農地法に抵触する土地使用賃借契約について

このQ&Aのポイント
  • 農地法に引っかかり、土地使用賃借契約が無効と言われた場合、トラブル回避のためにはどうすれば良いか
  • 無償で市街畑を貸す際、土地使用賃借契約は無効でも結んでおいた方が良いか
  • 土地返還時にトラブルを回避するための方法
回答を見る
  • ベストアンサー

農地法に抵触する土地使用賃借契約について

登記が市街畑(300m2)を無償で第三者に貸す場合、後々のトラブル回避の為にはどういうことをしておけば良いのでしょうか? 今使用していない(市街)畑を持っており、友人が家庭菜園を目的に貸してくれないかと言ってきました。 当方も使用してない畑だし、管理もしてくれるとのことなので、無償で貸そうと思っております。 そこでトラブル回避の為に土地使用賃借契約を結ぼうと思い、公正証書役場にて相談しましたが、 農地法に引っかかり(当方も先方も農業専従者ではなく、規定農地も持ってない)、そもそも土地使用賃借契約自体が無効(結べない)と言われてしまいました。 この場合、万が一のトラブル回避の為に、 (1)土地使用賃借契約は無効でも念のため結んでおいた方が良いのでしょうか? (2)それとも別の何らかの契約等はあるのでしょうか? 要は、こちらが返して欲しい時に、現場復帰で返してもらうには、どのようなことをしておけば良いのでしょうか? ご教授よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

農地は、農業委員会の許可がないと、売買や賃貸しすることができないです。 「市街畑」と言うことと「当方も先方も農業専従者ではなく」と言っておられるので、まず、農業委員会で、当該農地の扱いがどのようになっているかをお聞きください。 そのうえで、当該農地が農地として登録されていない場合は、「雑種地」等に地目変更して下さい。 登記簿上、雑種地になれば、市販されている「土地使用貸借契約書」で必要事項を記載すればいいと思います。

その他の回答 (1)

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.1

契約が無効だけでなく、犯罪です。 三年以下の懲役 三百万円以下の罰金 公証人は、公務員に準ずるので、犯罪告発の使命があります。

関連するQ&A

  • 畑の使用賃借契約

    畑を知人へ無償で貸そうと思っております。 借主の使用目的は家庭菜園です。 貸すに当たって、返却してくれないなど万が一のトラブルが心配なので、 土地使用賃借契約書を結ぼうと思いました。 しかし、そもそも農地法の絡みで畑を貸すことができませんでした。 (農業委員会確認済み)つまり土地使用賃借契約書を取り交わすことができませんでした。 1. この場合、土地使用賃借契約書を結んでも無意味なのでしょうか? 2. 私としては、この土地は現在使用していないので、 借主が土地管理してくれることもあるので無償で貸したいのですが、 いざ返却して欲しい時に口約束で大丈夫なのでしょうか? 3. 土地使用賃借契約書が無効ならば、念書はどうなのでしょうか? 万が一のトラブル回避の方法を教えてください。 よろしくお願いします。

  • 農地貸賃借契約契約にて農地を貸していますが・・・

    農地貸賃借契約契約にて農地を貸しています農地と違った使用方法をしています。 (1)ほぼ雑木林となっている。 再三再四周りから苦情がきているので改善してほしいとの意向を伝えたが改善されない。 (2) ごみ処分場として使用している 農地と違った使用をしています。 農地として使用しないのであれば、契約解除を求めているのですが応じてくれません。 また農地貸賃借契約契約に、第二項により貸主は、左に定める事情があり、かつ、農地委員会の承認がある場合契約解除できるとの一文があります。 契約解除は可能でしょうか。 よろしくお願いします。

  • 農地転用

    宜しくお願いいたします。 578m2の地目が畑の土地があります。農振、いわゆる青地ではありません。市街化区域隣接の市街化調整区域、既存集落区域いわゆる8-4の区域です。 この土地を購入して家を建てたいのですが、方法を御指導ください。 まず私は農家ではありません。 一般的には農地転用と開発、建築確認等を同時に進めるようですが、住宅は500m2までと言う縛りがあり、色々と大変(難しい??)ようです。 そこで、農地転用→駐車場、地目雑種地にする→購入契約、開発、建築とゆうやり方で大丈夫でしょうか? 駐車場なら500m2以上でも容易に農地転用出来るのでしょうか? その他、良い方法など御指導頂ければ幸いです。

