• 締切済み

確定申告、年金、扶養について

今年結婚し、夫の扶養に入っています。最近パートを辞め、現在は無職。 年末の提出書類でアドバイスをいただければと思います。 年金の免除等で支払っていない分を年内に追納する予定ですが、夫も自分の分で追納する予定です。 私の分は自分の貯金から。夫は夫で。と別々で支払います。 その時 夫が自分で払った分は年末調整で会社で この件もやってもらえばいいと思うのですが、はたして私の分は夫と一緒に年末調整で手続きすればいいのか、それとも私の確定申告で手続きした方がいいのか、よく分かりません。 扶養で夫が保険料を払っています。年末調整で私の分もお願いした方が戻ってくる額も多くなるのでしょうか? ただし、2人の追納額は30万前後になりそうです。 一緒に年末調整で頼むとマイナスになる可能性もあるのか?など考えると どちらがいいのか分かりません。 もう1つ知りたいことがあります。夫の扶養で私の保険料も払ってもらっているのですが、その場合は夫の給料から2人分の保険料を引かれているという事なのでしょうか? 保険の事がほとんど無知なもので、分かる方いらっしゃいましたら教えていただきたいと思います。

みんなの回答

  • 194116
  • ベストアンサー率41% (27/65)
回答No.2

おはようございます! 貴女は無職でご主人の控除対象配偶者になっておられるとのことですので、貴女の国民年金はご主人が支払ったことにして保険料控除申告書に記入して、ご主人の年末調整で控除するのがもっとも有利です。住民税のこともありますから。 一緒に年末調整で控除するとマイナスになる心配はあるでしょうが、貴女の今年の給与はパート代があるようですが、もし貴女の源泉徴収票で源泉所得税が引かれていましたら、貴女はそれを添付して確定申告されたら源泉所得税は還付されると思います。貴女の国民年金を貴女から控除することは必要ないと思います。 最後のところで、貴女の保険料をご主人が払っているように書いておられますが、これは生命保険料のことでしょうか、生命保険料だと契約者の控除となりますが、貴女の場合ご主人の控除対象配偶者となったいるようですので、ご主人から控除してかまいません。 または健康保険料等のことでしたら、ご主人の給与から貴女の健康保険料を引かれることはありません。貴女が控除対象配偶者で健康保険の被扶養者でしたらご主人の保険料が増えることはありません。

