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質問内容に対して遺族年金がおりますか。

別居中の収入のない夫を頭が弱いなどと罵倒したり、就職を早くしてよと鬱病になるほど追いつめて、結婚前の約束事(女性の親とは一緒に済まない)を破り住所を勝手に実家に写していた。夫はたえられず、「自分の命はそう長くはないのだ」と言ったそうだ。そして自殺をした。妻は第一発見者。自分に都合の悪い遺書を破棄できる立場にあった。夫の死を見て警察には連絡せず実家に帰った。 疑問点は妻はなぜ離婚しなかったのか? 生きていられては困る立場にあったのではないか?

みんなの回答

  • bekky1
  • ベストアンサー率31% (2252/7258)
回答No.1

収入のない夫・・・にもともとの年金受給資格があるのでしょうか? さらに、国民年金には遺族年金のシステム自体がないはずです。 離婚しないとか、それ以前の問題がクリアできてない’設問’だとおもいますが。

1415831
質問者

補足

自分が調べたところ、市町村によって金額、システムが違うようです。 死亡した人がかけていた期間が死亡日までの3分の2以上あれば遺族年金は出るそうです。かけた額にかかわらず、一律に出るそうです。 ただ、収入が少しでもあったことを証明しなければならないと思いますが別居生活していても住所が一緒なので窓口の人次第では簡単に受給できると思います。

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