死別した妻の連れ子との養子離縁について
- 結婚時、妻に息子がいましたので、養子縁組をし私の戸籍に入りました。現在、行方不明になっています。
- 養子は高校を中退し、グレてしまい、手に職を付けるために職人の親方に弟子入りしましたが、厳しさに耐えられずに去ってしまいました。
- 家のお金や財産を盗み、行方が分からなくなった養子について、警察や役所に相談しても対応は期待できないようです。離縁手続きについてどうすれば良いのでしょうか?
- ベストアンサー
死別した妻の連れ子との養子離縁について
7年前に妻と死別しました。 妻の連れ子と離縁をしたいのです。 結婚時、妻に息子がいましたので、養子縁組をし私の戸籍に入りました。 その息子は現在23歳になります。 現在、行方不明になっています。 高校を中退してからグレはじめ、当初は自分の育て方が悪かったと思っており、手に職を付けさせるべくさる職人の親方さんに弟子入りしたのですが、厳しさに根をあげてしまい、金銭的にも人間関係的にも 迷惑をかけてしまってしまい、居られなくなってしまいました。 まだやり直しがきくと思い、通信制高校への編入をしましたが、やはり途中でなげだしてしまい、新聞配達の仕事をようやく見つけたのですが、3日で会社のバイクに乗ったまま失踪してしまいました。 その直後、家のお金通帳・印鑑・現金・などを持ち出し、100万単位で預金を持ちだされました。まだ、私の中では自分の育て方の悪かった、亡き妻の息子なのだから、という思いでしたが、 私の実家での泥棒(私の母は心労がたたり間もなく亡くなってしまいました)、妻の実家では幼い子供の貯金箱や現金を盗み、その後、全く行方が分かりません。 戸籍の付票なども調べましたが、住民票を移動しておらず、運転免許も失効しているはずです。 警察ではとりあえず受け付けます的な感じで事件でも起こらなければ対応は期待できないようです。 我が家内の事だけだったらまだ許せたのですが、私の母の死からもう許せない気持ちで、一刻も早く離縁したいのです。 行方不明の養子の場合、どのような手続きを踏めばいいのでしょうか? 役所に行っても家裁に行っても本人の所在がわからないと。。。と言われています。
- toro1964
- お礼率46% (67/145)
- その他(法律)
- 回答数3
- ありがとう数1
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
質問の状況であれば、家庭裁判所で裁判離縁(民法814条1項)をすることになるでしょう。 難しい手続ですので、弁護士に相談・依頼して下さい。
その他の回答 (2)
- hideka0404
- ベストアンサー率16% (819/5105)
まずは警察で捜索願を提出。 しばらくほっといて、死亡届でいいんじゃない?
- teresa8102
- ベストアンサー率23% (144/606)
通常は双方の合意のもとに養子離縁の届け出をすればいいのですが、息子さんが行方不明ではそれは無理ですね。 そういう場合は家庭裁判所に「養子離縁の調停申立書」を出して、調停で離縁を認めて貰います。 3年以上行方不明ですと認めて貰えるようです。 家庭裁判所ではそのような説明はなかったのでしょうか?