noname#212174
noname#212174
回答No.1

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >私の分は夫と一緒に年末調整で手続きすればいいのか、それとも私の確定申告で手続きした方がいいのか… 「税法上の考え方」は明快です。 「私の分は自分の貯金から。夫は夫で。と別々で支払います。」ということであれば、1210823さんの分は、「ご主人は申告してはいけない」ことになっています。 理由は単純で、「保険料を支払った納税者の税負担を軽減する」のが「保険料控除」の目的だからです。 ※たとえ「夫婦」でも、「納税者」としては「別々」に取り扱われます。 『社会保険料控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm ≫…【納税者が】自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき【社会保険料を支払った場合】… 『生計を一にするQ&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも税法上の「考え方」です。「生計を共にする」とも違います。 ただし、1210823さんがご主人と、「私の分も代わりに払っておいて、その代わり○○は私の貯金で買うから」という「約束」をして実行した場合、「1210823さんの保険料は、ご主人の社会保険料控除として申告しなければならない」ということになります。 「なんだかインチキくさい」と思われるかもしれませんが、「夫婦」の場合は、民法上「相互扶助」の義務があることからも分かるように、上記のような「生計を共にする(いわゆる、財布のヒモがつながっている)」ことは、「ごく普通のこと」です。 ですから、「税務署」が、「本当に夫が支払ったことを証明してください」などと要求することはまずありません。 『Q.夫婦間の協力及び扶助の義務とは?』 http://minnpou.blog81.fc2.com/blog-entry-43.html とはいえ、「家族ならなんでもあり」というわけではありませんから、【申告書の内容に不審な点がある】という場合は、「確認」が来ること【も】あります。 『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html >扶養で夫が保険料を払っています。… 「社会保険」は、「国民一人ひとり」が「それぞれ」加入するものですから、ご主人は「自分の保険料」しか払っていません。 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen ※「世帯主が世帯員全員の保険料を(代表して)納める義務がある『市町村国保』」など、例外はあります。 --- 「健康保険の被扶養者の制度」については、以下の「はけんけんぽ」の説明が簡潔で分かりやすいのでご覧になってみて下さい。 『はけんけんぽ|被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_1.html ※「被扶養者の審査基準」は、どの保険者(保険の運営者)も「ほぼ同じ」ですが、「まったく同じ」ではありませんのでご注意ください。 『公的医療保険の運営者―保険者』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ --- 「国民年金の第3号被保険者の制度」については、「日本年金機構」のサイトをご覧ください。 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html ※「健康保険の被扶養者」に認定された配偶者は、審査なく、「国民年金の第3号被保険者」にも認定されます。 >年末調整で私の分もお願いした方が戻ってくる額も多くなるのでしょうか? 「ご主人の社会保険料控除として申告してよいか?」については、前述のとおりです。 「戻ってくる額」については、「納めた保険料が戻ってくる」わけではありませんので、単純に「課税される所得金額が少なくなる」「税額が少なくなる」だけです。 ・所得金額-【所得控除】の合計額=課税される所得金額(マイナスの場合は0円) つまり、「所得金額」よりも【所得控除】の方が多い場合は、いくら所得金額を増やしても、まったく意味がありません。 『所得金額とは|一宮市』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html --- なお、「給与所得以外に収入はない」のであれば、以下の「簡易計算機」で、「申告する所得控除の額によって、どのくらい税額が変わるか?」を試算することが可能です。 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「所得税」は、「課税される所得金額」によって「所得税率」が変わります。 試算の結果、「所得控除のほうが多くて無駄になってしまう」という場合は、【可能であれば】「年が明けてから追納する」ことで、来年分の「社会保険料控除」にすることができます。 『社会保険料控除 Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm ***** (その他参考URL) 『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/ 『各種控除一覧表|彦根市』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_koujyo_mi.html 『妻名義の生命保険料控除証明書に基づく【生命】保険料控除』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/35.htm >>…なお、保険料を誰が負担するかによって、将来受け取る保険金の課税関係が異なる(贈与税又は一時所得として課税が生じる)ことに注意が必要です。 --- 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html --- 『国税局・税務署を調べる』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『【確定申告・還付申告】>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html --- 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

関連するQ&A

  • 確定申告について

    私は今年正社員として勤めていた会社を退職、その後夫の健康保険の扶養に入り現在パート主婦です。パート先で年末調整をしてもらえなかった為今回初めて確定申告に行く事になりました。 自分の分と、サラリーマンの夫の分です。夫は年末調整を会社でしてもらったのですが、源泉徴収票が間違って私が控除対象配偶者として入っていた為(私の今年度の収入は150万ほど)、税金面の扶養を外してもらわねばならず再度やり直しをしなければいけないようで行くのですが、 (1)夫は平日は仕事の為、税務署へ行く事ができません。 私が自分の申告行くのと一緒に夫の分を代理として確定申告する事は可能でしょうか? (2)夫の年末調整と確定申告で算出された所得税の差額は還付なら通帳等を持参するので後日振り込まれるんですが、たぶん、今回の場合年末調整の時は控除対象になってしまっているのでその逆、追徴(追納?)になりますよね、その場合はその場で差額を支払うんでしょうか?それとも後日、振込用紙的なものが届くのでしょうか? (3)夫は生命保険+医療保険、私のは医療保険の控除証明書があったのですが、それも夫の年末調整時に提出してしまいまして、現在手元のありません。会社から源泉徴収票をいただいた時に戻ってくるのかと思いましたが無いのですが、源泉徴収票にはその控除の額が記載されていますが、そちらではダメでしょうか? 色々すみませんが宜しくお願いします。

  • 確定申告?

