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個人事業主でゴルフプレー代を経費にできるか

私、個人事業主(青色申告)です。 ゴルフ関連のウェブサイトを運営しており、ゴルフ場にも視察や業界の付き合いなどでよく行きます。 それが直接的にサイトの売上になるかどうかと言われると、ならないかも知れませんが、コンテンツ作りなどの為にも行っております。 この場合、ゴルフのプレー代は経費として扱えるものでしょうか? それともプライベートと判断され、経費とはなりませんでしょうか? ご教示頂けますと幸いです。

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  • E-1077
  • ベストアンサー率25% (3258/12621)
回答No.7

 #1です。横から失礼します  #6さんの「ゴルフにかかる被服費・練習費」は交際費に計上できません。  仮に、スレ主さんが自社ロゴをウエアーに入れたい、という場合なら広告宣伝費になりますが、一般的にゴルフのマナーに則っていれば、どこで購入した服でも構わないので、高い安いは関係ありません。よってこれは交際費にはなりません。  練習費も「やらなくてはならないこと」ではないので、計上できません。  ただ、練習会なるものを主宰した場合には、参加料は諸会費に計上できることはあります。  持論だけでは会計はなりたちませんので、ご注意ください。  自説でそう考えることについては止めませんが、他人への回答としては間違っていることになりますので、これもスレ主さんに迷惑のかかることになりますから、ご注意ください。  自営の場合、昼食代も計上したいところでしょうが、これは手弁当でも出来る、という税務署の指導がありますので、一般的な昼食代は経費として認められません。ただし、ゴルフ場に置いての昼食はプレー費に含まれていると考えて計上しても良い場合があります。それも一般的な金額です。一回の食事に1万も使ってしまったら、何を食べたのか?と疑われることになります。この線引きは、会議費に置いての食事代の上限と一般常識に当てはめて考える料金という金額になり、およそ5000円までが妥当だという指針があります。  横から失礼いたしました。  追記:世の中自分の思い通りにならないことが多いですよね。その部分については共感しています。

satoru8
質問者

お礼

ご親切に追記頂きましてありがとうございます! 大変参考になりました。

その他の回答 (6)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.6

広告費用に100万円をかけたとします。 その広告をみて商品を買ったお客様がいたとしましょう。 では「商品を買ってくださったお客様が見た広告費用分だけ経費になる」としたら、変な話です。 ゴルフのお付き合いもそうです。 そのお付き合いでどれほどの売り上げが発生したか、あるいは発生しそうかなど未定です。 売上に直結するものだけが交際費とは限りません。 ヘマをして、困ったときに、いつもゴルフをしてる顔見知りに頼んだら、問題なく処理をしてもらえたとか。 人付き合い、仲間付き合いというのは、そういうものではないでしょうか。 「なんだ、そんなことで困ってるのか。おれのゴルフ仲間で、なんとか出来る奴がいるから、紹介しよう」ってなもんです。 おそらくご質問者も「そういう経験はある」とおっしゃるのでしょうか。 そういう関係を醸成することで、信用ができて売上につながるのではないでしょうか。 どこの誰と行ったとか、割り勘だったか全部負担したかは別で「自分が持った費用は全額交際費」でかまわないのです。 ゴルフのプレー代金など交際費そのものです。 ゴルフが大嫌いでも仕事のためと思ってプレーをする人もいるのですから、経費にしてもらわないとたまりません。 幸いに、あなたは「ゴルフが好き」なので、お付き合いを楽しんでされてるというだけの話です。 個人の趣味代金なので経費にならないという意見は、私にとっては「おバカな意見」です。 だったら、その人が「おれはゴルフなんか、大嫌いだけど、付き合いでやってる」と言ったら経費になるのでしょうか。 答えは「本人か好きか嫌いかは無関係」なのです。 ですから一人で練習場に行って、パカスカ玉を売ってくるのも交際費です。 あまりに下手くそですと、お付き合いでアホにされますし、相手にも失礼でしょう。 また、ゴルフウエアー購入費用は交際費にしたらだめという意見もあります。 プライベートでも着れるからというのが理由です。 これには「バカをいうのもいいかげんにしてくれ」と私は反論します。 あんな「私はゴルフをします」と宣伝して街を歩くような、実はセンスのない服装など身につけるのも嫌だという人もいるのです。 靴などは、ゴルフをする時以外着用できない代物ではないですか。 あれを履いてキャバクラに行ったら、却ってモテるかもしれませんが、まず「アホ代表」で優勝できます。 ユニクロに行けば900円で買えるシャツなのに、ゴルフをするために何千円もかけて、ワンポイントの入ったポロシャツを買わされるのです。「ゴルフするなら、服装にも金をかけろよ」とカスにされたくないためです。 身につけるものはジャージが一番だと思っていても、ブランド品を買うハメになるのは「ゴルフをしなくてはいけない」からです。 上から下までゴルフをする格好で靴だけ替えて、街で散歩などできませんよ。恥ずかしいです。 というように、私は「ゴルフ料金は全額交際費」説です。 ゴルフをするために購入した服装や靴などもすべて「交際費」で良いのです。

