死別した妻の連れ子との養子離縁について

このQ&Aのポイント
  • 結婚時、妻に息子がいましたので、養子縁組をし私の戸籍に入りました。現在、行方不明になっています。
  • 養子は高校を中退し、グレてしまい、手に職を付けるために職人の親方に弟子入りしましたが、厳しさに耐えられずに去ってしまいました。
  • 家のお金や財産を盗み、行方が分からなくなった養子について、警察や役所に相談しても対応は期待できないようです。離縁手続きについてどうすれば良いのでしょうか?
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死別した妻の連れ子との養子離縁について

7年前に妻と死別しました。 妻の連れ子と離縁をしたいのです。 結婚時、妻に息子がいましたので、養子縁組をし私の戸籍に入りました。 その息子は現在23歳になります。 現在、行方不明になっています。 高校を中退してからグレはじめ、当初は自分の育て方が悪かったと思っており、手に職を付けさせるべくさる職人の親方さんに弟子入りしたのですが、厳しさに根をあげてしまい、金銭的にも人間関係的にも 迷惑をかけてしまってしまい、居られなくなってしまいました。 まだやり直しがきくと思い、通信制高校への編入をしましたが、やはり途中でなげだしてしまい、新聞配達の仕事をようやく見つけたのですが、3日で会社のバイクに乗ったまま失踪してしまいました。 その直後、家のお金通帳・印鑑・現金・などを持ち出し、100万単位で預金を持ちだされました。まだ、私の中では自分の育て方の悪かった、亡き妻の息子なのだから、という思いでしたが、 私の実家での泥棒(私の母は心労がたたり間もなく亡くなってしまいました)、妻の実家では幼い子供の貯金箱や現金を盗み、その後、全く行方が分かりません。 戸籍の付票なども調べましたが、住民票を移動しておらず、運転免許も失効しているはずです。 警察ではとりあえず受け付けます的な感じで事件でも起こらなければ対応は期待できないようです。 我が家内の事だけだったらまだ許せたのですが、私の母の死からもう許せない気持ちで、一刻も早く離縁したいのです。 行方不明の養子の場合、どのような手続きを踏めばいいのでしょうか? 役所に行っても家裁に行っても本人の所在がわからないと。。。と言われています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kgei
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.3

 質問の状況であれば、家庭裁判所で裁判離縁(民法814条1項)をすることになるでしょう。  難しい手続ですので、弁護士に相談・依頼して下さい。

その他の回答 (2)

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.2

まずは警察で捜索願を提出。 しばらくほっといて、死亡届でいいんじゃない?

回答No.1

通常は双方の合意のもとに養子離縁の届け出をすればいいのですが、息子さんが行方不明ではそれは無理ですね。 そういう場合は家庭裁判所に「養子離縁の調停申立書」を出して、調停で離縁を認めて貰います。 3年以上行方不明ですと認めて貰えるようです。 家庭裁判所ではそのような説明はなかったのでしょうか?

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