• 締切済み

確定申告?

去年の10月末まで夫の扶養に入っていましたが、10月末にフルタイムで就職し、 社会保険上(?)の扶養を抜けました。 去年の年末調整、夫は自分の分のみ、ワタシは自分の分のみをそれぞれ届け出ました。 が、実際、ワタシの収入は50万程度しかありませんでした。 その話を、最近職場の人にしたところ、”税法上は旦那さんの扶養だったんだから、 今から確定申告すれば戻って来るんじゃなの?”と言われました。 でも、ワタシはワタシで、年末に就業していた企業で年末調整用紙を提出し、 源泉を確認したところ、”生命保険控除”のところに金額が記載されています。 そこで質問なのですが、この場合、夫の扶養だったとして今から確定申告できるのでしょうか? また、後の祭りかも知れませんが、自分で年末調整した場合と、夫の扶養としてした場合、 どちらがお得(?)だったのでしょうか? ご存じの方、教えて下さい。宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.9

>ただ、今年の確定申告の時、”医療費控除”の申請をしています。それは関係ないのでしょうか? 一度確定申告をしていると、5年ではなく1年ですので早急にしたほうが良いですね。 >どれで作成したら宜しいのでしょうか? わからないようでしたら、直接税務署に行ったほうが良いかもしれないですね。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.8

社会保険の扶養をはずれても、去年の貴方の年収ならご主人は「配偶者控除」を受けられます。 貴方の方は何もすることはありません。 ご主人の方で貴方の「配偶者控除」を受けられるように税務署に申告すればいいです。 もちろん、いつでも受付してもらえますし、申告すれば所得税は戻ってきます。 ただ、ご主人は今年、医療費控除の確定申告をしているのですね。 一度確定申告していると、今度は通常の確定申告ではなく「所得税の更正請求」ということになります。 用紙も通常の確定申告の用紙ではありません。 用紙はこのサイトからどうぞ http://www.awa.or.jp/home/t-aoiro/tax/kousei.pdf 書き方がわからなければ、確定申告の控え、貴方の源泉徴収票を持って行き、税務署で書いてもらえばいいです。 用紙も、もちろん税務署にあります。

  • msakp
  • ベストアンサー率34% (61/179)
回答No.7

>源泉を確認したところ、”生命保険控除”のところに金額が記載されています。 あなたが保険料を払っていたのなら、まあ仕方がないですが、50万の収入に生命保険料控除をかけても意味がないですよ。夫さんが払っていたのなら、夫さんの方に控除を付け替えれば安くなりますが、その修正申告ができるかどうかはちょっと分かりません。 >夫の源泉徴収票を確認したところ、”控除対象配偶者の有無等”の”無”に”*”が付いています。 これが間違いで、「有」に修正申告したいところです。ここが修正申告のメインになります。 >ただ、今年の確定申告の時、”医療費控除”の申請をしています。それは関係ないのでしょうか? 関係ないです。 >また、今、国税庁のホームページから書類を作成しようと思ったのですが、”適用を受ける項目をクリックして下さい”との選択肢が5つあり、どれに該当するか分かりません。 >”雑損控除と災害減免額”・”医療費控除”・”寄付金控除控除・政党等寄付金特別控除”・”(特定増改築等)住宅借入金等特別控除”・”住宅耐震改修特別控除”のどれで作成したら宜しいのでしょうか? 全部間違いです。修正すべきは夫さんの「配偶者控除」です。分からないのであれば国税庁のホームページでやらずに、税務署に相談に行った方がいいと思います。

cat_tail
質問者

補足

早速のご回答、ありがとうございます。 有職のため、平日の昼間に税務署に出向くことが困難なのですが、 どちらにしても、申告するなら行かなければ行かないですね。 申告に必要な物を調べて、揃えようと思います。 ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.6

>夫の源泉徴収票を確認したところ、”控除対象配偶者の有無等”の”無”に”*”が付いています… 年末調整の時点で、夫は配偶者控除を取っていなかったということです。 >ただ、今年の確定申告の時、”医療費控除”の申請をしています… そのときに配偶者控除欄は何も書かなかったのですか、それをご確認ください。 何も書かなかったのなら、「更正の請求」(俗に言う修正申告) をすればよいです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm >”適用を受ける項目をクリックして下さい”との選択肢が5つあり… どういう順番でクリックしていきましたか。 いずれにしても、 >”雑損控除と災害減免額”・”医療費控除”・”寄付金控除控除・政党等寄付金特別控除”・”(特定増改築等)住宅借入金等特別控除”・”住宅耐震改修特別控除”の… どれも関係ないでしょう。 [平成19年分 確定申告書等作成コーナー]→ https://www.keisan.nta.go.jp/h19/ta_top.htm [e-Taxを使用しない場合または・・・・]→[所得税の確定申告書]→[申告書 A] ですよ。

