• ベストアンサー

養子離縁について

友人からの相談を受け困っています。 友人は子連れの女性と結婚し、その子を養子とし迎え入れました。 今回、離婚するに当たって相談を受けたのですが、方法がわからないので助言を貰いたいのです。 (1) 離婚届と同時に養子離縁届けをすると母と子の戸籍はどうなります か? (2) 離婚後母の新戸籍に子を入籍させるにはどういう手続きをすれば良 いでしょうか? (3) 子供は嫡出で無いと手続きは変るのでしょうか? 以上3点お願いします

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.5

 ANo.2です。  すいません。やっぱり少しさび付いていました。お子さんが非嫡出子ということでしたね。この場合は、養子縁組もできます。(ANo.4さんご指摘ありがとうございます。) ・「自分の嫡出子または養子を養子とすることはできない」  これが、養子縁組の原則の一つですから、「非嫡出子」(婚姻されずに出産されたお子さんです)とは養子縁組をすることが出来るが正解です。 ・自分の実子でも、その子が非嫡出子なら養子縁組が出来ます。  養子縁組は「嫡出子親子関係」をつくるものなので、自分の実子が「非嫡出子」なら養子縁組をすることによってその子は「嫡出子」の身分を取得できます。ですから、今回は、実母も養子縁組をされていますね。 ・ですから、養子離縁も必要ですね。 [民法] (夫婦である養親と未成年者との離縁) 第八百十一条の二  養親が夫婦である場合において未成年者と離縁をするには、夫婦が共にしなければならない。ただし、夫婦の一方がその意思を表示することができないときは、この限りでない。  失礼しました…

yuuyu1
質問者

お礼

皆様どうもありがとうございました。「少しですが先が見えてきました」と友人が伝えてくださいと、言付かりました。 この場を借りてお力を貸していただきました御方々へ御礼申し上げます。

その他の回答 (4)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

>変ではないのですか? 変ではありません。そうなります。 基本的に未成年との養子縁組では、婚姻している場合には夫婦で養子縁組しなければなりません。ただ、片方が実親の場合には片方のみの養子縁組となります。 しかし、子供が非嫡出である場合には(未婚の母ですから子供は非嫡出)、養子縁組することで子供は母の嫡出子としての身分を獲得できるので、子供にとって利益があるため、この場合には初めの原則(夫婦にて養子縁組)の通りに母とも養子縁組します。

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.3

 ANo.2です。  過分お礼恐縮です。何分、現役から離れて時間が経っていますから失念していることもあるかもしれませんので、最終的には役所で確認してくださいね。  ただ、今回のケースは、手続きの手順を間違われても(法的な)結果は同じですから、あまりご心配になる必要はないかと思います。  本題です。補足のご質問ですが、 >未婚の母親との結婚で、連れ子を養子にしたらしいのですが、養子縁組の届けの際に実の母も養母の届出をしたそうなのですが、変ではないのですか? ・これは変ですね。法律では、実父母は実子とは養子縁組できないです。 ・理由は簡単なのですが、養子縁組とは、実の親子関係のないものに法律で親子関係を形成するものですから、実子についてはその必要がないからです。 [民法] (配偶者のある者が未成年者を養子とする縁組) 第七百九十五条  配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければならない。 "ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合" 又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、 "この限りでない。" (" "の文言を参照) >離婚後離縁の際にも実の母親なのに養子離縁届けをしないといけないと言われたらしいのですが、それで正しいのですか?ちょっと疑問なのですが、 ・上記のとおり、たぶん勘違いされていると思います。  養子縁組ができませんので、勿論、養子離縁をする必要はありません。  ですから、貴方の疑問のとおりです、正しくないです。 ・勘違いされている原因として考えられるのは、15才未満の方と養子縁組をする場合は、法定代理人(今回ですと実のお母さんですね)が本人に代わって縁組を承諾できます。  ですから、小さなお子さんについて養子縁組届をされる場合は本人(お子さん)ではなく法定代理人が届け出ていると思います。この場合、養父と実母が届け出たようになりますが、実母については本人に代わって届け出ているに過ぎないですから、実母と実子が養子縁組をされているわけではありません。  その当たりを勘違いされているのではないでしょうか? [民法] (十五歳未満の者を養子とする縁組) 第七百九十七条  養子となる者が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.2

