シンママと同居する実母

このQ&Aのポイント
  • シンママの悩み:母が所得申請せず、母子手当が保留状態
  • 経営者の母が所得申請しないのは罪に問われない?
  • 母に所得を申請してもらう方法や強制的な方法はある?
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シンママと同居する実母

初めまして。 実は今、同居する母の事で悩んでいます。 私は去年の8月に離婚して2人の子供と出戻りで実家に住んでいます。 離婚してから国から母子手当をもらっていますが年度が変わったので更新をしました。 しかし、実家に一緒に住んでいる母が所得を申請していないので来月入る予定の母子手当が現在保留状態になっていると手紙が届き母に所得を申請するようにお願いしました。 しかし申請する気は無いと言われ申請してくれていません。 それを役所に伝えると母宛に市からも文書で申請するよう促してくれていたのですが、やはり申請してくれません。 母は個人経営のサービス業をしています。 経営者の母が所得を申請しないのは罪に問われないのでしょうか? どうしたら母は所得を申請してくれるのでしょうか? また、法的に強制的に申請させる方法は無いのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
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回答No.1

個人は事業をしてる場合で、納税額が出る場合には「確定申告書」を税務署に提出して、納税する必要があります(申請ではなく、申告と一般的には言ってます)。 納税する金額が出ない人は申告義務がありませんので、お母さんのように、いくら申告をしてくれと言われても「義務がない」という方もおられます。 義務がないので申告しないという人は別に法令で罰せられることはないです。 ところが、今回のように手当をもらうに際に「収入状況によって変わる」ということがあるので、納税額がでなくても申告書を出しておく必要がある場合があります。 「私は収入がこれこれで、税額はゼロです」という申告書を出すわけです。これをゼロ申告といいます。 行政は「収入はあるが納税額がない人」と「申告そのものをしない人」で区分しています。 例えば生活保護を受けてる方は、収入などないのですが、毎年必ず「ゼロ申告」をさせられます。 申告書が出ていて、それに「収入がありません」あるいは「税額がありません」と記載してあることが重要なわけです。 健康保険料の算定でも、ゼロ申告をしてる方はゼロの場合の額になりますが、申告そのものをしてない人は「規定の額」を納めることになるというように「区別されてる」というわけです。 お母さんが「納税額がないから、申告義務がない。だから申告しない」というのでしたら、上記のように申告書が出てるのと出てないのでは違うということを伝えて、ゼロ申告書を出していただくようになさったらどうでしょうか。 住民税の申告書でしたら、例えば収入が100万円、所得が30万円と記載し、はんこを押して出すだけです。 一枚の書類が出てるか出てないかだけで、同居してるあなたへの行政サービスがストップしてるわけですから、説得するしかないでしょう。 ちなみに、まともに申告した場合に納税額が出るという場合でしたら、所得税法に違反してます。 法的に、機動隊で取り囲んで「申告書を書いて提出させる」ことはできませんが、無申告加算税、延滞税などを課すことで、間接強制してます。 仮に「今更申告したら、本税だけでなく加算税延滞税がつくから、いやじゃ。わたしぁ、逃げ切るつもりだ」というのでしたら、「それでもいいから、ゼロ申告をとりあえず出してくれ」とお願いすることです。 確定申告書でゼロ申告をしなくても、住民税の申告書でゼロ申告しておけば、今回のケースでは通用します。

yukarin319
質問者

お礼

とても分かりやすく説明してくださりありがとうございます。 母の所得がどの程度なのか全くわからないのですが一度話してみようと思います。 また母は国保なの年金課に行って母の保険料算出に必要だと思うので所得を申告するよう促してもらいます。 母が申告しないのは私を憎んでるからです。

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