• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:給与計算と就業規則について教えて下さい。)

給与計算と就業規則について

このQ&Aのポイント
  • 給与計算と就業規則についての質問です。退職する社員の休日の与え方に悩んでいます。
  • 退職する社員の休日の与え方について悩んでいます。シフト勤務で4週8休の場合、退職日にかかるシフトの休日をどうするべきか考えています。
  • 給与計算期間とシフト期間が一致しない場合、退職する社員の休日の与え方について悩んでいます。一般的な就業規則では定められていないため、労基上の解釈を知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

会社に基準がないということですし、法的にそのような細かい部分に規制をかけているわけではありませんので、会社としての判断を提示するだけでしょう。 4週8休という規定がシフト単位という定めがあるのでしょうか? そのシフトの一部で退職するということであれば、案分計算してもよいでしょう。 気になるようであれば、労働基準監督署に確認して、あなたが考えるところが違法にならないかを確認し、雇用者としての提示すべきことを決めて伝えれば良いのです。 そして、文句があるのであれば、法的根拠を示すか、相応の役所の見解を示せと言えばよいのです。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (2)

  • uitinka
  • ベストアンサー率20% (205/995)
回答No.2

今の段階で給与計算と就業規則を教えて?○4週8休シフト勤務○給与計算期間は毎月11~翌10日?12月(1)10日に退職する社員がいる?(2)退職者の話と云うか要望を間に受けていたら収拾がつきません。 それから給与計算が1ヶ月もかかりますか?普通はその月の20日〆の25日支給ですよ。あるいは月末〆の翌月10日支給。 就業規則も,はっきりしていないのなら,10日で退職する人は,前日までの計算をして支払えばよいだけです。シフト期間うんぬんと云っても収拾がつかないでしょう? 最後に労働基準法うんうんと書いてあるが労働基準法にのっとり遂行している会社がありますか? 本人曰くうんぬんを聞き入れていたらきりがありません。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

4週8休なら労基法そのままですが、変形労働時間制をとっているという訳でもないのですね? 休日をシフト制などで移動させる場合は、年単位等の変形労働時間制にするのが順当ですが。 で、中途で退社する場合は、週40時間を満たせないので変形したシフトは成立しません。 簡単なのは、原則どおり普通に週40時間制と見なす事です。12/2は月曜日だし、そこから週40時間を所定としてやれば簡単でよいのでは?9日だと2日は休日になりますから、5日休むなら、3日分は欠勤なので減額。 もちろん、余分に賃金を払う分には違法性はありませんから3日分より少ない減額ならいくらでもOK。 ただ、年休はないのですね?まだ残っていてそれを充てられれば、年休としての賃金支払い義務があります。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 就業規則改定後の手当計算変更について。

    就業規則改定後の手当計算変更について。 お世話になります。 先月4月1日付けで労使協定締結により就業規則が変更になり、 割増手当率が変更となりました。 弊社の給与は毎月20日締、当月月末(月末が休日の場合は最終営業日)払いです。 4月度の給与期間は3月21日~4月20日となります。 この場合、3月21日~31日と4月1日~20日で時間外勤務手当の 計算が変更になるのでしょうか。 それとも4月度給与の計算に適用という解釈ができて、 期間内で同一計算式で計算してもよいのでしょうか。 後者の方が楽なのですが。。。

  • 就業規則

    正社員3人パート2人の個人企業に勤めています。就職時に書面交付も何もなかった、いいかげんなところですが、一応就業規則なるものが棚に置かれていました。(労基署に届けてあるかは不明)そこには要約すると『退職の申し出は1年以上前までにすること』と書かれていました。1年!?何かの間違いかと思いましたが、引継ぎに時間のかかる業務(会計事務所)なので、突然辞められても困るから、いつ頃からか就業規則の退職に関する事項が1年前になったよ。との古株のパートさんのお話でした。しかし、そんな規則は認められるのでしょうか?たとえ適切に労基署に届け出てあった就業規則であってもその部分だけの無効は主張できるでしょうか。また、1年未満の期間をもって退職を申し出て、何か不利益を受けたとしても、泣き寝入りをするしかないのでしょうか…。1年はあんまりな気がします。規則も所長が一方的に変えてるだけで、従業員は有無を述べる事もできませんし…。法律上どうなのかどうかご教示願います。

  • フレックスタイム制の給与計算について

    給与計算を行っておりますが、経験浅く、大変困っております。 ご教示のほどよろしくお願い致します。 フレックスタイム制の会社です。 給与計算は1~末日で、週始まりは日曜日です。 代休制度を設けております。(土日祝日が休み) 法定休日の曜日指定はありません。 そこで、1月のカレンダーをもとに質問させていただきたいのですが、 例えば、12月に休日出勤した代休を1月20日に取りましたが、 その週の19日(日)と25日(土)も休日出勤しています。 この場合、19日と25日の出勤は休日の割増を支払いますか? 割増を支払う場合は、それぞれの割増率もお教えいただけますと 幸いです。 19日~25日の週に、前月の代休であっても 1日休みを取ったと考え、法定休日の判定はしなくても良いのか? その判断に困っております。 初心者レベルの質問かと存じますが、 何卒よろしくお願い致します。

  • 給与計算について

    給与計算が初心者なので教えてください。 個人事業主で、知人を正社員として雇いました。 新卒だったので4月1日付けで採用しました。 それまでの期間は学生アルバイトにしておりました。 雇用契約書に基本給月額12万と定めました。 20日締めなのですが、採用日が1日の為、4月1日から計算して、3月21~31日分は別にバイト分として日額¥5,000×日数で計算しています。  3月バイト分 ¥45,000 4月社員分¥75,000 単純に12万からバイト分を引いた金額を4月分の給与としてよいのでしょうか。 3月20日以前の分はバイト分として別途計算しております。

