簡易裁判所でネットとちがう説明を受けたどちらが本当

このQ&Aのポイント
  • 簡易裁判所の調停と家庭裁判所の調停でネットと異なる説明があります。
  • 簡易裁判所の調停では、選ばれた民間の良識ある3人で判決を決めますが、職員の説明では公務員が一人選ばれ、不成立になった場合は意味がないと言われています。
  • 家庭裁判所の調停では、ネットでは弁護士が説明し、裁判官が判決を下しますが、職員の説明では不成立になった場合は意味がないとされています。
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簡易裁判所でネットとちがう説明を受けたどちらが本当

簡易裁判所の調停でネットとちがう説明を受けたどちらが本当ですか? ーーーーー簡易裁判所 調停 ネットの説明民間から選ばれた良識ある3人で判決決める 職員の説明公務員が一人選ばれその人が間に立つだけで 不成立になったら意味はない ーーーーー家庭裁判所 調停 ネット 弁護士の説明 判決は裁判官が決める費用を払う方も裁判官が決める 家庭裁判所職員の説明 不成立になったら意味はない ここで質問2簡易裁判の調停の費用はどちらがいくら払うのですか 訴訟でも私の場合の案件では1000円か13000円と言われました 地裁と話し合い中とのことです 内容は中国労働銀行下関支店 に自分の口座を見させてほしいです 自分でも訴訟はできるが法律に照らし合わせて行わないため 弁護士 司法書士 がいないとひな形が無いので法律の知識がなければ 難しいだろうと言われました

noname#187455
noname#187455
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  • seble
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回答No.2

裁判費用自体はいくらでもないです。調停の場合でも訴えの価額によって段階ですが、いくらか明確で無いので何とも言えません。リンク先にきちんとした料金表がありますので、ご自分で見て下さい。基本としては提起する側が払います。 >私「二日前私の通常預金に100万円あると言ってたじゃないですか」 >銀行員は震えだし「言ってません」と横を向いて叫んでました 訳分かりません。自分の預金なら通帳に記帳するだけですね? 通帳をなくした?なら再発行手続きをするだけの事です。手数料を払えば残高証明書を発行してもらう事もできます。残高ですから、いくら残っているか明白です。 それが何らかの理由でできないから開示請求なのでしょ?そこの何らかの、の部分が問題なのであって、言った、言わないなんてどうでも良い部分です。 自分の預金の残高なんて銀行員にいちいち訊ねる事などしないでしょうし、本人確認をせずに教える事もないでしょう。 勘違いしただけかもしれません。そうなら、間違いでした、だけの事です。何のために裁判所まで行くのかまるで分かりません。 明細ですか?通帳に記載されない分は手数料が必要ですが、払えば全部出てくるはずですけど? 労働金庫だけ特殊なのかな?そうは思えませんが。

noname#187455
質問者

お礼

残高ではなく履歴です 私「100万円あるって言ったじゃないですか」 銀行員「言ってません」 私「じゃあ履歴見せて下さい」 銀行員「できません」 母「ほら営業妨害だから帰ろう」 私にはちょうちょうちょうというだけで何もしてくれず警察行きますよというと いいですよと答えられた 警察に電話すると自分で解決しなさいといわれ 市民相談に行くと親の保護下にあるから開示できない 弁護士に電話してもらうと 弁護士「今本人目の前にいるけどこの人保護も補佐も?もついてないよね 何で開示できないの」 法律的な規制はないが親が泣きついてくるので履歴は出せないと説明されたそうです 弁護士は労働金庫なら1万円で行ってあげるけど時間が無いと言われました

その他の回答 (1)

  • seble
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回答No.1

>ネット 弁護士の説明 判決は裁判官が決める費用を払う方も裁判官が決める >家庭裁判所職員の説明 不成立になったら意味はない この時点で判決と不成立をごっちゃにして比較していますよね?調停なら判決はありませんし。 それでは意味がない。 調停が不成立なら、、、意味が無いという結論は完璧に世の中の事象全てを表現しているわけではありませんが、順当な範囲では正しい答えです。 調停員についても、民間3人という記述自体が間違っています。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_03/index.html 裁判官1人+民間2人。 良識ある?良識ある人間がこの世に存在するとでも思っているのでしょうか?おめでたいとしか。 結局、裁判官の意見が中心になるのは分かりきっている事ですから、公務員1人が決めるという表現も決して間違ってはいない、むしろ本質を突いていると言って良いのでは? 簡裁レベルの問題で、しかも絶対的な強制力はない調停ですから、絶対に弁護士が必要とも言えませんが、説明してくれる人を雇った方が良いと思います。 内容についてもそれだけでは訳が分からず、自身の口座内容を照会できないはずはありませんから、そこではなく、そうなっている原因部分について争う必要があるのでしょう。ややこしい事であれば調停程度ではどうにもならないのかと。

noname#187455
質問者

お礼

簡易裁判の調停費用は誰が払うのですか 銀行に履歴を見せてくださいというのが複雑なのでしょうか 裁判費用は1000円とかあるのでしょうか 1000円+弁護士費用でいいのですか 銀行員とのやり取り一部 私「二日前私の通常預金に100万円あると言ってたじゃないですか」 銀行員は震えだし「言ってません」と横を向いて叫んでました

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