 こんにちは。No.1さんのリクエストで、元戸籍係りです(知識がさび付いている嫌いはありますが…)。 (1)離婚届と同時に養子離縁届けをすると母と子の戸籍はどうなりますか?  これは二つのケースに分けて考える必要があります。 ○婚姻届と養子縁組をされている場合 ・この場合、離婚や養子離縁をされた場合は、元の戸籍に戻ることになります。  ただし、離婚の場合は、一人で新しい戸籍を作るという選択もできます。 ・また、元の戸籍が除籍になっている場合は、その戸籍を復活させることはできませんから、新しく戸籍を作ることになります。 ・以上から、婚姻前は母子で戸籍を作られていたと思われ、婚姻と養子縁組によりその戸籍は記載されている人がいなくなったと思いますから、除籍になっていると思われます。 ・ですから、離婚により奥さんは新しい戸籍を作られ、お子さんはその戸籍に記載されることになります。 ○婚姻届をして、お子さんを家庭裁判所の許可により義父の氏に変更して入籍し、その後、養子縁組された場合 ・この場合は、離婚により奥さんは離婚により前の戸籍に戻るか新しい戸籍を作ることになります。 ・一方、お子さんは養子離縁されても、家庭裁判所の許可により入籍し義父の氏に変更されたことは生きたままですから、戸籍の移動はありません。 ・お子さんを、お母さんの戸籍に入籍するには、家庭裁判所の許可をもらい、母の戸籍への「入籍届」をする必要があります。 (2) 離婚後母の新戸籍に子を入籍させるにはどういう手続きをすれば良いでしょうか? ・(1)のとおり、家庭裁判所により父の氏に変更する許可をもらわれている場合は、家庭裁判所の許可をもらい、母の戸籍への「入籍届」をしてください。  養子縁組だけされている場合は、母の戸籍への「入籍届」をされればよいです。家庭裁判所の許可は不要です。 (3) 子供は嫡出で無いと手続きは変るのでしょうか? ・「子供が嫡出で無い」という意味が良く分からないのですが、お父さんの嫡出子で無いということでしょうか?  でしたら、同じです。   ・離婚により奥さんは元の戸籍に戻るか、自分で戸籍を作ることになります。そして、嫡出子であっても、その戸籍にお子さんを入籍される場合は、家庭裁判所の許可が必要です。 [民法] (子の氏の変更) 第791条 子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。 2 父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限り、前項の許可を得ないで、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父母の氏を称することができる。  (以下略) ○まとめ    つまり、家庭裁判所の許可については (許可が不要の場合)  ご両親が婚姻中で、お子さんと氏が違うことになった場合は不要です。  最も多いのは、ご両親がどなたかと養子縁組されることにより、養親の氏に変わり戸籍を新しく作られた場合です。この場合、何もしないとお子さんは戸籍の移動がありませんので、ご両親とお子さんが違う戸籍に書かれ、氏も違うことになります。この場合は、家庭裁判所の許可を得ることなく「入籍届」を戸籍担当課に提出することにより、お子さんをご両親の戸籍に入れることができます。 (許可が必要な場合)  離婚により、両親の戸籍が異なることになり、それに伴い、お子さんの戸籍を移動させたい場合は家庭裁判所の許可をもらった上、「入籍届」が必要です。 --------------------------------------------------------------- ○少し難しくなりますが、 ・法律の考え方として、「民法上の氏」と「戸籍上の氏」という考え方があります。  お子さんの「戸籍上の氏」を変える場合(つまり、同じ戸籍にする場合などですね)で、「民法上の氏」を変える必要がある場合には家庭裁判所の許可をもらった上で「入籍届」が必要です。「民法上の氏」が同じ場合は「入籍届」だけで許可は不要です。   ・例えば、今回、「入籍届」で義父の戸籍に入籍つまり「戸籍上の氏」を同じにされる場合は、法律的には他人、つまり「民法上の氏」が違う方が(つまり他人)が戸籍を一緒にすることになりますから、「民法上の氏」を一緒にするために家庭裁判所の許可が必要になります。 ・一方、養子縁組をされる場合は、養父・養子ということで親族になりますから、「民法上の氏」が同じになり「戸籍上の氏」も同じになります。   ・ですから、養子縁組だけをされている場合は、離縁されると「民法上の氏」も「戸籍上の氏」も元に戻りますから、結果として、離婚されたお母さんと「民法上の氏」が同じになりますから、戸籍を一緒にするには家庭裁判所の許可は不要です。 ・氏の変更の許可をもらわれてから養子縁組されますと、氏の変更で「民法上の氏」が父の氏になっていますから、養子離縁をしただけでは元の氏に戻ることはできないです。あくまでも母の「民法上の氏」に変更する必要があります。つまり母の氏への「氏の変更許可」を家庭裁判所でもらう必要があります。 ・以上から、「民法上の氏」が同じ方の戸籍に移動する場合は、家庭裁判所の許可は不要です。  一方、「民法上の氏」が違う方の戸籍に移動する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。 (1)を例にとりますと、 ○婚姻届と養子縁組をされている場合 ・離婚届…母は、「戸籍上の氏」が旧姓に戻り、「民法上の氏」も旧姓に戻る。 ・養子離縁届…子も「戸籍上の氏」が旧姓に戻り、「民法上の氏」も旧姓に戻る。 ・つまり、「民法上の氏」が、母子とも同じになりますから、家庭裁判所の許可無く同じ戸籍にできます。 ○婚姻届をして、お子さんを家庭裁判所の許可により義父の氏に変更して入籍し、その後、養子縁組された場合 ・離婚届……母は、「戸籍上の氏」が旧姓に戻り、「民法上の氏」も旧姓に戻る。 ・養子離縁届…子は「民法上の氏」については一つ前の性に戻りますが、その「民法上の氏」は家庭裁判所の許可により変更された「義父の氏」です。  つまり、母子の「民法上の氏」が違いますから、戸籍を同じにする場合は、家庭裁判所の許可が必要です。