    去年の10月末まで夫の扶養に入っていましたが、10月末にフルタイムで就職し、 社会保険上(?)の扶養を抜けました。 去年の年末調整、夫は自分の分のみ、ワタシは自分の分のみをそれぞれ届け出ました。 が、実際、ワタシの収入は50万程度しかありませんでした。 その話を、最近職場の人にしたところ、”税法上は旦那さんの扶養だったんだから、 今から確定申告すれば戻って来るんじゃなの?”と言われました。 でも、ワタシはワタシで、年末に就業していた企業で年末調整用紙を提出し、 源泉を確認したところ、”生命保険控除”のところに金額が記載されています。 そこで質問なのですが、この場合、夫の扶養だったとして今から確定申告できるのでしょうか? また、後の祭りかも知れませんが、自分で年末調整した場合と、夫の扶養としてした場合、 どちらがお得(?)だったのでしょうか? ご存じの方、教えて下さい。宜しくお願い致します。

  • 扶養・確定申告について

    扶養について質問です。私の家は今年一年間、私の収入だけでほとんど主人の収入はありませんでした。 でも、会社では私の扶養には入れていません。それなので、保険とか市民税とかは私の収入からはらっていました。 こういう場合は会社の年末調整のほかに、個人で確定申告とかすれば、旦那を扶養にあとから今年一年分、 入れることができるのでしょうか?? 払った税金などのもどりなど、私のほうで手続きができるのでしょうか? 会社では手続きはしたくありません。教えてください。 宜しくお願いします。

  • 確定申告。国民年金。この場合、どうなるんでしょうか?

    さっそく質問をよろしくお願いします。 確定申告についてです。 今年5月末に退職し、6月に入籍。 夫の扶養になりました。 11月からアルバイトを始め、少しですが収入はあります。 11月から始めたアルバイトでは年末調整を行ってくれるのですが 確定申告をする際にこちらの収入の方もした方が良いのですか? それと、以前勤めた会社での収入は103万円を超えていると思われます。 実際に源泉徴収表を貰ってからでないと分からないのですが。 現在は夫の扶養に入っているのですが 収入が103万を超えていた場合、どうすればよろしいのでしょうか? 夫の会社に何か手続きを取ってもらうってことはあるのでしょうか? それとも何も手続きはせずに国民年金を今年分だけ支払えば良いのでしょうか? 健康保険はどのようになるのでしょうか? 現在の保険証は夫の扶養に入った際に発行してもらったものです。 また、来年からの収入は扶養内になるのですが・・・。 このまま扶養から外すことはしなくて良いですよね?

  • 扶養中でも確定申告?

    確定申告について質問です。 私は現在、夫の社会保険の扶養に入っています。 昨年の8月頃から夫の社会保険の扶養に入りました。 夫は会社の年末調整があるのでよいのですが、 私自身も確定申告はするべきなのでしょうか? ちなみに私自身、昨年の5月までは普通に働いていて、 月約100万円前後の収入があり、 それに応じた保険と年金、市県民税を納めていました。 結婚を期に他県に引っ越すことになり、 夫の扶養に入りパートを始めました。 パートは月収12万円ぐらいですが、交通費で2万頂いているので、 課税対象額は10万円前後です。 もし、確定申告をしなければいけないとして、 逆に追加で税金を請求されることってありますか? どなたか教えてください。 宜しくお願いします。