  • flexscan
  • ベストアンサー率23% (17/73)
回答No.5

4つも回答があってそれぞれ答えが違っている部分があるので何を参考にすればよいのか判断できないと思います。 私だったら参考にすべき回答者はNo.4さんと思います。 質問者さんは所得税は全額還付されたはずですし、ご主人は社会保険の扶養を抜けた時点で配偶者控除の申請用紙もだしていないようでしたら税務署に更正申告(確定申告期間は終了しているので更正申告になります)すれば税金(所得税)は還付されます。また、No.4さんの言うとおり住民税にも跳ね返りますのでこちらも安くなるはずです。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.4

>そこで質問なのですが、この場合、夫の扶養だったとして今から確定申告できるのでしょうか? 5年前まで遡れるので可能です。 >また、後の祭りかも知れませんが、自分で年末調整した場合と、夫の扶養としてした場合、 どちらがお得(?)だったのでしょうか? それは 1.質問者の方自身の税金の話 2.質問者の方を対象にして、夫が配偶者控除を受ける話 の1と2をごっちゃにしています。 1と2はそれぞれを別々に処理しなければいけません。 今問題なのは2であり1は直接は関係ありません。 ですから >実際、ワタシの収入は50万程度しかありませんでした。 所得ではなく収入が50万程ですね、つまり源泉徴収票の支払金額が50万程ということですね。 ということなら夫は配偶者控除を受けられるはずです。 ですから >去年の年末調整、夫は自分の分のみ のときに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を夫は会社に提出したはずですが、このときに配偶者控除を申告したかどうかと言うことです。 >源泉を確認したところ、”生命保険控除”のところに金額が記載されています。 これは質問者の方の源泉徴収票ですね、そうではなくて見るのは夫の源泉徴収票です。 その控除対象配偶者の有に(*)マークが入っているかどうかです。 入っていれば配偶者控除はすでに受けているので何もする必要はありません、入っていなければ配偶者控除を受けていないので、冒頭のように確定申告をしてください、夫に前年の所得税に対する還付があるはずですし今年の住民税も訂正されて安くなるはずです。

cat_tail
質問者

補足

早々のご回答、ありがとうございます。 補足のご質問をさせて頂いて宜しいでしょうか? 夫の源泉徴収票を確認したところ、”控除対象配偶者の有無等”の”無”に”*”が付いています。 ただ、今年の確定申告の時、”医療費控除”の申請をしています。それは関係ないのでしょうか? また、今、国税庁のホームページから書類を作成しようと思ったのですが、 ”適用を受ける項目をクリックして下さい”との選択肢が5つあり、どれに該当するか分かりません。 ”雑損控除と災害減免額”・”医療費控除”・”寄付金控除控除・政党等寄付金特別控除”・”(特定増改築等)住宅借入金等特別控除”・”住宅耐震改修特別控除”の どれで作成したら宜しいのでしょうか? 全くの無知で大変恐縮なのですが、宜しくご伝授下さい。お願い致します。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>去年の10月末まで夫の扶養に入っていましたが… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >その話を、最近職場の人にしたところ、”税法上は… その職場の人は、誰に確定申告をしなさいといいましたか。 夫ですか、妻ですか。 >ワタシはワタシで… ご質問の趣旨とは関係ないですけど、帰国子女の方ですか。 >年末に就業していた企業で年末調整用紙を提出し… 年末調整を受けているなら、ほかにも所得があったとか特段の理由がない限り、確定申告は必要ありません。 これ以上は納税も還付もありません。 >この場合、夫の扶養だったとして今から確定申告できるのでしょうか… 特段の理由とは、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm まあ、ご質問文を読む限り、関係なさそうです。 >どちらがお得(?)だったのでしょうか… 得とか損とかの問題ではありません。 年末調整を受けたのですから、確定申告は関係ありません。 ------------------------------------ なお、職場の人が言ったのは、夫のことであったら、夫が昨年の年末調整または今年になってからの確定申告で、「配偶者控除」を受けていたかどうかご確認ください。 前述のとおり、年の途中、つまり10月にどういう手続きを取ったかは関係ありません。 1年が終わってどういう処理をされたかです。 もし受けていないのであれば、夫がいまから確定申告 (期限後申告) をすればよいです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

ご主人の確定申告をすれば、所得税の還付が受けられる可能性があります。 ご主人の源泉徴収票であなたが扶養になっていないこと、ご主人に税額が発生している、などであれば、還付の可能性があります。 ただ、あなたの源泉徴収票に記載されている各種控除は、すでにあなたが負担したものとして控除を受けていますので、ご主人の控除を増やすことは出来ないでしょう。 まずは、国税庁のHPで確定申告書の作成が可能です。これを利用して試算してみるのも良いでしょう。また、国税庁のHPで作成した申告書は、電子申告も可能ですし、印刷して通常の窓口などでの確定申告にも利用が可能です。 還付は振込になりますので、一定期間がかかることは想定してください。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

取りあえず今からでも遅くないので税務署に相談するべきですね。 時効まで2年猶予あります。 もし同一世帯で申請できるなら いい話じゃないですか。 それを確かめるのに税務署相談しましょ。 この時期電話直ぐ繋がりますよ。

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