yuuyu1
質問者

補足

詳しく細かに説明いただきありがとうございました。早速コピーして友人に渡します。ついでに一つお聞きしたいのですが、未婚の母親との結婚で、連れ子を養子にしたらしいのですが、養子縁組の届けの際に実の母も養母の届出をしたそうなのですが、変ではないのですか?離婚後離縁の際にも実の母親なのに養子離縁届けをしないといけないと言われたらしいのですが、それで正しいのですか?ちょっと疑問なのですが、よろしければお教えください。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>(1) 離婚届と同時に養子離縁届けをすると母と子の戸籍はどうなります か? この話は過去の戸籍の履歴を確認しないと色んなケースが考えられるためこの情報だけではお答えが困難です。選択により変わることもありますし。 >(2) 離婚後母の新戸籍に子を入籍させるにはどういう手続きをすれば良 いでしょうか? こちらも内容により変わりますのでなんともいえません。母と子供の過去の戸籍状況によっては、単なる手続きだけですむ場合もあるし、家庭裁判所の許可を得る必要がある場合もあるし。離婚届と離縁届の処理の順番によっても変わります。 以上のことから一度本籍のある役所の戸籍係にきちんと説明を受けて下さい。 >(3) 子供は嫡出で無いと手続きは変るのでしょうか? この意味がわかりません。 実の父親に認知を受けた非嫡出の子供なのか、それとも嫡出身分を獲得した子供であるかで話が変わるかという意味であれば違いはありません。 ただ養子縁組の関係なのか、実の父親の戸籍にいるのかで違いがあるのかという意味であれば、養子縁組だからこそ離縁の届けが出せることになりますので違いはあります。実の親との関係を断ち切る手続きは存在しませんので。

yuuyu1
質問者

お礼

ありがとうございます。やっぱり本人が直接、役所なりの専門の場所に相談に行くことをアドバイスしてきます。

関連するQ&A

  • 離縁後の氏について

    養子の離縁後の氏についてですが、次の時系列の場合、養子の氏は変動するのでしょうか? 原則としては、縁組前の氏に復するということで、前夫Aの戸籍に復籍するのでしょうか・・・若しくは縁組後、嫡出子Dについて入籍届により、氏の変更があっているため、離縁により復氏はしないのでしょうか。詳しい方ご教授よろしくお願いします。 (1)前夫Aと妻Bが離婚→妻Bは婚姻前の氏で新戸籍編制(氏B)  ※前夫Aと妻Bの嫡出子Dは、前夫Aの戸籍に在籍(氏A)、親権者:妻B(母) (2)妻Bは他の男性Cと婚姻(氏C) (3)前夫Aと妻Bの嫡出子Dが、再婚相手Cと縁組  ※嫡出子D(養子)は前夫Aの戸籍から再婚相手Cの戸籍に入籍(氏C) (4)再婚相手Cと妻Bが離婚→妻B婚姻前の氏で新戸籍編制(氏B)  ※嫡出子D(養子)親権者:妻B(母) (5)嫡出子D(養子)が、家庭裁判所の許可を得て妻B(母)の戸籍へ入籍(氏B) (6)再婚相手Cと嫡出子D(養子)離縁・・・嫡出子D(養子)の氏 ???

