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登記費用について

住宅ローンの融資を受ける時に住民票を移す場合と移さない場合とで、どれくらい登記費用に差が でるのでしょうか? 新築建売2398万円 土地217m2 建物 106m2 登録免許税の優遇の分ので差がでると思うのですが。 大まかな金額でいいのですが、分かる方いらっしゃいましたら教えてください。

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回答No.1

通常、住宅ローン実行時までに住民票を移すように要請があるはずです。もし、住民票を移さないで融資が実行された場合は所有者が法務局に行き、住所変更登記(表示登記)をした場合は住民票料金と登録料金は1,000円で済みます。しかし、司法書士に依頼しますと2万円程度かかります。この登記は法務局に相談室がありますので、申請書の作成方法を教えていただけますので簡単に出来ます。

kabaogachapin
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。

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回答No.2

住民票を移す・移さないということですから、 住宅用家屋証明書の添付による減税の差ということですよね? 土地の所有権移転に関しては関係なし、 建物の所有権保存について、税率4/1000が本則のところ、 租税特別措置法第72条の2適用建物なら税率1.5/1000になります。 (租税特別措置法第74条適用建物なら税率1/1000になります) また住宅ローンの抵当権設定については本則の税率4/1000が、 租税特別措置法第75条適用で税率1/1000になります。 建物の価格は法務局ごとに定められている認定価格で計算しますが、 仮に900万円だとすると本則36,000円、減税適用だと13,500円で、 22,500円安くなります。 抵当権設定額が仮に2,300万円だと、本則92,000円、減税適用だと23,000円で、 69,000円安くなります。 住宅用家屋証明書の取得費用(実費1,300円+報酬)がかかりますが、 それでも抵当権設定があると全然安くなる感じです。

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