  • 市街化区域での農地転用

    地目が畑の土地に住宅を建築するためには農地転用が必要ですが市街化区域での農地転用は住宅を建てた後でも良いのでしょうか?教えてください。

  • 市街化区域の農地転用

    市街化区域の地目が畑の土地に専用住宅を建築予定です。 そこで教えて欲しいのですが農地転用をする場合には500m2の土地しかできないのでしょうか。 市街化区域でも調整区域でも平米数は関係ないのですか? 教えて下さい、お願いします。

  • 農地として貸している土地について

    登記簿上は農地の約300坪の土地を親の代から近所の人に貸しています。その人は農家ではなくちょっと規模の大きい家庭菜園的な耕作をしているようです。私はその土地から遠いところにいるため会ったこともありません。 地代のやり取りはなく、収穫物のごく一部を「お裾分け程度」に親の兄弟(私の叔父)に都度持ってくるそうです。 親は数年前に他界しました。この貸借についての特段の取り決めや文書はありません。 私としては何らかの契約として文書にしておきたく思いますが、その前段階としてこの貸借につき、法的にどのような権利と義務が発生しているのかを知りたく思います。 よろしくお願いいたします。

  • 相続された農地を叔母に譲るには?

    何も分らないので教えてください。 父が亡くなり、公証人が作成した遺言書に農地(田・畑約4000坪)を私に相続するとの記載がありました。これらの農地は父が趣味の野菜を作ったり、田んぼは他の農家に貸していたようです(お金で貸していたか、上がり米をもらっていたかは不明:管理は叔母が行っていた) その叔母が農地をほしがっている話を聞いたので、すべて無償で譲りたいと考えています。その場合、どこに行き、どのような手続きが必要なのか、譲った場合、今後税金はどのようになるのか、教えて頂けると助かります。 補足 農業所得はありませんでした。 父は土地改良区の組合員で組合費を払っていました。 市街地からはかなり離れていますが、国道が近くにあります。 以上、よろしくお願いします。

  • 農地から宅地への地目変更

    今の所有者はおじさんです。(地目は畑です) その土地はうちの真となりにあり、隣接してます。 うちは農家でもなく個人なので、畑としての名義変更ができません。現在、名義変更は未のまま購入し、その土地(500M2)を母が畑(家庭菜園程度)として使用しています。 まず畑から宅地へと地目変更したいのですが、家を建てる予定はなく、倉庫や駐車場にする予定もありません。  理由として家庭菜園では認められないらしく、市の農業協会の人に聞いても、いい案がありません。 何かその土地を買った、目的、必要性が大事といわれたのですが、どういった理由だと、許可が降りるのかわかりません。 うちは市街地区域でも、市街地調整区域でも、ないらしく、その、必要性、理由があれば、変更は可能なようです。 お詳しいかたご教示いただけましたら幸いです。

  • 農地の適格証明書について

    競売で農地を入札することを検討しています。 家庭菜園や近くに住む園芸好きの叔父に無料に貸してあげたりする目的で利用したいと考えていますので、農地の適格証明書を農業委員会から発行してもらい入札し、運よく私がその農地を所有することができたと前提します。 ですが数年後に誰かに宅地しと売りたいと考えが変わった場合に可能でしょうか?(現在のところそのような気はないのですが) その農地は市街化調整区域で、現在も休耕した畑で、地目も畑で、農業委員会の台帳でも畑ですが、50個連以上の住宅があるので、落札して所有3年後くらいにはそのような転売も可能ではないかと思っているのですが・・・ちょっとかなりマニアックな質問だと思うのですが、よろしくお願いします。

  • 土地使用貸借契約書

    法人の事務員です。 以前から土地使用貸借契約書を個人の方と取り交わしています。 借りた土地は畑として使っており、(地目は畑です)年7000円の使用料(固定資産税代のつもりで正確ではないです)を支払っています。 この話をある人にしたところ、使用料を少しでも払っているなら「貸借」ではなく、「賃貸借」になり、しかも畑だと登記(?)とか、いろいろややこしくなる。とのことでした。 これからも借りていきたいのですが、どうすればよいのでしょうか?契約とか法律とかには全くうとくて…。