  • 裁判、調停による場合の養子離縁届の手続について

    裁判・調停による場合の養子離縁届の手続をする場合において、弁護士に依頼した方が良いのか、あるいは自分で対応できるものでしょうか? それと裁判・調停による場合の養子離縁届の手続をする場合の費用(弁護士に依頼した場合と自分で対応した場合)を教えてください。 状況としては、私は7年前に離婚したのですが、その時に入籍した当時養子縁組し約9年間一緒に生活をしました相手の連れ子(女の子)がいたのですが、養子離縁の手続きを20歳になるまで2年待ってくれといわれ、離婚当時は養子離縁の手続きはしないでおきました。ところが2年どころか7年経つ今でもまだ子供の籍は私の戸籍に載っております。もちろん娘は離婚した女性と一緒に暮らしていると思われますが、なんとか居所をつかみ、話合いで解決できれば問題ないのですが、こじれた場合、裁判・調停による場合の養子離縁届の手続を考えております。

  • 養子離縁をする相手の連絡先が分からないのですが、どうすればよいのでしょうか?

    私は7年前に離婚したのですが、その時に入籍した当時養子縁組し約9年間一緒に生活をしました相手の連れ子(女の子)がいたのですが、養子離縁の手続きを20歳になるまで2年待ってくれといわれ、離婚当時は養子離縁の手続きはしないでおきました。ところが2年どころか7年経つ今でもまだ子供の籍は私の戸籍に載っております。もちろん娘は離婚した女性と一緒に暮らしていると思われますが、連絡先が分からなくなっており、約5年間も連絡も取れず、それだけでも養子縁組を維持する意味がないと思うのですが。こういう場合養子離縁の手続きはどうすればいいのでしょうか。養女は現在26歳になっております。

  • 養子離縁届について。

    養子離縁届について ご教授願います。 自分と妻の間には妻の連れ子がいます。現在20歳を過ぎ、成人しておりますが、自立できず 引きこもり状態で、困ってます。注意をしても聞こうとせず、だらだらと生活しているだけです。 小生と妻の間には他に2人の子供がいるため、【A】離婚は考えておりませんが、連れ子に関しては もう、扶養を続けるつもりはありません。 問題は、妻が、連れ子の苗字が変わるのを嫌がり、小生が、妻の戸籍に養子縁組で入っています。 そのため、小生の苗字は妻の苗字となり、戸籍上は妻の戸籍の一員です。 (1)この状態で、連れ子のみ養子離縁届は出せるのでしょうか? (2)小生が、妻の戸籍から養子離縁にて出ることは可能でしょうか?(【A】の条件を保持してです。) (妻の実家の相続に関しては最終的に連れ子に行くのだから私が戸籍に居る必要を感じないのです。)

  • 養子離縁についてわからないことがあるので教えて下さい。

    養子離縁についてわからないことがあるので教えて下さい。 婚約中の彼氏のことなのですけど、 彼は8年前に訳があり養子縁組をしたみたいで実親とは違う氏を名乗っています。 今回、私と籍をいれるにあたり氏を実親の氏に戻したいそうです。離縁の手続きのため戸籍を確認したところ養父は一方的に除籍していて、戸籍に入っているのは彼一人なのです。 この場合、離縁するにはどうしたらよいのでしょうか? 法律など全く無知なので文章がわかりずらく申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

  • 養子離縁について

    私の母が再婚し、その際に私を含め兄妹3人を 養子縁組しました。 その数年後に離婚をしたのですが その際に養子離縁届けを提出していなかったことがわかりました。 離婚したのが20年以上前で現在、 養親の生死やどこに住んでいるのかも分かりません。 すぐにでも離縁したいと考えていますが 具体的な方法が分からず困っています。 また仮に養親の死去後に多額の借金等があった場合 養子である私や兄妹に請求が来たりするのでしょうか? 専門家の方、またはこのような経験をお持ちの方が いらっしゃいましたら是非ご教示いただけないでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 養子離縁について

