の祭りになりまっせ!

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