• 締切済み

器物破損罪とは

家の扉を壊されたのですが、警察に見てもらい、扉が壊された所を防犯カメラで録画していたため、状況も把握し、故意に破壊された映像であったのですが、警察の方で扉だけでは、器物破損にならないと言われてしまいました。おかしいと思い、親告罪ですし、故意である事が防犯カメラのビデオで想定出来るのになぜですかと質問した所、やっと、親告罪でしたねと、対応して頂ける事になりました。しかし、故意かどうかで、器物破損罪にはならないので、事件性は認めれないと、ビデオを見ないでまだ判断されているのですが、警察では、出入り口の扉が破損されていて、証拠もあるのに、それくらいでは対応して頂けないのでしょうか?

みんなの回答

  • wbuta
  • ベストアンサー率37% (203/543)
回答No.2

壊した相手を処罰して貰いたいのか、破損させられた物品の弁償をして貰いたいのか? ↑ 前者の場合は、刑事告訴←但し、刑事裁判で相手が罰せられて(刑を言い渡されても)も、破損させられた物品の弁済は(刑事事件外)して貰えません。 弁償して貰いたければ、改めて、民事訴訟で取り立てる以外相手に支払わせる事はできません。 --- 刑事告訴は、書面で提出します。警察は受け取りを拒否をする事は出来ない建前に成って居ます。 所が、一般には、被害者は口頭で訴える為、警察側は手間(告訴だと検察へ送らなければ成らないので)の増える事を嫌って被害届として受理し、事件が有ったよ、と言う調書のみを作ってそれで一件落着にして済ませます。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.1

扉を壊した場合は、器物損壊ではなく 建造物損壊になるのが普通です。 扉は、建物の一部ですから。 なお、建造物損壊罪は故意でないと 犯罪になりません。 つまり過失で壊しても、それは民事の 賠償責任になる、というだけで刑事事件には ならないのです。 警察はビデオを見て、故意性が無い、と 判断したのではないですか。 そうでなければ、警察が面倒がっている だけだと思われます。 警察は忙しいので、小さな犯罪には関係したく 無いのです。 ストーカー事件などでそういう警察の姿が 垣間見えます。 弁護士を通すと告訴状などは受理するように なりますよ。 また、その警察官でらちがあかなければ 上司に訴えるなどの方法もあります。 告訴状不受理の場合 コピペ •告訴・告発の不受理問題については、警察内部においても通達(警察庁丙捜二発第3号)にて詳しく述べられている。 •正攻法としては、警察署で不受理があった場合、各都道府県警察本部へ告訴・告発を行うという方法がある。また、裏技的方法として、作成した告訴状・告発状の最後に「本告訴状(告発状)は、告訴人(告発人)による署名捺印のある書面での告訴(告発)取り下げの明確な意思表示が無い限り、犯罪捜査規範第63条に基づく受理及び刑事訴訟法第189条2項及び犯罪捜査規範第67条に基づく捜査、並びに同法第242条に基づく迅速な処理を求めるものである旨申し添えます。」の一文を付け加え、内容証明郵便にて配達証明付きで告訴(告発)すれば、法的に警察は告訴(告発)を受理して捜査せざるを得ない。しかし、いくら警察が告訴・告発を受理せざるを得ないからと言って、告訴状・告発状に不備があると、その後の捜査や公判に支障をきたす恐れがあるため、告訴状・告発状の作成に不慣れな人や複雑な案件については、行政書士や弁護士に作成を依頼するのが無難である。また、あれこれ理由をつけて警察が告訴させまいと告訴を取り下げるよう強く説得する場合があるが「犯罪捜査規範第63条に基づいて受理してください」と強く突っぱねれば受理される。 •上記にても受理されない場合は、国家賠償訴訟を起こす(本人訴訟を起こすだけの知識があれば、訴額を10万円にすれば、印紙代(手数料)1000円で訴訟を起こす事ができる) •不受理の場合、被害者は都道府県公安委員会、都道府県警察本部、都道府県庁等へ同様の書面を提出する。 •都道府県公安委員会に通報する。 •管区警察局、都道府県警察の監察、警察庁などに通報する。

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