関連するQ&A
- 妻の連れ子の養子離縁について
お世話になります。 妻の連れ子である高校生の女の子とうまくいきません。妻とはうまくいっており何の問題もありません。 残念ではありますが本人の希望もありまして、養子縁組を離縁しその子を妻の旧姓に戻すことになりそうです。 とはいっても彼女はまだ学生ですので同じ屋根の下で暮らすことになります。 養子離縁した場合、彼女は私の扶養家族から抜けることになるので、彼女だけ国民保険に加入しなければならないと思うのですが、健康保険以外に何か手続きはあるのでしょうか? よろしくお願い致します。
- ベストアンサー
- その他(生活・暮らし)
- 養子離縁届について。
養子離縁届について ご教授願います。 自分と妻の間には妻の連れ子がいます。現在20歳を過ぎ、成人しておりますが、自立できず 引きこもり状態で、困ってます。注意をしても聞こうとせず、だらだらと生活しているだけです。 小生と妻の間には他に2人の子供がいるため、【A】離婚は考えておりませんが、連れ子に関しては もう、扶養を続けるつもりはありません。 問題は、妻が、連れ子の苗字が変わるのを嫌がり、小生が、妻の戸籍に養子縁組で入っています。 そのため、小生の苗字は妻の苗字となり、戸籍上は妻の戸籍の一員です。 (1)この状態で、連れ子のみ養子離縁届は出せるのでしょうか? (2)小生が、妻の戸籍から養子離縁にて出ることは可能でしょうか?(【A】の条件を保持してです。) (妻の実家の相続に関しては最終的に連れ子に行くのだから私が戸籍に居る必要を感じないのです。)
- ベストアンサー
- 夫婦・家族
- 養子離縁について
約2年ほど前に養子縁組みをしました。 しかし、縁組みをしたとたん養父が 行方不明になり今まで困ってはいたものの面倒くさくて、そのままにしていました。 しかし今では実父の所に戻って来ており、元の名前に戻りたいのです。 そこで養父の付票を取り 現住所は分かりましたので、「協議の上離縁をして下さい」と言う内容の手紙を送りましたが いつまでたっても、返答がありません。 調停を申し立てるつもりですが、手紙の返答すら こないので望み薄のような気がします。 調停がダメなら裁判になりますよね 調停、裁判は個人でも出来ることですか? 又難しいものなのでしょうか? それと最近思うことなのですが、離縁届けを 勝手に書いて出したら捕まってしまいますか? 質問だらけで申し訳ないですが回答よろしくお願い致します。
- 締切済み
- その他(法律)
- 養子離縁届けについて
養父が行方不明のため、養子離縁届けが出せません。 そのような場合、どういう手続きをとれば良いのでしょうか? 個人で書類などを提出するだけでいいのか、弁護士などに頼まなくてはいけないでしょうか? 個人で書類を書く場合は、どんな書類が必要なのでしょうか。 また、弁護士などに頼む場合の費用や、おおよその解決期間なども教えてください。 詳しく教えてください。よろしくお願いします。
- 締切済み
- その他(法律)
- 養子離縁について
はじめまして。 養子の離縁についてお聞きしたいのですが、 私のことなんですが、ややこしいので箇条書きにさせて頂きます。 ・実母と養父の養子となっています。 ・私の実父と実母は婚姻関係になく、実母は私を出産しました。なので私は元々母の旧姓でした。 ・実母はバツイチで今の父の前にも父がいました。 ・私は実父ではなく、その前の父に認知して貰っています。 ・今の養子関係を離縁すると前の父の姓になるようです。 ・前の父と私は血縁関係にないのでその認知も解き、母の旧姓に戻りたいと思います。 ・前父の消息が不明です。 この場合、役所だけではなく家庭裁判所にも申請が必要でしょうか? 非常にややこしいのですが、色々事情があって 手続きを取りたいと思います。 お分かりの方いらっしゃいましたらご指南よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 養子離縁 証人について 困っています
現在、養子離縁のため、届出書の証人を探しております。 証人は妻でもなれるのでしょうか? 当事者は証人にはなれないとのことですが、 この場合、当事者は父である私と、養子の娘と考えてよろしいのでしょうか? ちなみに養子は、妻の連れ子(娘・高校生)です。 妻がダメとなると、証人探しが難航します。 よろしくお願い致します。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 離縁後の氏について
養子の離縁後の氏についてですが、次の時系列の場合、養子の氏は変動するのでしょうか? 原則としては、縁組前の氏に復するということで、前夫Aの戸籍に復籍するのでしょうか・・・若しくは縁組後、嫡出子Dについて入籍届により、氏の変更があっているため、離縁により復氏はしないのでしょうか。詳しい方ご教授よろしくお願いします。 (1)前夫Aと妻Bが離婚→妻Bは婚姻前の氏で新戸籍編制(氏B) ※前夫Aと妻Bの嫡出子Dは、前夫Aの戸籍に在籍(氏A)、親権者:妻B(母) (2)妻Bは他の男性Cと婚姻(氏C) (3)前夫Aと妻Bの嫡出子Dが、再婚相手Cと縁組 ※嫡出子D(養子)は前夫Aの戸籍から再婚相手Cの戸籍に入籍(氏C) (4)再婚相手Cと妻Bが離婚→妻B婚姻前の氏で新戸籍編制(氏B) ※嫡出子D(養子)親権者:妻B(母) (5)嫡出子D(養子)が、家庭裁判所の許可を得て妻B(母)の戸籍へ入籍(氏B) (6)再婚相手Cと嫡出子D(養子)離縁・・・嫡出子D(養子)の氏 ???
- ベストアンサー
- その他(法律)