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CDのコピーについて、

こんにちは、 CDのコピーについて質問があるのですが、 レンタル屋さんで借りてきたCDを PCに取り込みたいのですが 複数のPCにコピーをしてもいいのでしょうか? 一つは家庭用、もう一つは個人用です。 個人使用です。 お願いします。

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  • MRT1452
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回答No.2

基本的にはtomikou0000さんの書く通りですが、 以下の条件下であればOKです。 "音楽用CD-R"に"直接"コピーを行う。 (HDDにデータが残留しないようにコピーする) これはダビングに相当し、 不正コピーとは取られません。 HDDへのリッピングは、違法です。 また、ただのCD-R等にコピーするのも違法です。 上の方法以外はたとえ自身が所持している音楽CDでも 認められません。 ※ 音楽用CD-RやMDであれば、   そのメディアそのものに、   音楽著作利用料が含まれているため許可される。   ただのCD-RやHDDへのリッピングは、   その利用料を払っていないメディアに   保存する行為なので違法となります。   この場合で利用するとなると、日本では   JASRACという機関に利用料相当の金額を   支払う義務が発生します。   (こちらの方が圧倒的に高額)   ちょっと忘れましたが、許可認定番号等も   付加しなければいけなかったかと。 それ以外は法的には全てアウト。 ただ、JASRAC管理外の作品に関しては、 本人の許可をとればOKだとか、ある程度、 黙認されている部分があるのが現状ではあります。

Judau_MSZ-010
質問者

お礼

ありがとうございます。

その他の回答 (3)

noname#21649
noname#21649
回答No.4

著作権法では.同一家計内構成員はすべて同一の個人として取り扱われます。ですから.著作権法上.「家庭」もご質問者本人用(個人をこちらと解釈しました)もすべて「同一の個人」として取り扱われます。 法令に抵触することを示すためには.訴訟法にしたがって.立証することが必要です。個人の所有物を強制的に操作するためには捜査礼状が必要です。この礼状取得のために.景観はそめいをする必要があります。 著作権法違反は.親告罪ですから.著作権者がこのそめい義務を負います。 著作権者は警察ではありませんから.証拠を個人の家から強制的に取得する方法は民事訴訟法に基づいて証拠保全をする必要があります。つまり.著作権者は.裁判四書に書類を出してそめいしてはじめて.証拠ほ全の手続きが取れます。 以上の理由により.訴訟法上. いくら著作物を複写しても.家族外に見せなければそめいが成立しないので.違法性が問えません。 (このことが.個人的使用の場合の例外を規定していることにもつながります)。 なお.同一媒体のコピーとHDD条へのコピーのちがいについてですが.後者は.検索などが可能な場合に「データベース権」(名称疑問)が成立します。これは.音楽CDに限ると通常の使用範囲外の行為ですので.著作権者の承諾が必要です。しかし.個人が作成し.かつ.個人だけが使用する場合には.どのような形態で使用しても.得る利益が少ないのです。ですから.著作権違反としての責任を問われることはほぼないでしょう。判例としては.テレビゲームを模倣したゲームを作成して雑誌に投稿して.原稿料5万円をもらった人の場合には.得た利益が少なすぎるとして.民事責任を免れています(その代わり雑誌社が400万円支払っています。編集著作権を持ちますからその分雑誌社の責任が重くなるのです)。これは.「得た利益の中から倍しよぅする」という規定があるためです。 訴訟法に基づいた手続きが踏める場合にがぎって違法性が問われるのであって.訴訟法に基づく立証が不能な行為は.違法性が問われないのです。 日本は法治国家ですから.法令に基づいて「違法である」ことが示されない限り.違法性はないのです。

noname#113260
noname#113260
回答No.3

購入したCDやDVDをバックアップ目的でコピーすることは個人使用に限って認められますが、借りたCDは商業目的に著作権者が許諾したCDですし、所有権はレンタル店・万一割ったりした場合でもレンタル店の問題で個人がバックアップする義務はありませんから、どう考えてもダメだと思います。 なおよく誤解されるのですが、ビデオDVDに関しても上記の条件を満たしていればコピーしても何の問題もありませんが・・・ [ここが重要ですが]プロテクトを解除する行為は違法とされますから、実質的にコピーできません。 その為、プロテクトを解除せずバックアップを作る「画面録画ソフト」が人気をよんでおります。 勿論違法性は無いので、一般のショップで普通に置いてあります。 CDも最近は「レーベルゲート」という物が導入され、ネットで認証を行い、有料でHDDへのコピーを認めるようになってきました。 ご自分で購入されたものなら、今後は(有料になりますが)何台でも入れられるのではないでしょうか。 あまり有用なアドバイスではなくてスイマセン。

参考URL:
http://www.watch.impress.co.jp/av/docs/20021120/sme.htm
回答No.1

借りてきたCDをコピーする時点で、違法だと思いますよ。 コピーが許されるのは「個人で楽しむ場合」だけです。 これは、買って持っているCDを MDプレーヤーで外で聞きたいからMDに録音する、 などという場合のことです。 あと、 最近のCDにはコピーガード機能がついていて、 PCではコピーできないようになっているものも増えてきていますよ。

Judau_MSZ-010
質問者

補足

ありがとうございます。 おもいっきり個人使用目的なのですが、 別にネットに流そうなんて思ってません。 レンタル屋さんにお金を払う事で 著作者にお金をちゃんと払ってること にはならないのですか? お願いします。

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