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家を借りれるのでしょうか?

未成年で、連帯保証人がいなくても、連帯保証人になってくれる会社を通せば家を借りられるのでしょうか? やはり、未成年は無理でしょうか? 教えてくださいm(__)m

みんなの回答

回答No.4

2つのハードルがあります。 1つは,大家さんとの賃貸借契約。 もう1つは,保証会社との保証委託契約です。 民法第5条により,未成年者は,単独で有効な契約をすることができません。 (婚姻により成年擬制を受ける場合と,随意処分財産の処分は別です) 有効な契約を締結するには, (1)法定代理人(親権者または未成年後見人)の同意を得て契約する (2)法定代理人( 〃 )が未成年者本人に代わって契約する しかありません。 これに反した契約は,民法第5条2項により取り消される可能性があり, この取消権を行使されると,契約ははじめからなかったことになります。 この取消権は未成年者だけでなく法定代理人にもあるため, 未成年者本人が取り消しを望まなくても, 法定代理人が,本人の承諾なしに取り消すことも可能です。 その結果,相手方はすべてを返すことになりますが, 未成年者は現に受けている利益だけを返還すればよいことになるため, 結局相手方は損害だけを負担することになってしまいます。 大家さんは無償で家を貸したことになり, 未成年者は家を明け渡すだけで原状回復費用の負担なし。 保証会社も,もらった保証料金を全額返金です。 相手方にはなんの利益も残りません。 なので未成年者との契約は断られるのが普通です。 なお未成年者が積極的に騙して結んだ契約の場合は, 未成年者から取り消すことは認められませんが, 現在は,いわゆる犯罪収益移転防止法の観点からも 不動産業者が関与する賃貸借契約の締結時には 本人確認資料(運転免許証や健康保険証等の公的身分証明書) の提示を求められると思いますので, 契約締結に至らないものと思われます。 「そんなこたぁどうでもいいわ」と言うブラックなところなら 貸してくれる可能性はあるかもしれませんが, 何があるかわかりませんのでお勧めできません。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2589/17102)
回答No.3

未成年でなくても、ほとんどの場合は連帯保証人を求められます。家を借りるというのは(日本の場合)非常にハードルが高く、知人や親族に頼む人がいないと非常に困難なのが現状です。

  • mayusea
  • ベストアンサー率15% (161/1007)
回答No.2

未成年は無理です。 あとは、保証会社通せば当然余計なお金を毎月支払わないといけません。

回答No.1

難しいと思われます。  ただし、未成年でも婚姻している場合は別です。  未成年が契約した場合、法定代理人は契約を解除することができます。   http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/sodan/k_miseinen/  その為、法定代理人の承諾が得られていない場合には契約が無効になってしまうので、契約するときには、同意書を求められます。  同意書を書いてもらえるならば、法定代理人に契約してもらいたいといわれることが多いです。  

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