• ベストアンサー

請負 2号か7号

請負でも2号か7号かの違いで 「本契約は、平成○○年○月○日より有効とする。」 のように、期間の始まりだけ書いてある場合はは7号だけど 「本契約は、平成○○年○月○日より1年間とする。」 と、期間に始まりと終わりがある場合は2号になりますか? どちらも金額は記載されているとします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.1

印紙税についての質問との前提で回答します。契約金額が書いているならどちらも2号文書として課税されます。 7号に該当するかどうかの判断はご質問の内容ではわかりません。請負の契約書なら2号には必ず該当しますが、7号に該当するかどうかは継続的取引(複数反復取引)の基本項目を定めたものかどうかで判断されます。質問では継続的取引かどうかがわからないので判定できませんが、継続的取引である場合でも期間が3か月以内で更新できないものは7号文書から除かれます。したがって、継続的取引の期間が1年間なら7号文書となり得ます。 質問の場合、請負が前提ですから、2号と7号の両方に該当するものや2号のみに該当するものはあり得ますが、7号のみに該当するものはあり得ません。また、2号と7号の両方に該当する文書の場合、契約金額の記載があれば2号文書として課税されますので、質問の文書の場合、答えはどちらも2号文書ということになります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7104.htm http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/15/11.htm

JQINCEYCIVGQK
質問者

お礼

ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • tosiro
  • ベストアンサー率30% (57/189)
回答No.2

「本契約は、平成○○年○月○日より有効とする。」の場合、 契約金額の記載の仕方で変わる。 月額だったら、7号として印紙を貼る。期間の定めが無いと計算できないから。 年額などだったら、2号として印紙を貼る。 後者は、2号として印紙を貼る。理由は回答1と同じ。

JQINCEYCIVGQK
質問者

お礼

ありがとうございます。

関連するQ&A

  • 請負契約書 印紙判断

    請負契約書で、金額の記載と開始日があっても、 契約期間の終わりがなければ印紙額は、7号文書の4000円になりますか?

  • 印紙 2号 7号

    https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/zeigaku_ichiran.pdf を見ると 継続的取引の基本となる契約書は7号ですが 請負が含まれるもので期間の終わりがないものは 2号ではなく7号になると知ったのですが 内容が請負でも期間がないだけで 「継続的取引の基本となる契約書」に該当するのですか? 例えば 期間:2015/4-2016/3 月額:100万円 は2号で 開始日:2015/4 月額:100万円 と記載されている契約書は7号だそうです。

  • 困っています!請負に関する契約書!

    どこのカテで質問すれば良いのか・・・ 当社は経営コンサルタント&公認会計士事務所です。 クライアントと、請負に関する契約書を交わすのですが。 普通は、月々の契約金額が100,000円、平成19年1月から10月までの10回払いとする・・・ のような文面なのですが。 今回、月々の契約金額は、100.000円、平成19年からクライアントより終了の申し出があった期間までを契約期間とするのような文面で、契約書を作成しようとしたのですが・・・ 1、期間がきっちりと把握できないので、印紙代は7号文書の4,000円になる可能性があると税務署の方に言われました。 2、また、コンサルは役務の提供と言えない可能性もあり、その場合は非課税になるとも・・・ 詳しい方、ご教授ください。 1、2、両方でなくても、どちらかでもわかる方、お願いします。

  • 印紙税の契約金額計算

    契約書に貼付する印紙の額で迷っています。 契約書は2号文書で、締結日は平成21年4月10日、月額600万円の契約です。 契約期間は記載がないのですが、以下のような記載があります。 ---------------------------------------------------------------- 上記金額は、平成21年度の金額のため、平成22年度は、見直しするものとする。 また、平成19年12月から5年間利用した場合の金額をもとにした金額であるため、5 年未満の場合は残存期間に応じて甲乙協議の上、単価差額を精算するものとする。 ---------------------------------------------------------------- 私は、契約期間の明確な記載がないため、契約金額の計算ができず、印紙税は200円と判断しました。 しかし、少なくとも平成21年度の1年間は600万円で契約するというようにも読め、600万円×12ヶ月=7,200万円が契約金額で6万円の印紙が必要だという人もいます。 「また・・・」以降の記載は契約期間の判断にはあまり関係ないと思っています。 このような場合、どういう判断で契約金額を計算しますでしょうか。 ご教示いただければと思います。

  • 基本契約書 請負以外でも7号になる? 印紙

    継続的取引の基本となる基本契約書で7号文書に該当する場合は 請負の場合でしょうか? 請負に該当しなくても基本契約なら7号になりますか?

