著作人格権の不行使について

このQ&Aのポイント
  • 契約書には著作権や知的財産権は私に帰属すると記載されていますが、著作人格権に関しては行使を制限されています。
  • 著作人格権の行使制限はこの案件に関するものか、私が公表していない著作物全体に関するものか、明確ではありません。
  • もし委託側の会社が全人類に対して制限をかけている場合、私は今後の仕事や制作物の販売に制約が加わる可能性があります。
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著作人格権の不行使について

私はある会社からIT関係の案件の制作の委託を受けました。受託側です。 契約書には、その案件の制作物の著作権や知的財産権は私に帰属するものとしました。 しかし「乙(私)は甲が指定する者に対して著作人格権を行使してはならない」と記載されていました。 これはこの案件に対する著作人格権の行使に当たるのか、それとも私が公表していない著作物全てに範囲が及ぶのかどちらなのでしょうか? 委託側の会社が、全人類に対してその範囲を指定した場合は、私は今後案件を受ける仕事や、自分が作った制作物を売ったりすることができないことになってしまいます。 この契約書の書き方だとどういう解釈になるのか教えてください。 よろしくお願い致します。

  • suffre
  • お礼率76% (2013/2633)

質問者が選んだベストアンサー

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

No.1です。回答が不充分だったので全面的に書き直します。↓ 乙(私)が著作人格権を行使できない著作物の範囲は契約書に明記されているはずなので、もう一度よく読んで下さい。 しかしながら、著作物の範囲が契約書に明記されていなくても、次のことは言えます。 契約書の「乙(私)は甲が指定する者に対して著作人格権を行使してはならない」の文章を素直に読むならば、この契約書は質問者が制作を受託した案件に関するものなのですから、この案件に関わる著作人格権が対象なのであって、別の著作物(=質問者が公表していない著作物)は対象ではないと理解できます。

suffre
質問者

お礼

再度詳しくご説明頂きましてありがとうございました。 確かにそのとおりですね。 心配しすぎでした。 初めてこのような契約書を頂いたのでいろいろ不安でしたのでお聞きしてよかったです。

その他の回答 (1)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.1

乙(私)が著作人格権を行使できない著作物の範囲は契約書に明記されているはずなので、もう一度よく読んで下さい。 もし範囲が書いてないのであれば、契約書の不備と言わなければなりません。

suffre
質問者

お礼

ありがとうございます。 確認したところ「第○条 本案件に関する権利」と書いてありました。

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