  • 検針員の確定申告、また扶養について。

    現在、水道検針員をしております。もうすぐ2年になります。夫は会社員で私は夫の扶養に入っております。 この度、夫の会社の年末調整の為私の年収額を計算したところ、120万円弱でした。 私は会社からの委託という形で毎月検針料を受け取っております。 会社としては私が個人事業主という形になっているはずですが、まずここで質問なのですが、この場合私は青色申告で確定申告をしなければならないのでしょうか? 確定申告を個人で行った場合、扶養からは外れなくてはならないと夫の会社から言われました。 税の扶養が外れるということで、健康保険の扶養は今のままでいられるということでいいのでしょうか...? その辺の手続きに関して、早急に税務署に確認をしてくれと夫の会社から言われたのですが、税務署にまず何を聞いたらいいのかがわからず混乱しております。 昨年度は仕事を始めたばかりで年収が50万ほどだった為、今まで通りの年末調整で済んでいたのですが、今年は103万円を超えていた為にどうしたらいいのかわからず...。 確定申告をした場合、65万は経費として引けるから給与所得は60万ぐらいになるはず! 手取り年収60万なら扶養を外れる必要はないんじゃない? と、同じ仕事をしている知人が教えてくれたのですが、これも確定申告をした場合はとにかく扶養から外れる!と夫の会社から言われもう何が何だか...といった状況です。 どなかた詳しい方がいらっしゃいましたら教えて頂けると有難いです。

  • 国民年金と確定申告

    調べても良く分からなかったので詳しい方よろしくお願いします。 今年の10月末で会社を育休切り(解雇)されました。 待機期間が無く失業保険が出るので、給付期間の180日は夫の扶養に入れず、 11月から国保、国民年金に切り替える手続きをしました。 (1)国保は支払いは来年の1月からになるので、今年の年末調整や、 来年2,3月の確定申告には関係ないでしょうか? (2)国民年金は、11月~3月分をすでに前納しています。 控除証明書が2月に送られてくるようなのですが、こちらは来年2,3月の確定申告でしょうか。 (3)育児休暇中だったので、H23年度の収入はほぼありません。 国民年金の方は、主人の方での確定申告をした方が良いのでしょうか。 (4)会社を退職してるので、自分の年末調整は無く、確定申告に行くのですが、 収入がなくても生命保険料などの控除の手続きはするものなのでしょうか。 それともそれも主人の会社の年末調整で出来るのでしょうか。 知識がないので質問自体が分かりにくいかもしれませんが、 主人の会社の年末調整の締め切りが今週中なので急いでおります。 よろしくお願いいたします。

  • 扶養と確定申告について教えてください。

    私は派遣で働いていたのですが、この11月でやめます。 扶養家族になれる限度額を超えていることと年末調整はしていただけないので、自分自身は来年の確定申告になるのですが、出産を控えていることもあるので早急に主人の扶養家族に入りたいと思っております。 この場合、12月は、年金と国民健康保険を払って加入、1月から扶養に入れるのでしょうか?  主人名義で今年、中古住宅を購入したので、主人は年末調整と確定申告を二つしなければならないとも聞きました。  扶養に入っている状態で確定申告をしたことがないのですが、主人と私、別々で確定申告をしなければならないということでしょうか?  無知でお恥ずかしい限りですが、よろしくご指導ください。

  • 確定申告が必要でしょうか

    大変初歩的な質問で申し訳ありませんが、どなかたご教示いただけないでしょうか。 夫はサラリーマンで、会社の厚生年金や健康保険に加入しています。 私は専業主婦で収入がないので、現在夫の厚生年金や健康保険に入り(夫の扶養になっています)、年末には「平成19年分の給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」等を提出し、夫の年末調整は終了しました。 ただ私は昨年、数ヶ月間職業訓練に通っていて手当を受給していました(その期間だけは国民健康保険と国保に入っていました)。 夫の会社の方で扶養の手続きもし、上記のように夫の年末調整が済んでいるので、私の確定申告は必要ないですよね。

  • 年末調整の扶養について

    パートで働いている主婦です。年末調整の件で教えてください。 現在、二人の子供と一緒に主人の会社の扶養になっていますが、来月(11月)から私は、派遣か契約社員で働く予定です。月収の予定額は17万位になるので、社会保険(健康保険・雇用保険・厚生年金)に入ることになる予定です。 ただ今年の私の収入は今後2か月分を合算しても110万以下なので、今年の年末調整で主人の扶養として計算をしたいと思っているのですが、可能でしょうか? また可能であれば、私の会社では、どのような手続きをとればよいのでしょうか? 来年の子供達の保育料が高額にならないようにと思っているので、どなたか教えていただければ幸いです。