  • 業務請負契約書の区分と印紙税を教えてください

    業務請負契約書(期間1年繰返し)で (1)単価(例えば1点当たり)だけのものと(2)単価(1点当たり)の価格と月額定額の請負金額がまざったものが発生し、今のところ全部7号文書として4000円で済ませています。  この間月額定額のものがある場合には、契約の期間(1年、繰返し)で最低支払う金額が特定できるので、2号文書とし金額に見合う印紙を貼る必要があると税務署の係官から言われた事があります。その係官のいう「2号文書」となる根拠条文はあるのでしょうか。 また、その場合以下の事例の場合の契約書の印紙額は適正かどうか教えていただければと思います。   文書1:「業務委託基本契約」(1年繰返し、契約金額なし、請負金額、単価は覚書で)⇒7号 4000円   文書2:「上記1の覚書1」(契約金額単価のみ、覚書開始時期○○から) ⇒7号 4000円   文書3:「上記1の覚書2」(契約金額月額100万円の仕事、その他に単価一点あたり50円、覚書開始時期●●~) 現行7号として4000円、もしくは 2号文書年額1200万のため20000円   文書4:「上記1の覚書3」(文書2,3の翌年の契約)(契約金額変更した内容の覚書 単価部分のみ変更で覚書掲載は単価部分のみ 一点あたり60円に変更) ⇒7号文書 4000円   文書5:「上記1の覚書4」(文書2,3の翌年の契約)(契約金額を変更したのは単価部分を1点あたり60円とする。但し月額定額部分は変更無かったが覚書に従前の価格を記載 ⇒2号か7号か? 2号文書なら20000円ですか?   アドバイスよろしくお願いいたします。

  • 清掃請負契約についてです。

    清掃請負契約についてです。 作業内容が変わり、覚書を交わすことになりました。 その際の有効期間が、2010年4月1日から2011年1月25日までとする。 ということで、以降1年間自動更新ということでした。 1月26日から3月31日は?ときくと、原契約が1月26日からなので、それに合わせるという形とのことです。 覚書は覚書の契約期間ではないのでしょうか? 今まで、覚書だけの契約期間で締結をしており、急にここにきて変わり腑に落ちない感じです。 元契約に・・・ということもかかれてなく、1年間の期間が掲載されていることさらに、この中途半端な期間で、本覚書は同一条件1年間延長するものとすると矛盾しているような気がします。 このような覚書はあるのでしょうか? 有効なのでしょうか?

  • 請負契約書についての質問です

    請負契約書の雛形を作成しております。 請負金額の所で、1名1日○○○○円等の記載は請負にならないのでしょうか? 派遣契約と同じになってしまうので、問題があるのでしょうか? どなたか詳しい方いたら教えて頂けませんか?

  • 仮契約書に貼る収入印紙の額について教えて下さい。

    正式な契約書では無く、仮契約書を作成する場合に、収入印紙をいくら貼ったら良いのかわかりません。契約の内容は請負ですが、金額がはっきりと決まっていないので、記載されていません。期間は2年間です。こういう場合の文書は、何号に該当するのでしょうか。収入印紙は、いくら貼ればよいのでしょうか。ご存知の方、教えて戴けませんか。よろしくお願いします。

  • 請負

    特定のシステム開発会社に登録し、仕事があるときのみ発注・請負という形で 仕事をしています。 その都度、請負金額等を決め請求を行っています。 私自身会社という形もとっておらず、まったくの個人ですが数年続けています。 登録社員でも契約社員でもないのですが、こういう場合、 履歴書(職歴)にどう記載するのでしょうか? 登録先の企業名を記載できるのでしょうか? 記載方法を教えてください。 お願いします。