satoru8
質問者

お礼

けっこうお聞きする方によっても捉え方が違うようで、グレーなラインのようですね。。 ご意見ありがとうございます

回答No.5

ゴルフにしても飲食にしても、所謂グレイゾーンと思われる経費に関しては、 単なる領収書だけではなく報告書などの記録を残すことが重要です。 個人事業主とのことなので、特段に上司に報告ということもないですが、仮に企業であれば何らかの報告書などって作りますよね? そのような形式(A4など)のフォームを作って、毎回残すことをお薦めします。

  • E-1077
  • ベストアンサー率25% (3258/12621)
回答No.4

 #1です。  弊社会計士はずっとゴルフプレー費を接待交際費で計上していて、国税が入った時にも何も指導されていません。  よって、通ります。振替伝票で摘要欄にどこどこゴルフ倶楽部と書いてあって内容が分かるようにしておくことも大切です。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.3

ゴルフ関連の業務であればゴルフ自体も経費にできると思います。 取引先等とのゴルフは交際費で、業務の直接経費ではありませんから、大企業なら落ちません。 小規模事業所でも上限があります。売上によって段階があったかと。 業務のためであれば研究費と見なす事もできると思います。 ゴルフができない奴がゴルフ関連の仕事をできる訳がないので、日々の鍛錬は必要でしょう。

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.2

ゴルフの経費性が問われるケースとしては、(1)必要性の問題(誰と)、(2)程度問題(回数)という面があると思います。 負担の仕方として、取引先とそれぞれ応分負担ということで、自分の分だけ支払ったからと言って、その理由のみで「経費にならない」とは判断できないです。 経費として主張する以上、具体的な相手先を、明記しておくことは、必要でしょう。 この点は、ゴルフ場に反面調査に行っているケースがあります。 何回までという基準はありませんが、頻度も問題視されるファクターの一つであることは間違いないと思います。 ゴルフは、全部記録しておいたほうが方がいいかもしれませんね。 その上で、「年間に○○回ゴルフをしていますが、経費に計上したのは取引先といった××回のみです」と、明確に答弁できますので。 この問題について、税理士さんに聞いても、答えは「いろいろ」だと思います。 こういう問題(事実認定)には模範解答がありませんので、主張・立証の仕方次第で答えが変わることもあります。 税理士によって ・後日の修正が嫌なので厳しく指導する というタイプ ・調査があるかどうかわからない、指摘されるかどうかも分からないので、  とりあえず経費に計上し、指摘されたら修正するというタイプ 両方の考え方があるのが現実です。 また、調査の過程での立証責任についても、 ・納税者側が経費性を立証する。という考えもありますが、 ・常識的な立証をすれば、あとは「経費にならない理由を税務署が立証する」という考え方もあります。 実際に、「更正処分」をする場合には、税務署に立証責任が求められます。 私が、あなたであれば、 (1) 相手先などから見て、業務上の付き合いの分は計上する (2) 税務調査で指摘を受けたら、なぜだめなのか、きちんと説明を求める (3) 説明が分かりにくければ「修正」せずに「更正⇒理由付記」を求める と思います。 ただし、大前提として「ホントは個人的な遊びだけど、経費で落としちゃおう・・・」は、なしですよ(^^;)。 坂東さんの「植毛」もそうですが、国税に対して、具体的かつ明確な理由の提示を求めることは、分かりやすい前例を構築するうえでも、実は大切なことなんですよね。 * 私は、今回の「植毛」もOKだと思います。 あのキャラクターそのものが商売道具なんですから。容貌の経年劣化を抑えることでそれなりの収益につながっているのだと思います。  むしろ、他にもっと悪いところがあるので「争えなかった」が本当ではないかな・・・などと、想像してしまいます。  「経費性」だけでなら、解釈の違いで「仮装や隠ぺい」には当たらず、「7年間」の調査にならないと思いますので。

satoru8
質問者

お礼

大変分かりやすいご説明ありがとうございました!

  • E-1077
  • ベストアンサー率25% (3258/12621)
回答No.1

 広告宣伝費でも交際費でも一応計上して置くことは可能です。  練習は経費にはならないでしょうが、取引先相手が同行の場合は経費になりますよ。

satoru8
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 プレー代は自分の分のみで、同行者のは払っていないのですが、交際費で経費になるのでしょうか?

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