  • 給与計算について

     給与の計算について質問します。  1月5日から今の職場で働いています。(個人の営んでいる事務所で職員が4人と社長夫婦) (1)給与計算期間:毎月21日から翌20日まで (2)休日:毎週土日、祝日、夏期(盆休み)、冬季(12月29日~1月4日) (3)給与:基本給、食事手当、住居手当、皆勤手当6,000円(1日休むと3,000円控除、2日休むと手当なし口頭で採用時説明)、家族手当、資格手当(ただし試用期間終了後) 給与の計算方法に納得いきません。  最初の月の給料の計算は日割りで計算されていたのですが、その計算方法が (基本給+食事手当+住居手当)÷23日×11日で計算されていました。  資格手当も試用期間終了後である4月6日から日割りで支給されるのかと思ったのですが、1円の支給もありませんでした。  そして今回4月21日~5月20日分(この計算期間中に風邪を引いて2日欠勤しました。)の支給があったのですが、その給料の計算が明細を見ると  (基本給+食事手当+住居手当+資格手当)÷23日×15日で計算されていました。今回の給与計算期間中の要出勤日数は17日にもかかわらず、この計算は根拠がわかりません。 そもそも23日って1ヶ月の平均所定労働日数のことなのか、しかしそれであれば、計算すると20日くらいになるとは思うのですが・・   採用時には、給与が書かれた紙1枚をもらっただけで、雇用契約書も提示されておらず、就業規則、給与規定も見せてもらっていません。(採用後まもなくであったため、見せてくださいと言い出しにくかった部分もあります。)  提示を求めるべきであったと今になって後悔しています。 何とか上記にかかる給料について、再度正しい計算方法により支給のやり直しを主張できる方法はないでしょうか?いい案がありましたらご享受願いたいのですが

  • お給与について

    お給与計算の件で、教えてください。 当社は、4月から1年単位の変形労働制を導入しています。たとえば、年間の休日が100日で、月給が20万円とし、給与締めが1日~末だとします。 (1)月の途中入退職者の給与は、どういう計算になりますか?   例)4月20日入社  公休3日 出勤27日     4月28日退職  公休3日 出勤25日 (2)休日出勤時に25%の割り増し額を支払うのですが、どういう計算になりますか?

  • 給与計算について

    給与計算について、ご質問があります。 月の途中(15日)で退職された方の雇用保険料の算定です。 (ちなみに、社会保険料は、徴収しなくていいのですよね?) ちょうど6ヶ月前に前払いしてあった定期が、切れた日が 退職日でした。そして、給与計算期間は、月初~月末までです。そこで、このかたの雇用保険料額を算出しようとしたのですが、雇用保険料ってその月に支払った額で算出するじゃないですか。入社も月の途中でしたが、入社月の算出時には、給与に定期代を1か月分加算した額で算出しました。ということは、ちょうど定期が切れた今月の算出時には、含めなくていいのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 振替休日と給与計算について

    こんにちわ。 今月15日付で今勤めている会社を退職する者なのですが、会社の対応に納得のいかないところがあり、果たして法的に問題は無いのか教えて頂きたいと思います。 うちの会社の給与は毎月20日締めなのですが、私は都合により15日付で退職します。 その場合、人事部の担当の方の話によると、6/21~7/15分の給与(最終給与)は日割り計算になるそうです。 それはいいんです。 私が納得いかないのは、 私は6/20締め前の6/18(土)に休日出勤をしているのですが、その分の振替休日を取得すると、出勤日が1日減るため、結果日割り計算上 最終給与が1日欠勤と同じ扱いになってしまうという点です。 6/18(土)に出勤して、給与締めの20(月)までに振替休日を取得するのは不可能じゃないですか。 (20(月)に取得が可能ではありますが、20日に休める状態なら18日に出勤などしません・・・) 振替休日を取得しなければ、通常出勤日数分の最終給与は支給されますが、そうしたら6/18(土)はタダ働きしたということになりますよね。 6/18(土)に休日出勤することは、所属長をはじめ人事部長もあらかじめ承認していたことですし、私が7/15(金)付で退職することもその時点ですでに承知していました。 もし日割り計算上どうしても上記のようなケースになってしまうのであれば、休日出勤の申請をうけた時点で、そういった情報を与える義務が会社にあったのではないでしょうか??

  • 給与計算ミスについて

    経理関係は全くの素人です。 教えて欲しい事があります。 企業が社員に支払う給与ですが、ある社員が、休日であるはずの土・日曜日に会社の指示で出勤をしました。 (8時間×2日) しかし、2日分の振り替えとして、平日に休みを2日もらっています。つまり休日出勤ではなく、出勤した土日は社員にとって普通の平日のようなもです。 しかし、その月の給与明細を見てみると、休日出勤手当が2日分振り込まれていました。社員は細かい事を気にせず使ってしまい、その後で会社側から計算ミスとして、その分の返還要求が来ました。 と、言うわけなのですが、こういった場合、社員は帰さなくてはならないのでしょうか?詳しい方、お教え下さい。

  • シフト勤務の給与計算

    シフト勤務の給与計算での質問なんですが、シフトの場合は土日祝に、出勤しても休日出勤扱いにならないと聞いたのですがそれでよいのでしょうか?給与計算の経験がなく全く無知ですのでよろしくお願い致します。