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連帯保証人の解除
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NO.4の者です。 始めから前提条件を提示しないと正確な回答は得られないですよ。 会社1・会社2は、保証関係から実質同一債務者の扱いです。 従って、保証の解除は有り得ないのが結論です。個別の債権を完済しようがまるで関係無く、次元が違う話です。連帯保証人A・B・Cは一身同体、法人1・2も同体です。 一方の法人の業績が芳しくなく、会社が傾けばもう一方も傾くと貸し手は診ています。ABCは連携してお互いの会社の経営にも注視していくことが求められます。
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- simotani
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連帯保証契約は借主関係無しです。あくまでも貸主と保証契約を結びます。従いまして貸主が同意しない限り保証契約の解除は出来ません。 貸主側としては保証契約が債権保全になるので、保証契約解除するには不足する保全を補充する(一部返済や担保提供等)必要があります。
- ymzimss
- ベストアンサー率69% (327/469)
お話を整理すると、こうでしょうか。 債務1 債務者法人 連帯保証人A及びB及びC ⇒ 完済見込み 債務2 債務者法人 連帯保証人A及びB 債務3 債務者法人 連帯保証人A及びB 教科書的に言えば、債務1は完済と同時に、連帯債務保証も消滅。従って、債務1についての連帯保証人ABCはそれぞれ債務保証義務を免れます。 但し、それは正常先(延滞もない、延滞懸念もない状態)で、それぞれの債務に約定返済が付与されていて、約定通りに完済する場合です。 各債務が期限一括返済方式の場合や債務者法人の財務状態が芳しくなく、今後延滞懸念がある場合、債権者としては連帯保証人Cを外すことは不利益を被ることになりますから、素直に返済に応じるかどうかは分かりません。債務者法人からの申出に対し、どの債権に元本充当するかまた利息に充当するかは、債権者の裁量ですから。 また、債務者法人側の見方としても、連帯保証人ABが信用力補完の為にCに依頼し、借入調達したと思いますが、今ここでCを外してしまって、今後の法人経営が成り立つのかをよく検討すべきかと思います。法人の業績回復の見通しやCの後ろ盾がまだ必要ではないのか、またCが会社経営にはタッチしていないなら外すべきであり、そういったことを経営者が確りと判断をして、借入先に申し入れをされるべきかと思います。
お礼
ありがとうございます。 追加資料を補足の欄に記入します。
補足
債務1 債務者法人 連帯保証人A及びB及びC ⇒ 完済見込み 債務2 債務者法人 連帯保証人A及びB 債務3 債務者法人 連帯保証人A及びB 上記のとおりでございます。 そして 連帯保証人ABで会社1 連帯保証人Cで会社2を経営し お互いに連帯保証しており 連帯保証人Cは連帯保証人AB(会社1)の連帯保証人 連帯保証人ABは連帯保証人C(会社2)の連帯保証人をしている状態です。
- watch-lot
- ベストアンサー率36% (740/2047)
#2です。 連帯保証している債務が完済となった場合は、その債務は消滅するわけですからその債務の連帯保証も解除されます。
お礼
ありがとうございます。 なんとなく他にも影響するものかと思い質問しました。
- watch-lot
- ベストアンサー率36% (740/2047)
質問の意味がよく判りませんが・・・・ >しかし悪い状態で、一つだけ完済出来る目途がつきました ●連帯保証人Cが保証している債務を完済すればいいのでは? それ以外の債務を完済しても、Cが連帯保証している債務が残っている限り、それは解除できません。 債権者が了解すれば可能ですが、債権者にとって不利になるような条件に同意するわけないですから。
お礼
すみません。 分かりづらい文章でした。 1・2・3と債務があり 連帯保証人Cは1のみ連帯保証人となっており 1の債務が完済した場合 連帯保証人Cは1の連帯保証人から解除出来るのかどうかと思いまして。 宜しくお願いします。
- TooManyBugs
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債権者(場合によっては他の保証人も)が認めれば可能です。 ただし認める理由が考えられませんね。
お礼
他の保証人が無理やり頼み込んでCが連帯保証人となったようなので認めると思います。 債権者(金融機関)が認めない理由は何でしょうか? 他の債務に影響が出るのでしょうか?
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