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請負 2号か7号
請負でも2号か7号かの違いで 「本契約は、平成○○年○月○日より有効とする。」 のように、期間の始まりだけ書いてある場合はは7号だけど 「本契約は、平成○○年○月○日より1年間とする。」 と、期間に始まりと終わりがある場合は2号になりますか? どちらも金額は記載されているとします。
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印紙税についての質問との前提で回答します。契約金額が書いているならどちらも2号文書として課税されます。 7号に該当するかどうかの判断はご質問の内容ではわかりません。請負の契約書なら2号には必ず該当しますが、7号に該当するかどうかは継続的取引(複数反復取引)の基本項目を定めたものかどうかで判断されます。質問では継続的取引かどうかがわからないので判定できませんが、継続的取引である場合でも期間が3か月以内で更新できないものは7号文書から除かれます。したがって、継続的取引の期間が1年間なら7号文書となり得ます。 質問の場合、請負が前提ですから、2号と7号の両方に該当するものや2号のみに該当するものはあり得ますが、7号のみに該当するものはあり得ません。また、2号と7号の両方に該当する文書の場合、契約金額の記載があれば2号文書として課税されますので、質問の文書の場合、答えはどちらも2号文書ということになります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7104.htm http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/15/11.htm
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- tosiro
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「本契約は、平成○○年○月○日より有効とする。」の場合、 契約金額の記載の仕方で変わる。 月額だったら、7号として印紙を貼る。期間の定めが無いと計算できないから。 年額などだったら、2号として印紙を貼る。 後者は、2号として印紙を貼る。理由は回答1と同じ。
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