    養子離縁について ご教授願います。 元々の家族構成は父(A)、母(B)、私(C)、妹(D)の四人家族でした。 数年前に妹(D)は離婚しており、妹(D)の長男(X)は離婚した父親の苗字を使っておりましたが、離婚した父親の苗字『▲』を変えたいと父(A)、母(B)に相談した結果、孫である長男(X)を不憫に想い父(A)、母(B)と養子縁組をしました。 その結果、長男(X)は養父(A)、養母(B)の苗字である『■』に変えることができました。 養子縁組の目的は長男(X)が苗字の変更でありましたが、昨年、父(A)が亡くなったことから、孫である長男(X)は養子縁組をしていたことから養父(A)の相続の権利を得ることになりました。 母(B)、私(C)、妹(D)を相談した結果、孫の中で長男(X)だけが相続の権利を得ることは問題があるということで、養子離縁することで話が決まりました。 養子離縁について長男(X)は承諾済みです。 ここからがご相談の内容になります。 (1)亡くなった養父(A)の養子縁組はそのままで、養母(B)だけの養子離縁は可能でしょうか。  また、この場合は裁判所から許可の審判書の謄本と確定証明書は必要ないのでしょうか。 (2)養父(A)、養母(B)の両方との養子縁組を解消しなければならないのでしょうか。  また、養子離縁届の提出には、死亡した養父(A)との離縁となることから、裁判所から許可の審判書の謄本と確定証明書が必要ですか。 よろしくお願いいたします。

  • 養子離縁

    離婚と養子離縁の際 養子離縁をするか、しないか普通はどうするのか お聞き出来ればと思います。 子供は二人高校生ですが、子供はなかなか判断出来ずにいます。 私は40歳夫は60歳です。 夫には前妻との間に実子二人、前妻の連れ子二人と養子縁組二人、前妻との間に四人子供がいます。 その事を考えると 私が離婚し子供は養子離縁しなかったら、前妻との間の実子、養女計四人の子と何か繋がりが出てくるんじゃないかと考えたりすると私が離婚する時は養子離縁もしたほうがいいのではと思ってしまいます。 15歳以上だと本人の意思で養子離縁をするようにもなっておりますが 15歳以上だとはいえ、まだ高校生で、なかなか本人では判断出来ず、私が間違った選択をしないようにしなくてはと思います。 子供と私も全く縁がきれてしまうのは寂しい気もしますが、後々前妻のお子さん達と繋がりがあるままもなぁーって思います。 ちなみに、前妻のお子さんで養女の上の方は現在私と同じ年です。前妻との養子縁組みは離婚の際解消していません。 なので…後々子供が嫌な思いしないように、今回ちゃんと考えて養子離縁するかしないか選択したいのですが…私は養子離縁もする方向性で考えてましたが、その答えが子供の為に間違ってないか自信がなく 普通はこんな感じだと どうするかなとおもい、お尋ね出来たらと思ってます。

  • 養子離縁

    私は実母と養父の間で養子として、養子縁組をしておりましたが、先日実母が亡くなりました。また、実母と養父は母が亡くなる前に離婚しておりましたが、私の籍は養父の方に置かれたままでした。 実母の死後、養父は養子離縁をしたいようで、私の了解なくすでに私の名前を母の旧姓に戻し、養子離縁をした旨がメールで伝えられました。 養子離縁について、このように簡単にお互いの同意なしにできるものでしょうか? また、仕事、社会上差し支えが無いよう、養子離縁をした後も養父の姓を名乗る事はできないのでしょうか? アドバイスいただけますと幸いです。 宜しくお願い致します。

  • 養子にした子の離縁について

    奥さんの連れ子を私の氏を名乗らせる為に養子にしておりました。 しかし、奥さんと別れる事になりました。 そこで質問です。 養子とした子供の扱いですが、奥さんと離婚した場合どうなるのでしょうか? 離縁手続きをとらない場合は私の籍に残ったままとなるのでしょうか? その子は今16歳ですが、離縁に応じないと言った場合、離縁は出来なくなるのでしょうか? 詳しい方の回答をお待ちしています。